○鳥取大学医学部附属病院病理解剖受託規則

平成28年9月30日

鳥取大学規則第64号

(趣旨)

第1条 鳥取大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において受託する医療事故調査制度に係る病理解剖(以下「解剖」という。)については,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(受託の原則)

第2条 他の医療機関等で発生した医療事故について,当該医療事故の原因を明らかにするために解剖の委託があったときは,業務を調整し協力するものとする。

(受託の手続)

第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,別紙様式第1号による医療事故調査制度に係る病理解剖依頼書を鳥取大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に提出しなければならない。

2 病院長は,解剖の受託を決定したときは,依頼者に別紙様式第2号による医療事故調査制度に係る病理解剖承諾書を交付するものとする。

(解剖料)

第4条 依頼者は,前条第2項に規定する医療事故調査制度に係る病理解剖承諾書の交付を受けたときは,解剖料(1体につき275,000円とし,消費税及び地方消費税を含む。)を本院から送付する請求書により所定の期日までに納付しなければならない。

2 病院長は,解剖料の額が前項の規定によりがたいと認められる場合については,個々の内容等により,別途解剖料を定めることができるものとする。

(解剖所見の報告)

第5条 解剖終了後,その解剖を担当した教員は,解剖所見を依頼者に報告するものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,解剖の取扱いに関する必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日鳥取大学規則第15号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

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鳥取大学医学部附属病院病理解剖受託規則

平成28年9月30日 規則第64号

(令和3年7月1日施行)