○鳥取大学大学改革推進会議規則

平成27年3月24日

鳥取大学規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第19条第2項に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の大学改革推進会議(以下「会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 会議は,大学改革に資する次の事項について企画立案するものとする。

一 全学的観点からの検討が必要な課題等に関すること。

二 内部質保証の推進に関すること。

三 その他大学改革に資する事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。

一 学長

二 理事

三 副学長

四 各学部長

五 連合農学研究科長

六 共同獣医学研究科長

七 附属学校部長

八 医学部附属病院長

九 国際乾燥地研究教育機構副機構長

十 染色体工学研究センター長

十一 鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター長

十二 学長特別補佐

十三 その他学長が必要と認めた者

(議長)

第4条 会議は,学長が招集し,その議長となる。

(会議)

第5条 会議は,定例のほか,必要に応じて開催する。

(監事の出席)

第6条 監事は,会議に出席し,必要に応じ意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 会議の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,学長が定める。

附則

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 鳥取大学企画戦略会議規則(平成25年鳥取大学規則第48号)は,廃止する。

附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月22日鳥取大学規則第64号)

この規則は,令和3年6月22日から施行する。

附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月22日鳥取大学規則第80号)

この規則は,令和7年10月1日から施行する。

鳥取大学大学改革推進会議規則

平成27年3月24日 規則第48号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
◆ 平成27年3月24日 規則第48号
◇ 平成30年3月27日 規則第58号
◇ 令和3年6月22日 規則第64号
◇ 令和6年3月28日 規則第51号
◇ 令和7年9月22日 規則第80号