○鳥取大学内部統制規則
平成29年3月28日
鳥取大学規則第33号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人鳥取大学(以下「本学」という。)における内部統制システムに関する基本的事項を定め,もって,業務の有効性及び効率性の向上,法令等の遵守の促進,資産の保全並びに財務報告の信頼性を確保することを目的とする。
一 内部統制システム 本学の役員(監事を除く。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。
二 部局 本学の事務局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),農学部,持続性社会創生科学研究科,連合農学研究科,共同獣医学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター,保健管理センター及び技術部をいう。
三 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は,本学の役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)に適用する。
(学長の責務)
第4条 学長は,本学の内部統制システムの整備及び運用に関して総理する。
(内部統制を担当する理事の責務)
第5条 理事(総務担当)は,本学の内部統制システムの整備及び運用に関する業務を統括する。
2 理事(総務担当)は,理事及び副学長が所掌する業務に係る内部統制システムの整備及び推進の状況を取りまとめ,第8条に規定する内部統制委員会に年1回以上報告するものとする。
(理事及び副学長の責務)
第6条 理事及び副学長は,所掌する業務に係る内部統制システムの整備及び運用を推進するとともに,継続的に見直しを図るものとする。
2 理事及び副学長は,所掌する業務に係る内部統制システムの整備及び運用の状況について,理事(総務担当)に年1回以上報告するものとする。
(部局長の責務)
第7条 部局長は,理事及び副学長の指示の下,部局における内部統制システムの整備及び運用を推進するものとする。
(内部統制委員会)
第8条 本学に,内部統制委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,内部統制システムに関する重要な事項について審議するとともに,内部統制システムの整備及び運用の状況を確認し,必要に応じて各業務を所掌する理事又は副学長に改善の措置を命じるものとする。
3 委員会は,学長,理事及び副学長をもって組織する。
4 監事は,委員会に出席し,必要に応じて意見を述べることができる。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第10条 委員会に副委員長を置き,理事(総務担当)をもって充てる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第11条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(モニタリング)
第12条 本学の内部統制システムの有効性を監視・評価するため,次の各号に掲げるモニタリングを行うものとする。
一 日常的モニタリング
二 独立的評価
2 前項第1号の日常的モニタリングは,各業務における役職員の自己点検及び相互牽制により行う。
3 第1項第2号の独立的評価は,監事及び会計監査人による監査並びに監査室による内部監査により行う。
4 学長,理事及び副学長は,モニタリングの結果を業務に適切に反映させ,内部統制システムの継続的な見直しを図るものとする。
(事務)
第13条 内部統制システムの総括及び連絡調整並びに委員会に関する事務は,総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,内部統制システムに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成29年3月28日から施行する。
附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。