○鳥取大学学術指導取扱規則

令和6年2月14日

鳥取大学規則第16号

(趣旨)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)における外部機関等との学術指導の取扱いについては,この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 学術指導 外部機関等からの申込を受けて,本学の教員(鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第2条第2項に定める教員をいい,同項に定める教員以外の者であって,部局長等が認めたものを含む。以下同じ。)がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づき本学の職務として指導,評価,助言,試作等の技術指導,コンサルティング等を行うことにより,外部機関等の業務活動を支援するもので,共同研究,受託研究等別の定めがあるものを除く。

 指導担当者 学術指導を実施する教員をいう。

 申込者 学術指導の申込みを行う外部機関等をいう。

 部局等 事務局,学長室,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),農学部,持続性社会創生科学研究科,連合農学研究科,共同獣医学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター,保健管理センター及び技術部をいう。

 部局長 指導担当者の所属する部局等の長をいう。

(学術指導実施の原則)

第3条 学術指導は,原則として指導担当者の職務と同一のもの又は職務の範囲内にあると認められるものであり,本来の職務に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り実施することができる。

2 学術指導の過程において,新たな研究開発が生じたとき,知的財産権の実施許諾,研究成果有体物の提供等が必要になったとき及び鳥取大学発明規則(平成17年鳥取大学規則第117号)第2条第2号に規定する発明等が生じたときは,その取扱いを,本学の諸規則等に照らし,申込者と協議の上書面にて定めるものとする。

3 学術指導は,原則として本学の敷地及び施設内において実施する。ただし,申込者が本学以外の場所において学術指導を行うことを希望した場合であって,部局長がこれを適当と認めたときは,申込者の希望する場所において学術指導を行うことができる。

4 指導担当者が,学術指導の遂行上,指導担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には,申込者の同意を得たうえで,当該指導担当者以外の者を協力者として学術指導に参加させ,又は協力させることができる。

5 本学は,学術指導の遂行上必要がある場合には,申込者が所有する設備を受け入れることができる。ただし,当該設備の搬入,撤去及び据付けに要する経費は,申込者が負担するものとする。

(学術指導料等)

第4条 申込者は,本学の請求により,所定の期日までに学術指導料を納付しなければならない。

2 学術指導料は,次の各号に掲げる経費の合算額とする。

 指導担当者の知識,ノウハウ等の提供の対価としての指導料(以下「指導料」という。)

 学術指導の実施のために,特に必要となる旅費,協力者の人件費,消耗品費,設備費等の経費(以下「必要経費」という。)

 学術指導の実施に伴い必要となる管理的経費等,前2号の経費のほかに必要となる経費(以下「間接経費」という。)

3 指導料は,次条第2項の事前相談の結果を参考として,本学が申込者と協議して定める額とする。ただし,指導料の単価は,指導時間1時間につき原則として1万円以上(消費税相当額を除く)とする。

4 間接経費は,指導料及び必要経費の合算額の30パーセントに相当する額を標準とする。

5 納入された学術指導料は,原則として返還しない。ただし学術指導が一度も実施されなかった場合及び本学の都合により学術指導を中止し,又はその期間を変更した場合はこの限りでない。

(学術指導の申込)

第5条 学術指導の申込みをしようとする申込者は,別紙様式第1号の学術指導申込書を,部局長に提出しなければならない。

2 申込者は前項の申込みに当たり,学術指導を希望する指導担当者と指導内容,指導期間,指導実施場所,学術指導に係る経費等について,事前相談を行うものとする。

3 前項の事前相談に係る経費は,徴収しないものとする。ただし,事前相談に際し,出張が生じた場合,消耗品が必要な場合等の実費については,原則として申込者が負担するものとする。

(受入れの決定)

第6条 学術指導の受入れの可否は,部局長が判断し,学長に報告するものとする。

2 部局長は,学術指導の受入れに関し,必要と認められる条件を付すことができる。

3 学長は,第1項の報告に基づき学術指導の実施を決定し,申込者に受入れの決定及び前項の条件を通知(以下「受入決定」という。)するものとする。

(中止又は期間の変更等)

第7条 指導担当者は,本学の都合により学術指導の中止又はその期間の変更(以下「学術指導の中止等」という。)をする必要が生じたときは,部局長に報告するものとする。

2 申込者は,一方的に学術指導の中止等をすることはできない。ただし,やむを得ない理由により学術指導の中止等を希望するときは,別紙様式第2号の学術指導中止・期間変更申出書を部局長に提出し,申し出ることができる。

3 部局長は,学術指導の中止等がその遂行上やむを得ないと認めるときは,申込者と協議の上,学術指導の中止等を判断し,学長に報告するものとする。

4 学長は,前項の報告に基づき学術指導の中止等を決定し,その旨を申込者に通知するものとする。

(非保証)

第8条 本学は,学術指導の内容及び結果に関し,明示又は黙示を問わず,一切の保証をしない。また,申込者に損害が発生した場合においても,当該損害についての一切の責任を負わない。

(秘密保持等)

第9条 大学及び申込者は,学術指導の実施に際し,別紙様式第1号の学術指導申込書に記載する秘密保持等の事項について遵守しなければならない。

(学術指導に係る成果,情報等の取扱い)

第10条 学術指導の実施状況及び得られた成果の公表並びに学術指導において知り得た情報の取扱いについて,必要がある場合には,本学と申込者が協議して定めるものとする。

(名称使用)

第11条 学術指導により,申込者が大学の名称,略称,マーク,エンブレム,ロゴタイプ,標章等又は本学の教員に関する情報を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用することを希望した場合の取扱いは別に定めるところによる。

(事務)

第12条 学術指導に関する事務は,研究推進部研究推進課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,学術指導の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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鳥取大学学術指導取扱規則

令和6年2月14日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)