○鳥取大学学術研究院規則

平成30年3月27日

鳥取大学規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第11条の2第2項の規定に基づき,教員組織である学術研究院に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学術研究院は,教員の人事を一元的に管理し,各部局への配置を柔軟に行うことにより,高度で持続可能な教育研究を推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 教員 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条に規定する職員及びその後任補充者のうち教授,准教授,講師及び助教をいう。

 部局 大学経営戦略室,大学評価室,各学部,医学系研究科,連合農学研究科,共同獣医学研究科,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター及び保健管理センターをいう。

 責任配置部局 学術研究院の各部門が責任を持って教員を配置する部局で,第7条第2項の表の責任配置部局欄に掲げる部局をいう。

 戦略的部局 学術研究院全体で責任を持って教員を配置する部局で,大学経営戦略室,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構及び情報戦略機構をいう。

(学術研究院長)

第4条 学術研究院に,当該学術研究院を総括するため,学術研究院長を置く。

2 学術研究院長は,学長をもって充てる。

(組織)

第5条 学術研究院に,次の部門を置く。

 教育支援部門

 地域学系部門

 医学系部門

 工学系部門

 農学系部門

 乾燥地研究部門

2 部門に,当該部門を総括する部門長を置き,次の表の部門長欄に掲げる者をもって充てる。

部門

部門長

教育支援部門

教育支援・国際交流推進機構長

地域学系部門

地域学部長

医学系部門

医学部長

工学系部門

工学部長

農学系部門

農学部長

乾燥地研究部門

国際乾燥地研究教育機構長

(部門の業務)

第6条 部門は,次に掲げる業務を行う。

 部門に所属する教員の定員管理(戦略的部局に配置される教員に係るものを除く。)

 教員人事における関係部局との協議

 教員の研究交流の推進

 部門会議の開催

 その他学術研究院長が指示する業務

(教員の所属,配置及び担当業務)

第7条 教員は,いずれかの部門に所属するものとする。

2 次の表の責任配置部局欄に掲げる部局に必要な教員は,当該部局に対して教員の配置に係る責任を負う同表の部門欄に掲げる部門(以下「責任配置部門」という。)に所属する教員の中から,専任教員として配置するものとする。

部門

責任配置部局

教育支援部門

教育支援・国際交流推進機構

大学評価室

保健管理センター

地域学系部門

地域学部

医学系部門

医学部

医学部附属病院

医学系研究科

染色体工学研究センター

工学系部門

工学部

農学系部門

農学部

連合農学研究科

共同獣医学研究科

乾燥地研究部門

国際乾燥地研究教育機構

3 戦略的部局に必要な教員は,あらかじめ学長,理事及び副学長(以下「役員等」という。)で協議の上,各部門に所属する教員の中から,専任教員として配置するものとする。

4 前2項の規定により各部局に配置された教員は,当該部局の長の指示の下,自らに定められた教育,研究,社会貢献,国際交流,診療等の業務に従事する。

(教員の専任派遣)

第8条 部局の強化等により一時的に他の部局から教員を配置する必要があるときは,当該教員の配置を必要とする部局(以下「派遣先部局」という。)の責任配置部門と派遣先部局が必要とする教員が配置されている部局(以下「派遣元部局」という。)の責任配置部門(戦略的部局が派遣元部局となる場合については派遣される教員が所属する部門。次項において同じ。)との協議により,期間を限って派遣元部局から派遣先部局に教員を専任教員として派遣すること(以下「教員の専任派遣」という。)ができるものとする。ただし,派遣先部局及び派遣元部局の責任配置部門が同じ場合は,当該部門長の承認を受けて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,戦略的部局が派遣先部局となる場合は,当該部局と派遣元部局の責任配置部門との協議により行うものとする。

3 前2項の規定による教員の専任派遣は,派遣される教員の同意を得て行うものとする。

4 戦略的部局への派遣は,あらかじめ役員等で協議の上,行うものとする。

5 前4項に定めるもののほか,教員の専任派遣に関し必要な事項は,別に定める。

(部門会議)

第9条 各部門に,部門の教員人事その他必要な事項について審議するため,部門会議を置く。

2 部門会議に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第10条 各部門の業務に関する事務は,次の表の事務担当欄に掲げる課又は事務部において処理する。

部門

事務担当

教育支援部門

学生部教育支援課

地域学系部門

地域学部事務部

医学系部門

米子地区事務部総務課

工学系部門

工学部事務部

農学系部門

農学部事務部

乾燥地研究部門

国際乾燥地研究教育機構事務部

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,学術研究院に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第32号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日鳥取大学規則第20号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

鳥取大学学術研究院規則

平成30年3月27日 規則第40号

(令和6年4月1日施行)