○鳥取大学医学部附属病院医療安全外部監査委員会規則
平成29年2月28日
鳥取大学規則第13号
(設置)
第1条 鳥取大学に鳥取大学医学部附属病院(以下「病院」という。)が高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院としてより一層の医療安全の確保を図るため,医療法(昭和23年法律第205号)第19条の2第2号及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4第2号の規定に基づく監査委員会として,鳥取大学医学部附属病院医療安全外部監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる任務を行う。
一 病院の医療安全に係る業務執行の状況に対する監査
二 病院の医療安全に係る管理状況及び改善状況に関する審議
三 監査及び審議結果の学長及び鳥取大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)への報告
2 委員会は,監査の実施に際して,病院の医療安全に係る業務状況について病院長から報告を求め,又は必要に応じて自ら確認することができる。
3 委員会は,監査及び審議の結果に基づき,必要に応じて学長及び病院長に是正措置を講ずるよう意見を提出するものとする。
4 委員会は,原則として監査及び審議の結果並びに前2項の結果を病院のホームページ等で公表するものとする。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 医療に係る安全管理に関する識見を有する者(医療機関において医療安全に関する業務に従事した経験を持つ者,又は医療安全に係る研究に従事した経験を有する者とする。) 1人
二 法律に関する識見を有する者(法律学に関する専門知識に基づいて,教育,研究又は業務を行っている者とする。) 1人
三 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前2号に掲げる者を除く。)(医療等の内容及び説明並びに同意文書が一般的に理解できる内容であるか等,医療を受ける立場から意見を述べることができる者とし,なるべく医療安全管理についての知識を有する者とする。) 1人
四 その他学長が必要と認めた者
2 前項の委員は,学長が任命し,又は委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(会議)
第6条 委員会は,年2回開催するものとする。ただし,委員長が必要と認めるときは,臨時に開催することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,委員長は,病院長の求めに応じ,臨時に委員会を招集するものとする。
3 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。
4 委員会の議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(是正措置)
第8条 学長及び病院長は,第2条第3項の意見に基づき,必要に応じて是正措置を講ずるよう努めなければならない。
(厚生労働大臣への届出及び公表)
第9条 学長は,委員会を設置し,又は委員が交代したときは,委員会名簿及び委員の選出理由について記載した書類を厚生労働大臣に届け出るとともに,病院のホームページ等で公表するものとする。
(事務)
第10条 委員会の事務は,関係部署の協力を得て,米子地区事務部医療支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日鳥取大学規則第49号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日鳥取大学規則第95号)
この規則は,令和2年12月22日から施行する。