○鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する細則

平成27年9月9日

鳥取大学規則第85号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則(平成19年鳥取大学規則第27号。以下「規則」という。)第7条第4項に規定する研究倫理教育の実施及び規則第9条第2項に規定する研究データ等の保存に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究倫理教育)

第2条 統括管理責任者は,研究倫理教育責任者が規則第7条第2項の規定に基づく研究倫理教育(以下「研究倫理教育」という。)を実施するにあたり,全学で使用するための教材を提供するものとし,研究倫理教育責任者は,その教材を用いて研究者等(規則第2条第4項に規定する「研究者等」をいう。)に研究倫理教育を実施するものとする。

2 研究者等は,前項の研究倫理教育を受講しなければならない。

3 研究倫理教育責任者は,既に第1項の研究倫理教育を受講している当該部局等の研究者等について,直前の受講した年度を含む5年度を経過しない期間は,受講を免除することができる。

4 研究倫理教育責任者は,第1項の教材に加え,必要に応じて研究分野の特性等により他の教材を用いた研究倫理教育を実施するものとする。

(研究データ等の保存期間)

第3条 研究者等は,研究データ等を次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間保存しなければならない。

 資料(文書,数値データ,画像等) 当該論文等の発表後10年間

 試料(実験試料,標本),装置等 当該論文等の発表後5年間

2 前項のほか,研究データ等の保存期間については,別に学長が定めるガイドライン等を踏まえるものとする。

(この細則により難い場合の措置)

第4条 この細則の規定により難い特別の事情があるときは,部局等の長は,あらかじめ学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第5条 この細則に定めのない事項については,別に定める。

この細則は,平成27年9月9日から施行する。

(平成29年12月13日鳥取大学規則第86号)

この細則は,平成29年12月13日から施行する。

(令和3年4月14日鳥取大学規則第54号)

この細則は,令和3年4月14日から施行する。

鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する細則

平成27年9月9日 規則第85号

(令和3年4月14日施行)