○鳥取大学教育支援委員会に設置する専門委員会に関する細則

平成29年6月13日

鳥取大学規則第52号

(設置)

第1条 鳥取大学教育支援委員会規則(平成16年鳥取大学規則第74号)第7条第2項の規定に基づき,教育支援委員会に設置する専門委員会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(教育に関する自己点検・評価等専門委員会)

第2条 教育に関する自己点検・評価等専門委員会(以下「自己点検・評価等委員会」という。)は,教育に関する次に掲げる事項を審議する。

 自己点検・評価方法の設計に関すること。

 各学部・研究科における自己点検・評価結果の把握,情報共有に関すること。

 自己点検・評価結果の活用方策に関すること。

2 自己点検・評価等委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 高等教育開発センター長

 各学部の副学部長(教務担当)

 高等教育開発センターから選出された教員 2名

 学生部教育支援課長

 その他専門委員会委員長が必要と認めた者

3 前項第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 第2項第5号の委員の任期は,専門委員会委員長がその都度定める。

5 自己点検・評価等委員会に専門委員会委員長を置き,高等教育開発センター長をもって充てる。

6 自己点検・評価等委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

7 自己点検・評価等委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,専門委員会委員長の決するところによる。

(事務)

第3条 専門委員会の事務は,学生部教育支援課において処理する。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,専門委員会の議を経て,専門委員会委員長が別に定める。

1 この細則は,平成29年6月13日から施行する。

2 この細則施行の際現にこの細則による改正前の鳥取大学教員免許状更新講習専門委員会細則の規定に基づき任命されている教免更新講習委員会委員の任期については,なお従前の例による。

3 この細則施行による最初の自己点検・評価等委員会の第2条第2項第4号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日鳥取大学規則第81号)

この細則は,令和4年9月14日から施行する。

鳥取大学教育支援委員会に設置する専門委員会に関する細則

平成29年6月13日 規則第52号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成29年6月13日 規則第52号
平成30年3月27日 規則第58号
令和3年3月29日 規則第51号
令和4年9月14日 規則第81号