○鳥取大学退職手当審査委員会細則
平成28年11月22日
鳥取大学規則第71号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第52号。以下「退職手当規程」という。)第23条第2項(鳥取大学役員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第94号)第10条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき,退職手当審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学長は,必要の都度,委員会を設置するものとする。
(任務)
第3条 委員会は,退職手当規程第23条第1項に規定する諮問事項その他必要と認められる事項を審査する。
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 学長が指名する理事又は副学長
二 本学教職員のうちから学長が指名する者 若干人
三 学外の弁護士 若干人
四 その他委員会が必要と認める者(学外者を含む。) 若干人
3 委員会に委員長を置き,第1項第1号の委員をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は,総務企画部人事課において処理する。
(補足)
第8条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附則
この細則は,平成28年11月22日から施行する。