○鳥取大学鳥取キャンパス構内交通規制実施規程

平成28年3月30日

鳥取大学規則第40号

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学鳥取キャンパス構内(以下「構内」という。)における自動車,自動二輪車,原動機付自転車(以下「車両」という。)の交通規制の実施に関し必要な事項を定め,もって交通の安全を図り,教育研究環境を保持することを目的とする。

(入構許可等)

第2条 自動車で入構又は駐車場を利用する者は,あらかじめ学長の許可を受けなければならない。

2 入構許可等について必要な事項は,別に定める。

(適用除外)

第3条 次に掲げる自動車については,入構許可等を要しない。

 消防用自動車,救急用自動車その他の緊急自動車

 郵便物,電報,新聞,宅配便等の配達車

 不燃物及び可燃物収集車

 教育研究等のための借上のバス等

 農学部附属動物医療センターを利用するために入構する自動車

 学校医,非常勤講師,共同研究員並びに本学に用務のある外来者のうち関係部局長が特別に認めた者の自動車

 一般外来者の自動車

(駐車場・駐輪場)

第4条 車両は,別図に示す駐車場・駐輪場に駐車しなければならない。

2 前項に定める駐車場・駐輪場以外の場所への進入はしてはならない。ただし,身障者用駐車場を利用する自動車については,定められた経路を通行することができるものとする。

3 駐車場・駐輪場の利用について必要な事項は,別に定める。

(遵守事項)

第5条 構内を通行する場合は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 歩行者の安全を守り,構内に設置する道路標識等に従って運転すること。

 構内は,時速20キロメートル以内で走行すること。

 停車時は,エンジンを停止させること。

(違反者に対する措置)

第6条 入構許可を受けないで構内に入構した者,駐車場の利用の許可を受けないで駐車した者及び定められた駐輪場以外に自動二輪車,原動機付自転車を駐輪した者には,必要な措置を講ずる。

2 入構又は駐車場の利用の許可を受けた者が,この規程に違反した場合は,許可の取消し等の措置をすることができる。

3 違反者に対する措置は,次に定めるところによる。

 警告

 違反車両には,フロントガラス等に警告書を貼付する。

 前2号の警告にもかかわらず,違反を重ねる車両には,パーキングロック,又は強制撤去することができるものとし,強制撤去に要する費用は,当該車両の所有者の負担とする。

 違反の態様が悪質な者については,入構又は駐車場の利用の許可を取り消し,以後,当分の間,入構又は駐車場の利用の許可をしないものとする。

(事故等の責任)

第7条 本学は,構内において発生した交通事故,車両の破損及び盗難等については,本学の責めに帰す場合を除き,一切その責任を負わないものとする。

(事務)

第8条 構内の交通規制に関する事務は,各学部及び事務局各部の協力を得て,財務部及び施設環境部において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,構内交通規制に関し必要な事項は,施設・環境委員会の議を経て,理事(施設・環境担当)が定める。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

画像

鳥取大学鳥取キャンパス構内交通規制実施規程

平成28年3月30日 規則第40号

(平成31年4月1日施行)