○鳥取大学医学部附属病院全身麻酔用医薬品投与制御プログラム症例見学受入規程

令和7年12月8日

鳥取大学規則第93号

(趣旨)

第1条 この規程は,公益社団法人日本麻酔学会が定める「全身麻酔用医薬品投与制御プログラムに関する適正使用指針の運用細則」の趣旨を踏まえ,鳥取大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において実施する,全身麻酔用医薬品投与制御プログラムを使用した全身麻酔について,症例見学を受け入れることに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 症例見学を希望する者は,別記様式第1号の申請書により,原則として見学を希望する日の1か月前までに,鳥取大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。

(許可)

第3条 病院長は,前条の規定による申請があったときは,本院の業務に支障がない場合に限り,症例見学を許可することができる。

2 病院長は,症例見学を許可したときは,別記様式第2号の許可書を申請者に交付する。

(見学料)

第4条 症例見学を許可された者は,本学の発行する請求書により,所定の期日までに見学料を納入しなければならない。

2 見学料は,1人当たり33,000円(消費税及び地方消費税等を含む。)とする。

3 既納の見学料は,原則として返還しない。ただし,本院の都合により症例見学が中止された場合又は天災等により症例見学の実施が困難となった場合は,この限りでない。

(許可の取消)

第5条 病院長は,症例見学を許可された者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は,許可を取り消すことができる。

 この規程その他鳥取大学(以下「本学」という。)が定める諸規則に違反したとき。

 申請書の記載事項に虚偽の事実が判明したとき。

 その他病院長が症例見学をさせることが適当でないと判断したとき。

(順守事項)

第6条 見学者は,本学が定める諸規則を遵守しなければならない。

2 見学者は,見学によって知り得た個人情報等の秘密を漏らしてはならず,見学の終了後も同様とする。

(症例見学の中止)

第7条 病院長は,症例見学において次の各号のいずれかの事由が生じた場合は,症例見学を中止することができる。

 見学者が迷惑行為若しくは指示された範囲を逸脱する行為を行い,又は指示に従わないとき。

 見学者の体調不良その他の理由により見学の実施が困難であると判断されるとき。

 その他病院長が症例見学の継続が困難であると判断したとき。

2 見学者は,やむを得ない事情により症例見学の中止を希望する場合は,速やかにその旨を病院長に申し出なければならない。

(損害賠償)

第8条 見学者は,本人の故意,過失又は法令その他本学が定める諸規則への違反により,本学の施設,設備等を滅失,損傷若しくは汚損した場合その他本学に損害を与えた場合は,賠償しなければならない。

(事務)

第9条 症例見学の実施に関する事務は,米子地区事務部医事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,症例見学の実施に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この規程は,令和7年12月8日から施行する。

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鳥取大学医学部附属病院全身麻酔用医薬品投与制御プログラム症例見学受入規程

令和7年12月8日 規則第93号

(令和7年12月8日施行)