○鳥取大学監事候補者選考委員会規則
令和元年11月26日
鳥取大学規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第17条の2第2項の規定に基づき,鳥取大学監事候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,監事の役割や求める人材像等を定め,これに基づいて監事候補者の選考を行う。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 学長が指名する理事 2人
二 学長が指名する学外有識者 2人
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(事務)
第5条 委員会の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和元年11月26日から施行する。
附則(令和6年1月23日鳥取大学規則第2号)
この規則は,令和6年1月23日から施行する。