○鳥取大学広報・基金戦略会議規則

令和7年9月22日

鳥取大学規則第82号

(設置)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第19条の2第2項の規定に基づき,鳥取大学広報・基金戦略委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 広報に関する基本方針及び重要事項

 基金に関する基本方針及び重要事項

 その他議長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 学長

 理事

 各学部長

 医学部附属病院長

 附属学校部長

 その他議長が必要と認めた者

(議長)

第4条 会議に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(部門)

第7条 会議に,広報に関する施策の企画・実施に関する事項を所掌する部門を置くことができるものとする。

2 部門に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第8条 会議の事務は,ブランディング推進室において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,議長が定める。

この規則は,令和7年9月22日から施行し,令和7年7月1日から適用する。

(令和8年3月24日鳥取大学規則第21号)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

2 鳥取大学広報委員会規則(平成16年鳥取大学規則第71号)は,廃止する。

(令和8年3月30日鳥取大学規則第41号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

鳥取大学広報・基金戦略会議規則

令和7年9月22日 規則第82号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
令和7年9月22日 規則第82号
令和8年3月24日 規則第21号
令和8年3月30日 規則第41号