○鳥取大学における内部質保証に関する規則

令和2年3月24日

鳥取大学規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における内部質保証に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 内部質保証 本学が,自らの責任で行う教育,研究及び社会貢献(以下「教育研究活動等」という。)について点検・評価を行い,その結果をもとに改革・改善に努め,それによってその質を自ら保証することをいう。

 自己点検・評価 本学が,自ら掲げる理念及び目標等に照らして教育研究活動等の状況について点検し,優れている点や改善すべき点などを評価し,その結果を公表するとともに,その結果を踏まえて改善向上を行っていくことをいう。

 外部評価 本学が設定した評価項目に対して,本学が選定した学外の評価者によって行われる評価のことをいう。

 第三者評価 外部評価に対し,本学とは独立した第三者組織によって選定された評価者・評価項目等によって行われる評価のことをいう。

 ステークホルダー 本学の教育研究活動等及びその成果を,直接的,間接的に享受する人々及び組織を指し,在学生・受験生及びその家族,卒業(修了)生,卒業(修了)生の雇用者,本学と関係のある地域社会等をいう。

 点検・評価等の結果 自己点検・評価,外部評価若しくは第三者評価の結果又はステークホルダーからの意見聴取の結果をいう。

(基本方針)

第3条 本学は,鳥取大学憲章,鳥取大学グランドデザインその他本学が掲げる理念及び目標等を実現するため,自律的な組織として内部質保証を推進していくものとする。

(本学構成員の責務)

第4条 本学の組織の構成員は,前条に規定する基本方針に基づき,内部質保証の重要性を深く認識するとともに,自らの活動について継続的に自己点検・評価を行い,改善・向上に努めなければならない。

(責任体制)

第5条 学長は,本学の最高責任者として,全学の内部質保証を統括する。

2 理事及び副学長は,自らの所掌する業務(鳥取大学の理事及び副学長の業務分担等に関する規程(平成17年鳥取大学規則第37号)第1条又は第2条に掲げる理事及び副学長の業務分担の区分に応じて定める各理事及び各副学長の業務内容をいう。)に関する内部質保証を実質的に統括するとともに,他の理事及び副学長と連携し,学長を補佐する。

(自己点検・評価及び外部評価の実施)

第6条 学長は,教育研究活動等の改善・向上に資するため,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則55号)第3条に定めるところにより,継続的に自己点検・評価を実施し,その結果を公表するとともに,自己点検・評価の結果及びその結果に基づく改善・向上の状況を踏まえて外部評価(第三者評価が存在する場合は当該第三者評価を含む。)の実施に努めるものとする。

(ステークホルダーからの意見聴取)

第7条 本学は,教育研究活動等の改善・向上に資するため,教育研究活動等及びその改善・向上のための取組の状況について,体系的,継続的に,ステークホルダーの意見を聴取するものとする。

(教育研究活動等の改善・向上のための措置)

第8条 学長は,点検・評価等の結果について,大学改革推進会議において情報の共有を行うものとする。

2 学長は,点検・評価等の結果を踏まえ,教育研究活動等の改善・向上のための措置(学部又は研究科その他教育研究上の組織の新設・改廃等の重要な見直しを含む。以下同じ。)が必要と認める場合は,役員会,教育研究評議会,経営協議会その他当該業務を所掌する委員会等の議を経て,その措置を決定するものとする。この場合において,全学的見地での検討を必要とするときは,大学改革推進会議にその措置に係る企画立案を命じるものとする。

3 学長は,前項による措置を決定した後,その進捗状況を大学改革推進会議において定期的に確認するとともに,その進捗状況に応じた必要な追加措置を講じるものとする。追加措置の決定にあたっては,前項の規定を準用する。

(内部質保証の有効性の検証)

第9条 学長は,本学の内部質保証が本学の理念,目標等に照らして適切に実施されていることについて,点検・評価等の結果を基に検証するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,内部質保証に関し必要な事項は,別に定める。

(規則の改廃)

第11条 この規則の改廃は,経営協議会又は教育研究評議会の議を経て,役員会において行う。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日鳥取大学規則第65号)

この規則は,令和3年6月22日から施行する。

鳥取大学における内部質保証に関する規則

令和2年3月24日 規則第34号

(令和3年6月22日施行)