○鳥取大学組織的産学連携取扱規則

令和3年4月27日

鳥取大学規則第55号

(目的)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)と民間等外部機関(以下「民間機関等」という。)が,将来の産業構造の変革を見通した革新的技術の創出に向けて,あるべき社会像等のビジョンを共有し,互いの学術的又は産業応用に関する知識及び経験,保有する施設,設備等を有効に活用し共同して研究を行うことが重要であることに鑑み,民間機関等,本学の部局及びとっとりNEXTイノベーションイニシアティブ(以下「TNII」という。)による組織的体制において,研究の企画・立案及び成果の管理,活用等を行う組織的産学連携を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,次の各号に掲げるもののほか,鳥取大学共同研究取扱規則(昭和60年鳥取大学規則第25号。以下「共同研究規則」という。)第2条に定めるところによる。

 組織的産学連携 本学が民間機関等と締結する包括的な産学連携推進を目的とする協定(以下「包括連携協定」という。)に基づき実施する共同研究をいう。

 課題別研究代表者 第6条第3項の規定により組織的産学連携契約を研究課題ごとに締結する場合において,各研究課題を代表し,各研究課題の計画の取りまとめを行うとともに,各研究課題の研究の推進に関し責任を持つ者をいう。

(共同研究規則の準用)

第3条 共同研究規則第3条第7条第8条(第6項及び第7項を除く。)第9条第10条及び第16条から第18条までの規定は,組織的産学連携について準用する。この場合において,これらの規定中「共同研究」とあるのは,「組織的産学連携」と読み替えるものとする。

(組織的産学連携の受入れ等)

第4条 組織的産学連携を実施する場合は,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ長(以下「イニシアティブ長」という。)は,前条において準用する共同研究規則第3条の受入れの原則を確認するものとし,共同研究規則第5条の受入れの決定に準じて,当該組織的産学連携における本学の研究代表者又は課題別研究代表者が所属する部局の長の同意を得るものとする。

2 イニシアティブ長は,前項の規定により,部局長の同意が得られた場合は,学長に組織的産学連携の実施を申請するものとする。

(実施の決定)

第5条 学長は,前条第2項の申請があった場合,組織的産学連携の実施の可否を決定し,イニシアティブ長にその結果を通知するものとする。

(契約の締結等)

第6条 学長は,前条の実施の決定をしたときは,速やかに民間機関等と組織的産学連携契約を締結するものとする。

2 学長は,組織的産学連携契約を締結したときは,速やかにその旨をイニシアティブ長及び第4条第1項の部局長に通知するものとする。

3 第1項の組織的産学連携契約は,研究課題ごとに締結することができる。

(組織的産学連携の中止又は期間の延長)

第7条 研究代表者又は課題別研究代表者は,組織的産学連携を中止し,又はその実施期間を延長する必要が生じたときは,速やかに部局長に申し出るものとする。

2 部局長は,前項の申出がやむを得ないと認めるときは,イニシアティブ長に申し出るものとする。

3 イニシアティブ長は,前項の申出があった場合は,民間機関等の長と協議の上,当該組織的産学連携を中止し,又はその実施期間を延長することを決定するものとする。

4 イニシアティブ長は,前項により組織的産学連携の中止又はその実施期間の延長を決定したときは,速やかにその旨を学長に通知するものとする。

5 学長は,前項の通知を受けたときは,当該組織的産学連携契約を解除し,又は変更するものとする。

6 前条第2項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

(組織的産学連携の中止等に伴う実施経費等の取扱い)

第8条 本学は,前条の規定により,組織的産学連携を中止した場合において,民間機関等が負担した既納の実施経費の額に不用が生じ,民間機関等の長から不用となった額の返還請求があった場合には,返還するものとする。

2 本学は,実施期間の延長により,民間機関等が負担した既納の実施経費の額に不足が生じるおそれがある場合は,実施経費の負担について民間機関等と協議するものとする。

3 組織的産学連携を中止した場合の共同研究規則第9条第2項の規定を準用して民間機関等から受け入れた設備の取扱いについては,同条第3項の規定を準用する。

(マネジメント体制)

第9条 組織的産学連携の企画・立案及び成果の管理・活用を推進するため,TNIIに組織的産学連携をマネジメントする者(以下「マネージャー」という。)を配置する。

(連携協議会)

第10条 組織的産学連携の進捗管理を行うため,組織的産学連携ごとに,連携協議会を置く。

2 前項の連携協議会は,次に掲げる者をもって構成する。

 イニシアティブ長又はイニシアティブ長が指名するTNIIの教員

 本学の研究代表者又は課題別研究代表者

 民間機関等の研究代表者

 マネージャー

3 連携協議会の事務は,研究推進部研究推進課及び本学の研究代表者又は課題別研究代表者の所属する部局において処理する。

4 第2項の規定にかかわらず,第2条第1号に定める包括連携協定において別の定めをする場合は,その定めによる。

(研究の成果管理)

第11条 組織的産学連携によって得られた研究成果は,組織的産学連携契約に基づき,適正に秘密を保持し,管理しなければならない。

2 前項の研究成果に関し必要な事項は,第6条に掲げる組織的産学連携契約において別に定める。

(実施報告)

第12条 研究代表者又は課題別研究代表者は,組織的産学連携が完了したときは,共同研究規則第14条に定める共同研究完了報告書により部局長に報告しなければならない。

2 部局長は,前項の報告を受けたときは,イニシアティブ長に報告するものとし,イニシアティブ長は,学長に報告するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,組織的産学連携に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和3年5月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第27号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学組織的産学連携取扱規則

令和3年4月27日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)