○鳥取大学給与細則24―10・鳥取・米子間教育参加推進手当支給に関する細則

平成27年3月24日

鳥取大学規則第46号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)第24条の10に規定する鳥取・米子間教育参加推進手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 鳥取・米子間教育参加推進手当は,教員(鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)が,鳥取・米子間の移動(主たる勤務地が鳥取地区事業場又は浜坂地区事業場(以下「鳥取・浜坂地区事業場」という。)である教員の米子地区事業場への移動又は主たる勤務地が米子地区事業場である教員の鳥取・浜坂地区事業場への移動をいう。)を伴い,次の各号に掲げる授業(実験,実習を含む。以下「授業」という。)に従事したときに支給する。

 全学共通科目(一般教養科目を含む。)

 鳥取キャンパスにおいて開講される医学部生命科学科及び保健学科の専門科目

 当該教員の所属する学部等以外の専門科目

 主たる勤務地が鳥取・浜坂地区事業場である医学部所属の教員が担当する専門科目

(手当額)

第3条 鳥取・米子間教育参加推進手当の額は,授業に従事した時間1時間につき,2,800円とする。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか,鳥取・米子間教育参加推進手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日鳥取大学規則第78号)

この細則は,平成27年7月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24―10・鳥取・米子間教育参加推進手当支給に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年2月28日鳥取大学規則第15号)

この細則は,平成29年2月28日から施行する。

(平成30年2月27日鳥取大学規則第20号)

この細則は,平成30年2月27日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第44号)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

鳥取大学給与細則24―10・鳥取・米子間教育参加推進手当支給に関する細則

平成27年3月24日 規則第46号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成27年3月24日 規則第46号
平成27年7月21日 規則第78号
平成29年2月28日 規則第15号
平成30年2月27日 規則第20号
平成31年3月26日 規則第44号