○鳥取大学情報公開・個人情報保護委員会規則
令和2年3月24日
鳥取大学規則第32号
(設置)
第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)に,本学における情報公開及び個人情報保護の円滑な実施を図るため,鳥取大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 情報公開及び個人情報保護に係る諸規則の制定及び改廃に関すること。
二 情報公開及び個人情報保護の実施体制及び管理に関すること。
三 情報公開に係る法人文書の開示・不開示,開示実施手数料等に関すること。
四 保有個人情報の開示・不開示,訂正及び利用停止に関すること。
五 情報公開及び個人情報保護に係る審査請求に関すること。
六 行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関すること。
七 その他情報公開及び個人情報保護の実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 理事
二 副学長
三 その他委員会が必要と認めた者
2 前項第3号の委員に関しては,委員会においてその都度定める。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,理事(総務担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,関係部局の協力を得て,総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日鳥取大学規則第71号)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。