○鳥取大学証明書発行手数料規程
平成29年3月2日
鳥取大学規則第20号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)における証明書の発行手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 証明書の発行を申請するときは,本学所定の手続により行うものとする。
(証明書の種類)
第3条 証明書の種類は,次のとおりとする。
一 職員証(再発行)
二 学生証(再発行)
三 卒業証明書
四 修了証明書
五 成績証明書
六 在籍証明書
七 単位修得証明書
八 学力に関する証明書
九 学位授与証明書
十 その他修学に係る証明書
(発行手数料の納付)
第4条 本学の役員及び職員が,紛失により職員証の再発行を申請するときは,過失の有無にかかわらず,再発行1回につき発行手数料2,000円を納付しなければならない。
3 本学を卒業又は修了した者,退学した者及び除籍された者(本学に研究生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生及び特別聴講学生として在籍していた者並びに鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号)第36条の規定に基づき,博士の学位を授与された者を含む。)が,前条第3号から第10号までに掲げる証明書の発行を申請するときは,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に定める額の発行手数料を納付しなければならない。
一 和文証明書 1通につき 300円
二 英文証明書 1通につき 500円
(発行手数料の例外)
第5条 前条の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,証明書の発行手数料は無料とする。
一 卒業延期,氏名の変更,転学部等により学生証の再発行を申請する場合
三 その他学長が認めた場合
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,証明書の発行手数料に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日鳥取大学規則第63号)
この規程は,令和2年9月1日から施行する。