○鳥取大学給与細則24―12・幼稚園教諭特別手当支給に関する細則

令和4年3月22日

鳥取大学規則第50号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)第24条の12に規定する幼稚園教諭特別手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当額)

第2条 幼稚園教諭特別手当の額は,月額9,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず,鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号)第25条に規定する育児短時間勤務職員の幼稚園教諭特別手当の月額は,前項に規定する額に同条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号)第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(雑則)

第3条 この細則に定めるもののほか,幼稚園教諭特別手当の支給に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,令和4年3月22日から施行し,令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この細則は,令和4年10月1日から施行する。

鳥取大学給与細則24―12・幼稚園教諭特別手当支給に関する細則

令和4年3月22日 規則第50号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
令和4年3月22日 規則第50号
令和4年9月27日 規則第86号