○鳥取大学役員の兼業に関する規程

令和3年3月23日

鳥取大学規則第35号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学の学長,理事及び監事(非常勤の者を除く。以下「役員」という。)の兼業に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,継続的,定期的又は一時的に次に掲げる職を兼ねる場合をいう。

(1) 商業,工業,金融業等利潤を得て,これを構成員に配分することを主目的とする企業体で,会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか,法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員,顧問又は評議員の職を兼ねること(以下「営利企業の役員兼業」という。)

(2) 役員が自己の名義で商業,工業,金融業等を経営すること(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)

(3) 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること。

(4) 医療法人,社会福祉法人,学校法人,公益法人等(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)並びに法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職を兼ねること。

(5) 国立大学法人又は大学共同利用機関法人,公立又は私立の学校,専修学校,各種学校の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねること。

(6) 法律,政令,条例等により,国又は地方公共団体の行政機関に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねること,これらに準ずる非常勤の職を兼ねること又は当該機関に必要に応じて置かれている職を兼ねること。

(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条の規定に基づき,個別法により設置された法人(独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人を除く。)の職を兼ねること。

(許可手続)

第3条 役員が兼業を行おうとする場合には,学長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,学長又は監事が営利企業の役員兼業又は自営の兼業を行おうとする場合には,事前に文部科学大臣の承認を受けなければならない。

3 理事が営利企業の役員兼業を行おうとする場合には,役員会に意見を求めた上で,学長が許可の可否を決定する。

(許可基準)

第4条 学長は,役員から兼業の申請があった場合には,当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,これを許可するものとする。

(1) 役員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(3) 当該役員が当該申請に係る兼業先との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業することにより,役員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(従事できない兼業)

第5条 役員は,次に掲げる各号のいずれかに該当する兼業には原則として従事することができない。

(1) 営利企業の役員兼業において,常勤の職を兼ねる場合

(2) 医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,医療機関の長を含む。)を兼ねる場合

(3) 学校法人の役員(学長,理事長,理事,監事)及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事,監事)及び学校(園)長を兼ねる場合

(4) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合

(5) 公益法人等及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長,理事長,理事,監事,顧問及び評議員等)を兼ねる場合(法人等での業務が教育・研究上又は社会貢献上有益と認められる場合を除く。)

(6) 地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合

(7) 国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合

(8) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合

(9) 国,地方公共団体,他の国立大学法人,独立行政法人及び地方独立行政法人その他の団体の常勤の職に就く場合

(10) その他兼業を行うことによって職務遂行に支障を来すおそれのある場合

(営利企業の役員兼業)

第6条 営利企業の役員兼業は,原則として許可しない。ただし,次の各号に掲げる兼業であって,第4条に定める許可基準のいずれにも該当する場合には,許可することができる。

(1) 技術移転事業者の役員(監査役及び社外取締役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)を兼ねる場合

(2) 研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合

(3) 株式会社の監査役又は社外取締役を兼ねる場合

(兼業の許可期間)

第7条 兼業を許可することができる期間は,原則として2年以内とする。ただし,法令等に任期の定めのある職に就く場合は,当該法令等の定める任期とすることができる。

2 前項(ただし書を含む。)の期間は,当該役員の任期を超えることはできない。

(短期間の兼業)

第8条 第2条第3号から第7号までに掲げる兼業を行う場合で,次の各号のいずれかに該当する場合は,第3条の規定による許可は要しない。ただし,従事する内容,日時,場所等がわかる先方からの依頼文書等を学長宛に届け出なければならない。

(1) 1日限りの場合

(2) 2日以上6日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合

2 前項の日数の算定に当たっては,従事する日が連続している場合のほか,間隔がある場合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当該業務の内容に継続性が認められる場合については,従事する日のすべてを合算するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,役員の兼業に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

鳥取大学役員の兼業に関する規程

令和3年3月23日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)