○鳥取大学内部監査規則

平成29年3月28日

鳥取大学規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第11条第3項及び第4項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監査は,本学の業務運営及び会計処理の適法性等について,公正かつ客観的に調査及び検証し,その監査結果に基づき助言及び提言を行うことにより,本学の健全な運営及び目標達成に資することを目的とする。

(監査の対象)

第3条 監査の対象となる業務は,本学の業務全般とする。ただし,教員が行う教育研究の内容については,対象としない。

2 監査の対象となる組織(以下「監査対象組織」という。)の責任者は,事務局にあっては各部長,各学部(各研究科(持続性社会創生科学研究科を除く。)及び医学部附属病院を含む。),附属学校部及び乾燥地研究センターにあっては米子地区事務部長又は事務長,それ以外の組織にあっては当該組織の事務をつかさどる事務局の部の長又は米子地区事務部長とする。

(監査の種類)

第4条 監査の種類は,次のとおりとする。

 業務監査 本学の業務運営が法令及び本学の諸規則等に従い,適正に執行されているか否かについての監査

 会計監査 本学の会計処理が正当な証拠書類等により事実に基づいて処理され,帳票等が法令及び本学の諸規則等に従い適正に記載されているか否かについての監査

(監査の実施区分)

第5条 監査の実施区分は,次のとおりとする。

 定期監査 監査計画に基づき,毎事業年度実施するもの

 臨時監査 学長から特に指示された場合に臨時に実施するもの

(監査担当者)

第6条 監査を行う者(以下「監査担当者」という。)は,監査室の職員とする。ただし,必要があるときは,学長の承認を得て,監査室の職員以外の職員を監査担当者に加えることができる。

(監査担当者の遵守事項)

第7条 監査担当者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 公正かつ客観的に調査及び検討し,その評定に当たっては,公正不偏の態度で臨むこと。

 監査により知り得た情報を他に漏らさないこと。

 監査の実施,監査の記録及び監査調書の作成については,監査担当者として相当な注意をもって行うこと。

 いかなる場合においても監査対象組織の業務の処理・方法について,直接指揮命令をしてはならず,問題解決の改善策を提案するよう心掛けること。

(監査担当者の権限)

第8条 監査担当者の権限は,次のとおりとする。

 監査を受ける職員に対し帳票及び諸資料の提出,事実の説明その他監査の実施上必要な要求を行うこと。

 必要に応じて,職員以外の関係者に対し,実査,立会,確認及び報告・説明を求めること。

 監査の遂行上必要と認めた場合は,業務に関する会議への出席又は議事録の閲覧を求めること。

(職員の協力義務)

第9条 前条第1号の要求を受けた職員は,正当な理由なくして監査を拒否し又は虚偽の回答をしてはならない。

(監査の方法)

第10条 監査は,書面監査,実地監査又はこれらの併用によって行う。

2 書面監査は,関係文書類,伝票等について行うものとする。

3 実地監査は,監査対象組織に監査担当者が赴いて行うものとする。

(監査計画)

第11条 監査室長は,あらかじめ監査計画を作成し,学長の承認を得なければならない。

(監査実施計画)

第12条 監査室長は,監査の実施に当たり,前条の規定による監査計画に基づき監査実施計画を策定し,学長の承認を得なければならない。

2 監査は,監査実施計画に基づいて,遅滞なく実施するものとする。

(監査の事前通知)

第13条 監査室長は,監査を実施するに当たり,あらかじめ監査対象組織の責任者に監査に必要な事項を通知するものとする。ただし,緊急又は特に必要と認められる場合は,事前に通知することなく監査を実施することができる。

(監査結果の説明)

第14条 監査終了後,監査担当者は監査対象組織に対して説明を行い,監査対象組織から具申があるときは,監査担当者は,十分その意見を聴取するものとする。

(監査調書の作成)

第15条 監査担当者は,実施した監査の方法,内容,結果等について記録した監査調書を作成し,監査室長に提出しなければならない。

(監査結果等の報告)

第16条 監査室長は監査終了後,監査調書等に基づく監査報告書を作成し,学長に提出しなければならない。

2 監査室長は,監査の中途において重大な違反又は至急改善すべき事項について認識した場合は,直ちに学長に報告しなければならない。

3 学長は,前項による報告を受け,詳細な調査が必要と判断した場合には,監査対象組織の長に対し,調査を命じることができる。

(改善の勧告等)

第17条 学長は,監査報告書に基づき,改善が必要と認められるときは,監査室長に命じ,改善の勧告を行わせる。この場合において,監査室長は,監査対象組織の責任者に改善の勧告に関する文書(以下「改善勧告書」という。)を交付し,改善措置の内容等についての回答を求める。

2 監査対象組織の責任者は,改善勧告書に対する回答書を作成し,監査室長を経由して学長に報告しなければならない。

(勧告事項の事後確認)

第18条 監査室長は,前条第2項の回答書に基づく改善状況の確認を行い,必要に応じて追跡監査を実施するものとする。

(監査報告等に関する文書の保管)

第19条 監査調書,監査報告書,改善勧告書及び回答書は,監査終了後5年間保管しなければならない。

(監事等との連携)

第20条 監査室は,監事及び会計監査人と密接に連携を保ち,監査効率の向上を図るよう努めるものとする。

2 監査室は,監査計画,監査報告書,改善勧告書及び回答書を監事に回付するものとする。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか,監査に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 鳥取大学内部監査要項(平成16年4月14日学長裁定)は,廃止する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日鳥取大学規則第80号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

鳥取大学内部監査規則

平成29年3月28日 規則第32号

(平成30年10月1日施行)