○鳥取大学監事候補者選考委員会規則

令和元年11月26日

鳥取大学規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第17条の2第2項の規定に基づき,鳥取大学監事候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,監事の役割や求める人材像等を定め,これに基づいて監事候補者の選考を行う。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 学長が指名する理事 2人

 学長が指名する学外有識者 2人

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(事務)

第5条 委員会の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和元年11月26日から施行する。

(令和6年1月23日鳥取大学規則第2号)

この規則は,令和6年1月23日から施行する。

鳥取大学監事候補者選考委員会規則

令和元年11月26日 規則第27号

(令和6年1月23日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
令和元年11月26日 規則第27号
令和6年1月23日 規則第2号