○鳥取大学広報・基金戦略会議規則
令和7年9月22日
鳥取大学規則第82号
(設置)
第1条 この規則は,鳥取大学広報・基金室規則(以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき,鳥取大学広報・基金戦略会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 学内外に向けた広報活動の企画に関すること。
二 多様な広告媒体の運営に関すること。
三 情報の公表及び発信に関すること。
四 みらい基金事業の企画立案に関すること。
五 みらい基金事業に係る寄附促進のための広報戦略に関すること。
六 広報・基金室の組織運営に関すること。
七 その他議長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 理事(総務担当)
二 広報の業務を担当する理事
三 広報戦略・基金獲得戦略に関して優れた見識を有する本学の教員のうちから,議長が指名する者
四 総務企画部総務企画課長
五 本学の事務職員のうちから,議長が指名する者
六 その他会議が必要と認めた者
(議長)
第4条 会議に議長を置き,理事(総務担当)をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(議事)
第5条 会議は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 会議の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,議長が定める。
附則
この規則は,令和7年9月22日から施行し,令和7年7月1日から適用する。