○鳥取大学構想会議規則

平成30年3月27日

鳥取大学規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条の2第2項の規定に基づき,鳥取大学構想会議(以下「会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 会議は,鳥取大学(以下「本学」という。)における教育研究,教員人事その他本学の基本的な構想,方針等について協議するものとする。

(組織)

第3条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。

 学長

 理事

 副学長

 学術研究院の部門長

 その他学長が必要と認めた者

(議長)

第4条 会議は,学長が招集し,その議長となる。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて開催する。

(監事の出席)

第6条 監事は,会議に出席し,必要に応じ意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 会議の事務は,総務企画部企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,学長が定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

鳥取大学構想会議規則

平成30年3月27日 規則第41号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成30年3月27日 規則第41号