○鳥取大学構想会議規則
平成30年3月27日
鳥取大学規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条の2第2項の規定に基づき,鳥取大学構想会議(以下「会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 会議は,鳥取大学(以下「本学」という。)における教育研究,教員人事その他本学の基本的な構想,方針等について協議するものとする。
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 理事
三 副学長
四 学術研究院の部門長
五 その他学長が必要と認めた者
(議長)
第4条 会議は,学長が招集し,その議長となる。
(会議)
第5条 会議は,必要に応じて開催する。
(監事の出席)
第6条 監事は,会議に出席し,必要に応じ意見を述べることができる。
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 会議の事務は,総務企画部企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,学長が定める。
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。