○鳥取大学大学改革推進会議規則
平成27年3月24日
鳥取大学規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第19条第2項に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の大学改革推進会議(以下「会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 会議は,大学改革に資する次の事項について企画立案するものとする。
一 全学的観点からの検討が必要な戦略,課題等に関すること。
二 内部質保証の推進に関すること。
三 教育研究組織の新設及び改廃に関すること。
四 その他大学改革に資する事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 理事
三 副学長
四 各学部長
五 附属学校部長
六 医学部附属病院長
七 国際乾燥地研究教育機構副機構長
八 学長特別補佐
九 その他学長が必要と認めた者
(議長)
第4条 会議は,学長が招集し,その議長となる。
(会議)
第5条 会議は,定例のほか,必要に応じて開催する。
(監事の出席)
第6条 監事は,会議に出席し,必要に応じ意見を述べることができる。
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 会議の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,学長が定める。
附則
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 鳥取大学企画戦略会議規則(平成25年鳥取大学規則第48号)は,廃止する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日鳥取大学規則第64号)
この規則は,令和3年6月22日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。