○鳥取大学ネーミングライツ事業規程
令和6年7月23日
鳥取大学規則第66号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ネーミングライツ事業は,本学の保有する資産等を有効活用し,教育研究環境の向上のための新たな財源を確保するとともに,事業者等との連携を推進することを目的とする。
一 事業者等 法人その他の団体及び個人をいう。
二 対象施設等 本学が所有する施設,スペースその他の財産のうち,ネーミングライツ事業を実施するものをいう。
三 命名権 対象施設等に事業者等の名称,商標名,ロゴ・シンボルマーク又は愛称(以下「愛称等」という。)を設定する権利をいい,命名権を持つ事業者等を「命名権者」という。
四 ネーミングライツ事業 第2条に定める目的のため,契約により事業者等に対象施設等の命名権を付与し,その命名権の対価(以下「命名権料」という。)を得る事業をいう。
(事業の基本方針)
第4条 ネーミングライツ事業は,対象施設等の本来の目的に支障を及ぼさないよう実施するとともに,その公共性を考慮し,社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 本学は,ネーミングライツ事業を実施した対象施設等について,愛称等を積極的に使用するものとする。
3 本学は,ネーミングライツ事業を実施した対象施設等の名称については変更しないものとし,必要に応じて愛称等ではなく従来の施設等の名称を使用するものとする。
(選定委員会)
第5条 本学に,ネーミングライツ事業に関する事項を審議するため,ネーミングライツ選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(公募)
第6条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては,原則として命名権者を公募するものとする。
2 対象施設等は,選定委員会の議を経て,学長が決定する。
3 公募について必要な事項は,選定委員会が審議を行い,学長に報告するものとする。
4 学長は,前項による報告を受け,公募を行うこととする。
(応募資格)
第7条 ネーミングライツ事業に応募できる事業者等は,次のいずれにも該当しないものとする。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
二 行政機関から行政指導を受け,改善がなされていないもの
三 社会問題を起こしているもの
四 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
五 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営むもの(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定するものを除く。)
六 賭け事に関する業種に属する事業を行うもの
七 政治団体
八 宗教団体
九 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしているもの及び申立てがなされているもの
十 国税,地方税等を滞納しているもの
十一 その他ネーミングライツ事業に応募する事業者等として適当でないと学長が認めるもの
(応募方法)
第8条 ネーミングライツ事業に応募する事業者等は,ネーミングライツ事業申込書(別紙様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,学長に提出しなければならない。
一 事業者等の概要を記載した書類
二 定款寄附行為その他これらに類する書類
三 法人の登記事項証明書
四 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
五 国税,地方税等を滞納していないことを証する書類
(愛称等の条件)
第9条 愛称等は,対象施設等にふさわしいものでなければならず,次の各号のいずれかに該当するものは,愛称等として設定することができない。
一 法令等に反するもの又はそのおそれがあるもの
二 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
三 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
四 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
五 社会問題についての主義主張のあるもの
六 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
七 本学の信用又は品位を害するおそれがあるもの
八 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
九 たばこの広告や喫煙を促すもの
十 美観風致を害するおそれがあるもの
十一 その他愛称等として適当でないと学長が認めるもの
(命名権者の決定)
第10条 学長は,委員会の選考を経て,命名権者を決定する。
(契約)
第11条 本学は,命名権者に決定した事業者等と,ネーミングライツ事業に関する契約を締結するものとする。
2 契約期間は,原則として3年以上5年以下とする。ただし,10年を超えない範囲で契約を更新することができる。
3 愛称等は,本学が特に必要と認める場合を除き,契約期間の途中で変更することはできない。
4 命名権者は,命名権者の都合によりネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には,ネーミングライツ事業契約解除申出書(別紙様式第4号)により契約の解除を学長に申し出ることができる。この場合における違約金の額は,本学と命名権者とが協議の上,決定する。
(命名権料の納入)
第12条 命名権者は,命名権料を本学が指定する期日までに本学が発行する請求書により納入するものとする。
2 既納の命名権料は,返還しない。
(費用負担)
第13条 愛称等の表示に必要な費用及び契約期間の満了又は契約の解除に伴う原状回復に必要な費用は,命名権者が負担する。
(命名権者の責務)
第14条 命名権者は,愛称等に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から愛称等に関して苦清の申立て,損害賠償の請求等がなされた場合は,命名権者の責任及び負担において解決しなければならない。
(契約の解除)
第15条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,契約を解除し,命名権の付与を取り消すことができる。
一 命名権者が指定の期日までに命名権料を納入しなかったとき。
二 命名権者が第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 第11条第4項の規定により命名権者から契約の解除の申出があったとき。
四 その他学長が命名権の付与を取り消す必要があると認めるとき。
(事務)
第16条 ネーミングライツ事業に関する事務は,関係部局の協力を得て財務部財務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,ネーミングライツ事業に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和6年7月23日から施行する。