○鳥取大学給与細則24―13・ハラスメント相談員手当支給に関する細則
令和6年2月27日
鳥取大学規則第29号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)第24条の13に規定するハラスメント相談員手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当額)
第2条 ハラスメント相談員手当の額は,月額3,000円とする。
(支給の始期及び終期)
第3条 ハラスメント相談員手当は,鳥取大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第43号)第8条第3項の規定によりハラスメント相談員に任命された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給を開始し,同項に該当しないこととなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
(支給できない場合)
第4条 ハラスメント相談員手当を支給されている職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月のハラスメント相談員手当は支給しない。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,ハラスメント相談員手当の支給に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,令和6年4月1日から施行する。