○医療従事者特別手当の支給に関する細則

令和7年2月26日

鳥取大学規則第5号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第56条の規定に基づき,診療報酬改定に伴う取組により医学部附属病院に所属する医療従事者に対する処遇改善を目的として支給する医療従事者特別手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者及び支給日)

第2条 医療従事者特別手当は,一般職俸給表(一),一般職俸給表(二),医療職俸給表(二)又は医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち,医学部附属病院に所属する職員に対して支給する。ただし,一般職俸給表(一)の適用を受ける職員にあっては,次の各号に掲げる職員に限るものとする。

 精神保健福祉士

 医療ソーシャルワーカー

 保育士

 公認心理師

 その他医療に従事する職員

2 前項の手当は,その月の17日(ただし,17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)に支給する。

(支給額)

第3条 医療従事者特別手当の額は,月額1,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず,鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号)第25条の規定により育児短時間勤務をしている職員の医療従事者特別手当の月額は,別表に定める額に育児短時間勤務をしている当該者の週当たりの勤務時間を鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号)第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(手当の日割り計算の要否)

第4条 医療従事者特別手当の日割計算の要否は,次の表に掲げるとおりとする。

採用

退職

死亡

×

転籍出向

額の異動

×

減額

×

半減

×

停職

減給

×

休職

育児・介護休業

育児短時間勤務の承認

大学院修学休業

自己啓発等休業

配偶者同行休業

非常時払

(勤務1時間当たりの給与額の算出に関する特例)

第5条 医療従事者特別手当を支給されている職員において,職員給与規程第11条の規定の適用については,「特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額の合計額を」とあるのは「特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額の合計額に医療従事者特別手当の月額を加えた額を」とする。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか,医療従事者特別手当の支給に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この細則は,令和7年3月1日(以下「施行日」という。)から施行し,施行日において現に在職する職員について,令和6年6月1日から適用する。

2 適用日から令和7年2月28日までの期間に係る医療従事者特別手当は,第2条第2項の規定にかかわらず,令和7年3月の同項に定める日に支給するものとする。

3 この細則は,令和7年3月31日に限り,その効力を失う。

医療従事者特別手当の支給に関する細則

令和7年2月26日 規則第5号

(令和7年3月1日施行)