2026年3月23日
多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)の学生は、手続により入学料・授業料が全額免除となります。
本支援は、高等教育の修学支援新制度の枠組みにより行われるため、申請を希望する者は、日本学生支援機構(以下、JASSOという)に給付奨学金の申請を行い、認定を受ける必要があります。(すでにJASSO給付奨学金に採用済みの方も在籍報告等所定の手続を行う必要があります。)
多子世帯の無償化を希望する方は、以下を参照の上、手続を行ってください。
令和8年度入学者
在学生
| 区分 |
必要な手続 |
備考 |
| すでにJASSO給付奨学生である。 |
住民税情報等に基づき、JASSOにおいて多子世帯の認定が行われます。手続が必要な場合は、学務支援システム個人掲示板で連絡しますので、定期的に確認をしてください。 |
- 別途案内する令和8年4月の「在籍報告」を必ず入力してください。
- 下記【注】に該当がある場合は、令和8年4月3日までに必ず申し出てください。
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| JASSO給付奨学生ではない |
在学生向けのJASSO奨学金募集「在学採用」にて、給付奨学金を申し込んでください。
※在学採用申込手続の詳細は、以下のリンク先を確認してください。
日本学生支援機構奨学金の募集開始について(春の在学採用)
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【注】多子世帯に該当するかどうかの判定は、マイナンバーを通じた税情報により、生計維持者が税法上の扶養する子の数を確認することで行いますが、税情報における確認の基準日(令和6年12月31日)より後に生まれた子の数についても、本人からの申告に基づき、扶養する子に加算して判定を受けることが可能です。
上表の各手続により、令和8年4月から支援を受ける場合、『令和7年1月1日~令和8年3月31日』の期間(対象期間)に新たに出生した子等を扶養する子に加算して判定を受けることが可能となります。
また、対象期間『令和7年1月1日~令和8年3月31日』に生計維持者に死別、離婚、暴力からの避難等の扶養の異動を伴う事実があり、生計維持者の「扶養する子」の数が3人以上であることが公的証明書類等により確認できる方についても、本人の申告により、多子世帯の判定を受けることが可能です。
申請後、入学料・授業料の支払いまでの流れ
申請を行った場合、通常の授業料引落月である5月に引き落としはなく、以下のとおりの流れになります。
なお、JASSOによる認定結果及び入学料・授業料減免結果確定後、減免結果を通知します。(8月頃の予定)
多子世帯として認定された場合
入学料及び令和8年度前期分授業料は全額免除となりますので、支払いの必要はありません。
※令和8年度入学者で入学料をすでに納付済みの方については、減免額を返還します。返還方法等詳細は結果通知時にお知らせします。
多子世帯として認定されなかった場合
所定の入学料・授業料の納付が必要となります。納付方法等詳細は、結果通知時にお知らせします。(ただし、給付奨学金の第Ⅰ区分と判定された場合は、多子世帯として認定されなかった場合でも全額免除となります。)
注意事項
- 本制度における多子世帯支援は、所得制限はありませんが、高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)の資産要件、学力要件を満たさない場合、支援を受けることはできません。また、年に1回(年度末)に1年間の学業等の状況に基づき継続可否を審査する適格認定を行い、継続と判定されなかった場合、支援が停止したり、打ち切られたりする場合があります。
- 高等教育の修学支援新制度は、毎年10月にJASSOにおいて、最新の住民税情報に基づいた多子認定を含めた家計審査が行われます。そのため、令和8年度後期以降の授業料減免結果は変更となる場合があります。令和8年度後期以降の減免結果は、原則半期ごと(前期8月頃、後期12月頃)に大学から通知します。
- JASSO第一種奨学金と併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額が減額されます。(併給調整)
制度詳細については、下記リンクを参照してください。
お問い合わせ先
鳥取大学学生部学生生活課奨学係
TEL:0857-31-5059・6776
E-mail:st-syougaku[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
※[at]を@に変更してください。