○鳥取大学構想会議規則

平成30年3月27日

鳥取大学規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条の2第2項の規定に基づき,鳥取大学構想会議(以下「会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 会議は,鳥取大学(以下「本学」という。)における教育研究,教員人事その他本学の基本的な構想,方針等について協議するものとする。

(組織)

第3条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。

一 学長

二 理事

三 副学長

四 学術研究院の部門長

五 その他学長が必要と認めた者

(議長)

第4条 会議は,学長が招集し,その議長となる。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて開催する。

(監事の出席)

第6条 監事は,会議に出席し,必要に応じ意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 会議の事務は,総務企画部企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,学長が定める。

附則

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

鳥取大学構想会議規則

平成30年3月27日 規則第41号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
◆ 平成30年3月27日 規則第41号