○鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議規則
平成30年7月24日
鳥取大学規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学医学部附属病院長選考等規則(平成30年鳥取大学規則第72号。以下「選考等規則」という。)第5条第4項の規定に基づき,鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 選考会議は,次に掲げる任務を行う。
一 病院長選考基準案を策定し,学長に提出すること。
二 病院長選考基準に基づき,原則として複数(3人以内)の病院長候補者を選考し,学長に推薦すること。
三 その他病院長候補者の選考に関し必要な事項を審議すること。
(構成)
第3条 選考会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 学長が指名する理事 1人
二 医学部長
三 学長が指名する医学部附属病院副病院長 1人
四 看護部長
五 医学部附属病院から選出された教員又は職員 2人
六 学長が委嘱する学外の有識者 2人
七 その他学長が必要と認める者
2 前項第6号に掲げる委員は,医学部附属病院と特別の関係がある者(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第7条の3第2項に規定する者をいう。)以外の者でなければならない。
3 学長は,役員会の議を経て委員を選定したときは,当該委員の任命又は委嘱を行う。
4 委員の任期は,選考等規則第8条に規定する選考会議の解散までとする。
5 委員に事故があるとき又は次条の規定により委員を辞したときその他の欠員が生じたときは,必要に応じて,委員を補充することができる。
(候補適任者の除外)
第4条 病院長候補者の選考の過程において,選考会議の委員が,病院長候補者となるべき適任者になったときは,当該委員を辞するものとする。
(議長)
第5条 選考会議に議長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
2 議長は,選考会議を招集し,主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 選考会議は,委員の3分の2以上の出席をもって議事を開くものとする。
2 選考会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 選考会議の事務は,関係部署の協力を得て,米子地区事務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,病院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日鳥取大学規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。