○鳥取大学医学部附属病院看護師特定行為研修生受入規程
平成30年3月25日
鳥取大学規則第30号
(趣旨)
第1条 この規程は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する看護師の特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)を実施する鳥取大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における当該研修の研修生(以下「特定行為研修生」という。)の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(特定行為研修の目的)
第2条 本院の特定行為研修は,実践的な理解力,思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能を修得した看護師を養成し,もって特定行為を実践する看護師としての社会的責任及び役割を自覚し新たな医療の発展に寄与することのできる人材を輩出することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は,保健師助産師看護師法その他関係法令の定めるところによる。
(実施体制)
第4条 鳥取大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)は,特定行為研修の円滑な実施を確保するため,本院の臨床研修支援部医療スタッフ研修センターに看護師特定行為研修支援室を設置し,同室に看護師特定行為研修支援室長その他の職員を置く。
2 病院長は,研修の実施及び管理に係る事項を審議するため,看護師特定行為研修支援室に特定行為研修管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
3 前2項に定めるもののほか,看護師特定行為研修支援室その他の特定行為研修の実施体制に関する事項は,別に定める。
(受講資格)
第5条 本院の特定行為研修を受講できる者は,次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
一 日本国内における看護師免許を有していること。
二 看護師の資格取得後,通算して5年以上の実務経験を有していること。
三 本院の特定行為研修を修了した後に,特定行為を通じて医療の発展及び社会貢献に寄与する意欲があること。
(研修内容)
第6条 特定行為研修は,次に掲げる科目をもって構成し,講義,演習又は実習により実施するものとする。
一 共通科目 全ての特定行為区分に共通して必要とされる能力,知識及び技能を修得するための必修科目
二 区分別科目 特定行為区分ごとに必要とされる能力,知識及び技能を修得するための選択科目
(出願)
第7条 本院の特定行為研修の受講を希望し出願する者(以下「出願者」という。)は,受講を希望する区分別科目を選択の上,次の書類を病院長に提出するものとする。ただし,共通科目のみ受講することを希望し出願することはできない。
一 看護師特定行為研修志願書(別紙様式第1号)
二 履歴書(別紙様式第2号)
三 在職証明書(通算して5年以上の看護師の実務経験を有していることを証明することができる全てのもの)
四 看護師特定行為研修志願理由書(別紙様式第3号)
五 看護師免許証の写し
2 認定看護師又は専門看護師の資格を有する出願者は,前項各号に掲げる書類に加え,当該資格の認定証の写しも提出するものとする。
(既修得科目履修免除等)
第8条 本院又は他機関が実施した特定行為研修において共通科目を修了し,共通科目の履修の免除を受けようとする出願者は,出願時に既修得科目履修免除申請書(別紙様式第4号)に当該特定行為研修の修了証を添えて申請するものとする。
2 前項の申請があったときは,管理委員会において,共通科目の履修免除の可否を決定する。
(共通科目)
第10条 共通科目及びその履修時間数は,次に掲げるとおりとする。
一 臨床病態生理学 30時間
二 臨床推論 45時間
三 フィジカルアセスメント 45時間
四 臨床薬理学 45時間
五 疾病・臨床病態概論 40時間
六 医療安全学・特定行為実践 45時間
(区分別科目)
第11条 本院の特定行為研修において開講する区分別科目及びその履修時間数は,次に掲げるとおりとする。
一 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 11時間
二 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 31時間
三 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 17時間
四 術後疼痛管理関連 9時間
五 循環動態に係る薬剤投与関連 30時間
六 動脈血液ガス分析関連 16時間
七 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 17時間
2 区分別科目の実習においては,特定行為ごとに臨床実践を5症例以上実施するものとする。
(定員)
第12条 特定行為研修の定員は,10人とする。
2 前条各号に掲げる区分別科目の定員は,それぞれ4人とする。ただし,病院長が必要と認めた場合は,当該定員を超えて受講させることができるものとする。
(研修期間)
第13条 特定行為研修の期間は,原則として12月とする。
(遵守義務)
第14条 特定行為研修生は,誓約書(別紙様式第6号)を病院長に提出した上で特定行為研修の責任者及び指導者の指示に従い研修を行うものとする。
2 特定行為研修生は,鳥取大学の諸規則を遵守しなければならない。
(受講審査料及び研修受講料の納入)
第15条 出願者は,出願時までに別表に掲げる額を受講審査料として納入しなければならない。
2 特定行為研修の受講を許可された者は,受講を許可された科目について別表に掲げる額を研修受講料として指定期日までに納入しなければならない。
3 既納の受講審査料及び研修受講料は,返納しない。ただし,本院の都合により特定行為研修を延期又は中止する場合は,この限りでない。
4 前項ただし書きに規定する場合における受講審査料又は研修受講料の返納については,双方で協議の上,決定するものとする。
(成績の評価)
第16条 特定行為研修の共通科目及び区分別科目の成績の評価は,次に掲げる方法に基づき行うものとする。
一 共通科目 筆記試験及び実習の観察評価
二 区分別科目 筆記試験,実技試験及び実習の観察評価
2 成績の評価は,優,良,可及び不可をもって行い,優,良及び可を合格とする。
(追試験)
第17条 病院長は,看護師特定行為研修支援室長がやむを得ない事情があると認めるときは,共通科目又は区分別科目の筆記試験又は実技試験を受けられなかった者に対して,追試験を行うことができる。
2 追試験の受験を希望する者は,看護師特定行為研修追試験申請書(別紙様式第7号)を特定行為研修の責任者を経て,看護師特定行為研修支援室長に提出の上,申請しなければならない。
(再試験)
第18条 病院長は,共通科目又は区分別科目の筆記試験又は実技試験に合格しなかった者に対して,再試験を行うことができる。
(修了の認定)
第19条 病院長は,次に掲げる要件の全てを満たした者について,管理委員会における修了判定の議を経て,特定行為研修の修了を認定する。
一 共通科目を全て履修し,かつ,筆記試験及び実習の観察評価において合格すること。
二 受講を許可された区分別科目を全て履修し,かつ,筆記試験,実技試験及び実習の観察評価において合格すること。
2 病院長は,前項の規定により修了を認定した者に対し,特定行為研修修了証を交付するものとする。
(研修中の事故等)
第20条 特定行為研修中の事故等については,本院の定めによるところにより取り扱うものとする。
(損害賠償等)
第21条 特定行為研修生は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合,又は施設・設備等を損傷させた場合は,損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第23条 特定行為研修生の受入れに関する事務は,看護師特定行為研修支援室及び米子地区事務部総務課において処理するものとする。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか,特定行為研修生の受入れに関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日鳥取大学規則第28号)
この規程は,平成31年3月15日から施行する。
附則(令和元年9月30日鳥取大学規則第15号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日鳥取大学規則第22号)
この規程は,令和元年11月15日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院看護師特定行為研修生受入規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日鳥取大学規則第47号)
この規程は,令和2年3月27日から施行する。
附則(令和2年5月19日鳥取大学規則第57号)
この規程は,令和2年5月19日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院看護師特定行為研修生受入規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日鳥取大学規則第82号)
この規程は,令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年2月8日鳥取大学規則第15号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
受講審査料及び研修受講料(消費税及び地方消費税を含む。)
事項 | 金額 | |
受講審査料 | 10,120円 | |
共通科目研修受講料 | 356,400円 | |
区分別科目研修受講料 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 49,940円 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 83,490円 | |
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | 48,840円 | |
術後疼痛管理関連 | 29,590円 | |
循環動態に係る薬剤投与関連 | 99,770円 | |
動脈血液ガス分析関連 | 55,000円 | |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 66,000円 |