○鳥取大学クロス・アポイントメント制度に関する規程

平成27年10月20日

鳥取大学規則第96号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)における教育,研究及び産学連携活動等を推進するため実施するクロス・アポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 教員 次のいずれかに掲げるものをいう。

 鳥取大学特命職員就業規則(平成23年鳥取大学規則第8号)第2条に規定する特命教員,寄附講座等教員及び協創連携講座等教員

 クロス・アポイントメント 次のいずれかに掲げるものをいう。

 現に本学の教員として在職する者が,本学と本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)との協定に基づき,当該教員の身分を保有したまま当該相手方機関の職員として雇用され,本学及び当該相手方機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うこと。

 現に相手方機関の職員として在職する者が,本学と当該相手方機関との協定に基づき,当該相手方機関の身分を保有したまま本学の教員として雇用され,当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。

 本学と相手方機関との協定に基づき,新たに本学及び当該相手方機関双方において同一の者を雇用し(本学においては,教員として雇用することをいう。),当該雇用された者が,本学及び当該相手方機関の業務を行うこと。

 適用教員 クロス・アポイントメントの適用を受ける教員をいい,前号イ及びに掲げるクロス・アポイントメントの実施により,本学教員として雇用される予定の者を含む。

 部局 各学部,各研究科,医学部附属病院,乾燥地研究センター,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター,保健管理センター及び大学評価室をいう。

(クロス・アポイントメントの実施)

第3条 クロス・アポイントメントは,適用教員の同意を得た上で,部局の長からの申請に基づき,役員会の議を経て,学長の承認を得たものに限り,実施することができる。

2 前項の承認は,当該申請が次に掲げる基準に適合していることを要件とする。

 国立大学法人としての公益性及び公共性が確保されていること。

 クロス・アポイントメントの適用期間が1月以上であること。

 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。

(協定書の締結等)

第4条 本学は,クロス・アポイントメントを実施しようとする場合は,相手方機関と次に掲げる事項を定めた協定書を締結するものとする。この場合において,次に掲げる事項のうち,適用教員の本学における勤務に係る勤務時間及び給与等(昇給,退職手当等の取扱いを含む。)の取扱いその他の労働条件(以下「労働条件」という。)に係るものについては,当該適用教員の同意を得た上で協定書を締結しなければならない。

 適用教員の職及び氏名

 クロス・アポイントメントの実施期間

 本学と相手方機関の勤務割合

 勤務時間及び給与等の取扱い

 守秘義務に関すること

 知的財産権に関すること

 その他クロス・アポイントメントの実施に関し必要な事項

2 学長は,相手方機関と協定を締結したときは,その内容のうち,当該適用教員の労働条件に関する事項について,当該教員に通知するものとする。

3 前2項により締結した協定書の内容は,原則として,本学諸規則の規定に優先する。

(適用教員の労働条件等)

第5条 適用教員の労働条件は,本学諸規則の規定にかかわらず,本学と相手方機関との協議により決定する。ただし,第2条第1項第2号アに掲げるクロス・アポイントメントの実施であって,適用教員が第2条第1項第1号アに掲げる教員である場合の本学における勤務に係る当該適用教員の給与は,当該適用教員に適用される給与規程により決定される額を基礎として,前条の協定書において定める本学における勤務割合を乗じて得た額とする。

2 本学と相手方機関との協議により決定した労働条件について,本学諸規則の読み替え,特例等の定めを必要とする場合は,その都度,学長が別に定めることとする。

3 本学は,適用教員の労働条件がクロス・アポイントメントの実施によって不利益とならないよう配慮するものとする。

(職務)

第6条 適用教員には,原則として,所属部局における教育研究及び所属部局の管理運営等に関し,教員と同等の権限を有するとともに,教員と同等の業務が課されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,適用教員は,所属部局の長との合意に基づき,権限の一部を制限し,又は業務内容を軽減できるものとする。

(利益相反マネジメント)

第7条 本学は,適用教員に対して,利益相反マネジメントを定期的に実施するものとする。

(この規程により難い場合の措置)

第8条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,クロス・アポイントメントの実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成27年10月20日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日鳥取大学規則第69号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学クロス・アポイントメント制度に関する規程

平成27年10月20日 規則第96号

(令和5年4月1日施行)