○鳥取大学特別研究員受入規程

令和2年5月29日

鳥取大学規則第58号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)において研究活動に従事する独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)が採用する特別研究員(学生の身分を有する者及び外国人特別研究員を除く。以下「特別研究員」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

2 特別研究員に関し,この規程に定めのない事項については,「日本学術振興会特別研究員遵守事項および諸手続の手引」,「日本学術振興会特別研究員(研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業)遵守事項および諸手続きの手引」その他日本学術振興会の定めるところによる。

(資格)

第2条 本学に特別研究員として受け入れることのできる者は,日本学術振興会の業務方法書に基づく研究者養成のための事業として,特別研究員―PD,特別研究員―RPD又は特別研究員―CPDのいずれかに採用された者とする。

(申請)

第3条 特別研究員として受入れを希望する研究者は,日本学術振興会から特別研究員の採用内定が通知された後,研究指導を受ける本学の研究者(以下「受入研究者」という。)の承諾を得て,当該受入研究者が所属する部局(各学部,各研究科,医学部附属病院,乾燥地研究センター,染色体工学研究センター又は各機構をいう。)の長を通じて,鳥取大学特別研究員受入申請書(別記様式)により,受入予定日の1か月前を目途に学長に申請するものとする。

(受入れの決定)

第4条 学長は,前条の申請を適当と認めた場合は,特別研究員として受入れを決定し,当該受入研究者の部局の長を通じて,その旨を前条の申請者に通知するものとする。

2 前項により受入れを決定した特別研究員は,原則として本学の特任研究員として雇用するものとする。ただし,当分の間,特別研究員自らが雇用を希望しない場合は,特任研究員として雇用しないことができる。

(受入れの期間)

第5条 特別研究員の受入期間は,日本学術振興会に特別研究員として採用されている期間とする。

(研究活動への従事)

第6条 特別研究員は,あらかじめ定められた研究計画に従い,研究に専念しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,特別研究員は,日本学術振興会が定めた範囲で他の研究に従事することができる。

(受入れの取消し)

第7条 学長は,特別研究員がこの規程に違反し,又は特別研究員としてふさわしくない行為があったと判断した場合は,本学での研究活動を停止させ,又は第4条の決定を取り消すことができる。

(責任)

第8条 第4条第2項ただし書の規定により本学が雇用しない特別研究員が本学内で災害その他の事故にあった場合,本学の責に帰すべき事由があるときを除き,本学は,その責を負わないものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,特別研究員の受入れに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和2年5月29日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

2 令和2年4月1日前に,日本学術振興会の特別研究員として採用され,本学において研究活動に従事している者については,第4条の規定により特別研究員としての受入れが決定したものとみなす。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日鳥取大学規則第67号)

この規程は,令和5年10月1日から適用する。

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鳥取大学特別研究員受入規程

令和2年5月29日 規則第58号

(令和5年10月1日施行)