○鳥取大学寄宿料の免除に関する規程

令和2年3月24日

鳥取大学規則第41号

(趣旨)

第1条 鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第84条に規定する寄宿料の免除については,法令又はこれに基づく特別の定めのあるもののほか,この規程に定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用を受ける者は,本学の学生(聴講生,科目等履修生及び研究生を除く。)とする。

(免除の基準)

第3条 寄宿料の免除は,学生又は学資負担者(学生の学資を主として負担している者をいう。)が風水害等の災害を受け,又はその他の理由により納付が著しく困難であると認められる場合に許可することができる。

(免除の手続及び時期)

第4条 前条の規定により免除を受けようとする者は,当該災害発生後速やかに所定の願書に必要書類を添えて,当該学寮の管理者を経て学長へ提出するものとする。

(免除の額)

第5条 寄宿料の免除の額は,当該災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において,学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額とする。ただし,当該期間が翌年度にわたる場合は,当該年度末までの額とする。

2 前項ただし書の適用を受けた場合で,翌年度に引き続き免除を受けようとする者は,翌年度の当初に改めて願い出るものとする。この場合において,免除する期間は,通算して6月間の範囲内とする。

(その他)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は,理事(教育担当)が定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

鳥取大学寄宿料の免除に関する規程

令和2年3月24日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
令和2年3月24日 規則第41号