○鳥取大学大学改革推進会議規則

平成27年3月24日

鳥取大学規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第19条第2項に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の大学改革推進会議(以下「会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 会議は,大学改革に資する次の事項について企画立案するものとする。

 全学的観点からの検討が必要な戦略,課題等に関すること。

 内部質保証の推進に関すること。

 教育研究組織の新設及び改廃に関すること。

 その他大学改革に資する事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。

 学長

 理事

 副学長

 各学部長

 附属学校部長

 医学部附属病院長

 乾燥地研究センター長

 学長特別補佐

 その他学長が必要と認めた者

(議長)

第4条 会議は,学長が招集し,その議長となる。

(会議)

第5条 会議は,定例のほか,必要に応じて開催する。

(監事の出席)

第6条 監事は,会議に出席し,必要に応じ意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 会議の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,学長が定める。

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 鳥取大学企画戦略会議規則(平成25年鳥取大学規則第48号)は,廃止する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日鳥取大学規則第64号)

この規則は,令和3年6月22日から施行する。

鳥取大学大学改革推進会議規則

平成27年3月24日 規則第48号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成27年3月24日 規則第48号
平成30年3月27日 規則第58号
令和3年6月22日 規則第64号