○鳥取大学における修学支援法に基づく授業料等減免に関する規程

令和2年3月24日

鳥取大学規則第40号

(趣旨)

第1条 鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第76条に規定する入学料及び授業料の減免(以下「授業料等減免」という。)については,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。),独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)その他法令又はこれに基づく事務処理要領等に定めのあるもののほか,この規程に定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用を受ける者は,本学の学部に入学する者及び学部学生(聴講生,科目等履修生,研究生及び外国人留学生を除く。以下同じ。)であって,法第4条に規定する学費支給金の申請を独立行政法人日本学生支援機構に行ったものとする。

(採用時の認定における学業成績の要件)

第3条 授業料等減免を受けようとする学生について,次の表に定める要件により選考し,授業料等減免対象者として認定する。

1年次

次のいずれかに該当するとき

1 高等学校における評定平均値が3.5以上であること。

2 本学学部の入学試験の成績順位が上位2分の1以内であること。(総合型選抜,学校推薦型選抜,帰国生徒特別選抜による入学者については,当該基準を満たしているものとみなす。)

3 高校卒業程度認定試験の合格者であること。

4 将来,社会で自立し,活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが,「学修計画書」により確認できること。

2年次以上

次のいずれかに該当するとき

1 GPA値が在学する学部・学科等における上位2分の1以内であること。

2 修得した単位数が標準単位数以上であり,かつ,将来,社会で自立し,活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが,「学修計画書」により確認できること。

標準単位数=卒業に必要な単位数/修業年限×在学年数

又は履修科目として登録できる単位数の上限として学部が定める単位数

(適格認定における学業成績の基準)

第4条 授業料等減免対象者について,毎年度末に適格認定を行い,学業成績が次の表に定める基準に該当するかどうかを判定する。

廃止

次のいずれかに該当するとき

1 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。

2 修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること。

3 学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。(授業科目の出席率5割以下)

4 「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること。

警告

次のいずれかに該当するとき

1 修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること。

2 GPA値が学部・学科等における下位4分の1の範囲に属すること。

3 学修意欲が低い状況にあると認められること。(授業科目の出席率8割以下)

(事務)

第5条 授業料等減免に関する事務は,学生部学生生活課において処理する。

(その他)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は,理事(教育担当)が定める。

(施行期日)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年度在学生への経過措置)

2 令和元年度において現に授業料免除を受けていた学部学生については,継続して相当額の支援が受けられるよう経過措置の対象とすることができる。

(令和2年11月10日鳥取大学規則第75号)

この規程は,令和2年11月10日から施行する。

鳥取大学における修学支援法に基づく授業料等減免に関する規程

令和2年3月24日 規則第40号

(令和2年11月10日施行)