○鳥取大学広報・基金戦略会議規則
令和7年9月22日
鳥取大学規則第82号
(設置)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第19条の2第2項の規定に基づき,鳥取大学広報・基金戦略委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 広報に関する基本方針及び重要事項
二 基金に関する基本方針及び重要事項
三 その他議長が必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 理事
三 各学部長
四 医学部附属病院長
五 附属学校部長
六 その他議長が必要と認めた者
(議長)
第4条 会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(議事)
第5条 会議は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(部門)
第7条 会議に,広報に関する施策の企画・実施に関する事項を所掌する部門を置くことができるものとする。
2 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 会議の事務は,ブランディング推進室において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,議長が定める。
附則
この規則は,令和7年9月22日から施行し,令和7年7月1日から適用する。
附則(令和8年3月24日鳥取大学規則第21号)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
2 鳥取大学広報委員会規則(平成16年鳥取大学規則第71号)は,廃止する。
附則(令和8年3月30日鳥取大学規則第41号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。