○鳥取大学学術研究院部門会議規則

平成30年3月27日

鳥取大学規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学術研究院規則(平成30年鳥取大学規則第40号)第9条第2項の規定に基づき,学術研究院の各部門に置く部門会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 部門会議は,次に掲げる事項を審議する。

 教員の人事に関すること。

 その他部門長が必要と認める事項

(組織)

第3条 部門会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。

 部門長

 責任配置部局の長

 その他部門長が必要と認める者

(議長)

第4条 部門会議は,部門長が招集し,その議長となる。

2 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(議事)

第5条 部門会議の議事に関し必要な事項は,各部門の部門会議が定める。

(意見の聴取)

第6条 部門会議が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,部門会議に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

鳥取大学学術研究院部門会議規則

平成30年3月27日 規則第42号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成30年3月27日 規則第42号