○鳥取大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和6年3月26日

鳥取大学規則第44号

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)における研究の国際化やオープン化に伴い,新たなリスクに対応するため,研究の健全性・公正性(以下「研究インテグリティ」という。)の適切な確保について必要な事項を定め,もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「研究者」とは,教員,学生等本学において研究活動を行う全ての者をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は,本学における研究インテグリティの適切な確保のための体制を整備するものとする。

(研究者の責務)

第4条 研究者は,自らの研究活動の透明性を確保し,説明責任を果たすため,必要な情報について所属機関等に開示を行うものとする。

(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)

第5条 本学に,学長の下で研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括させるため,研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,理事(研究担当)をもって充てる。

(研究インテグリティ・マネジメント委員会)

第6条 本学に,研究インテグリティの確保に係る重要事項を審議するため,研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関する事項

 研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項

 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項

 研究インテグリティの確保に係る研修・啓発活動に関する事項

 その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項

3 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 統括責任者

 学長が指名する理事又は副学長

 副学長(国際交流担当)

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

4 前項第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営等)

第7条 委員会に委員長を置き,委員長は前条第3項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

4 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

5 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

6 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(研究インテグリティ・マネジメント専門委員会)

第8条 委員会に,研究インテグリティの確保に係る専門的な事項を検討させるため,研究インテグリティ・マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 事務局長

 総務企画部長,研究推進部長及び学生部長

 その他専門委員会委員長が必要と認めた者 若干人

3 専門委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。

4 専門委員会委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。

5 専門委員会委員長に事故があるときは,専門委員会委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

6 第2項第3号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(事務)

第9条 委員会及び専門委員会の事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部研究推進課において処理する。

(相談窓口)

第10条 本学は,研究インテグリティの確保に関する相談又は報告を受け付けるための相談窓口を設ける。

2 前項に規定する相談窓口は,研究推進部研究推進課に置くものとする。

3 相談窓口の職員が相談又は報告を受け付けた場合は,必要に応じて委員長に報告するものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,研究インテグリティの確保に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

鳥取大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和6年3月26日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)