○鳥取大学特定業務支援職員就業規則
平成31年2月26日
鳥取大学規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,鳥取大学医学部附属病院に勤務する特定業務支援職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定業務支援職員の定義)
第2条 この規則において「特定業務支援職員」とは,職員就業規則第3条第1項第5号に定める者をいう。
(特定業務の区分及び適用俸給表)
第4条 特定業務支援職員が従事する特定の業務(以下「特定業務」という。)の区分及び特定業務支援職員の適用俸給表は,別表第1に定めるとおりとする。
(職種及び職名)
第5条 特定業務支援職員の職種及び職名は,別表第2に定めるとおりとする。
(採用)
第6条 特定業務支援職員の採用は,競争試験又は選考による。
2 前項の競争試験又は選考の実施に当たっては,事前に従事する特定業務の内容並びに勤務する組織及び勤務場所を明示した上で行うものとする。
(配置換)
第7条 特定業務支援職員は,当該勤務する組織の改編その他の特別の事情がある場合を除き,配置換の対象としない。
2 特別の事情により配置換を命ぜられた特定業務支援職員は,正当な理由がない限り,これを拒むことができない。
(初任給)
第8条 新たに採用する特定業務支援職員の初任給は,その者の職種,学歴,職務年数等を考慮して,別表第3に定めるところにより決定する。ただし,特定業務支援職員であった者から引き続き新たに特定業務支援職員となった者の初任給の号俸については,当該引き続き特定業務支援職員となった日の前日に受けていた号俸と同じ号俸に決定することができる。
(昇給)
第9条 特定業務支援職員を昇給させる場合の昇給の号俸数は,鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年鳥取大学規則第185号)第37条第1項から第3項までに規定する昇給区分に応じて,別表第4に定める号俸数とする。ただし,同表昇給区分のA及びBについては,学長が特に必要と認める場合を除き,適用しない。
(この規則により難い場合の措置)
第10条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,特定業務支援職員の就業に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表第1 特定業務の区分及び適用俸給表(第4条関係)
特定業務の区分 | 業務内容 | 適用俸給表 |
医師の事務作業補助業務 | 医師の指示の下で行う,診断書,診療録,処方箋,主治医意見書等の作成補助及び診察や検査の予約等の業務 | 一般職俸給表(一) |
診療科等における運営補助業務 | 診療科及び診療施設等の長の指示の下で行う,診療科等の運営補助業務 | |
診療科等における受付等業務 | 診療科及び診療施設等での受付業務,予約管理業務,患者への検査等案内,診療報酬算定上必要な書類の整理等の業務 | |
病棟における看護職員の事務作業補助業務 | 病棟内において,看護用品及び消耗品の整理整頓,看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行,診療録の準備等の業務 | |
看護補助業務 | 看護職員の指導の下で行う,患者の療養生活上の世話(食事,清潔,排泄,入浴,移動等),病室内の環境整備,ベッドメーキング,看護用品及び消耗品の整理整頓等の業務 | 一般職俸給表(二) |
別表第2 職種及び職名(第5条関係)
職種 | 職名 |
事務職員 | 一般職員 |
技能系職員 | 看護助手 |
備考:上記職名の後に,(特定業務)を併記するものとする。
別表第3 初任給基準表(第8条関係)
高校3卒後の経験年数 | 初任給 | |
一般職俸給表(一) | 一般職俸給表(二) | |
1年未満 | 1級1号俸 | 1級17号俸 |
1年以上2年未満 | 1級3号俸 | 1級19号俸 |
2年以上3年未満 | 1級5号俸 | 1級21号俸 |
3年以上4年未満 | 1級7号俸 | 1級23号俸 |
4年以上5年未満 | 1級9号俸 | 1級25号俸 |
5年以上6年未満 | 1級11号俸 | 1級27号俸 |
6年以上 | 1級13号俸 |
備考:経験年数の換算方法
経験年数は高等学校卒業後の経過期間とし,正規の修学年数を超える在学期間(職歴のある期間を除く。)及び空白期間はその2分の1を除算する。
別表第4 昇給号俸数表(第9条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |