○鳥取大学給与細則24―9・医療系技術職員等職責手当支給に関する細則
平成27年2月24日
鳥取大学規則第9号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第24条の9に規定する医療系技術職員等職責手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当額)
第2条 医療系技術職員等職責手当の月額は,当該職員が占める職位の区分に応じて次の表に定める額とする。
職位の区分 | 手当額 |
副薬剤部長 診療放射線技師長 臨床検査技師長 療法士長 臨床工学技士長 看護師長 | 5,000円 |
副看護師長 | 3,000円 |
2 前項の規定にかかわらず,鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号)第25条に規定する育児短時間勤務職員にあっては同項に規定する額に同条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号)第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。
(支給の始期及び終期)
第3条 医療系技術職員等職責手当は,職員給与規程第24条の9第1項に該当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給を開始し,同項に該当しないこととなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
2 医療系技術職員等職責手当を支給される者が第2条に定める手当額を異にする区分の職位を占めることとなった場合は,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から当該新たな職位の区分による手当額を支給する。
(支給できない場合)
第4条 医療系技術職員等職責手当を支給されている職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の医療系技術職員等職責手当は支給しない。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,医療系技術職員等職責手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。