○鳥取大学医学部附属病院学童保育利用料金規程

平成28年1月15日

鳥取大学規則第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学医学部附属病院が実施する学童保育事業(以下「学童保育」という。)の利用料金について必要な事項を定めるものとする。

(利用料金)

第2条 学童保育の利用料金は,利用区分等により別表のとおりとする。

(利用料金の支払い方法)

第3条 学童保育の利用料金は,当該利用月分を翌月の末日までに支払うものとする。

この規程は,平成28年1月18日から施行する。

別表

区分

利用料金(1回あたり)

備考

宿泊型

3,500円


一時預かり型

800円

利用が20時を越えない場合

1,000円

利用が20時を超える場合

注)利用料金の軽減措置を行う場合は,次のとおりとする。

1)同一利用者が2人の児童について利用する場合,児童1人分を半額とする。

2)同一利用者が3人以上の児童について利用する場合,児童全員分を半額とする。

3)利用者が母子世帯又は父子世帯に該当する場合は,児童全員分を半額とする。

鳥取大学医学部附属病院学童保育利用料金規程

平成28年1月15日 規則第2号

(平成28年1月18日施行)

体系情報
第12章 附属病院
沿革情報
平成28年1月15日 規則第2号