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    給付奨学生:自宅外通学の取扱いについて

    2026年3月13日

    給付奨学金(新制度)は、「自宅外通学」を証明する書類の審査を受け、原則として審査完了後から「自宅外通学」と認められた月まで遡って「自宅外月額」の支給を受けることができます。

    JASSOホームページ:「自宅外通学の取扱いについて」

    ≪提出書類≫

    自宅外月額の支給を希望する際は、[給付様式35]自宅外通学申請届(通学形態変更届)に自宅外通学であることの証明書類(アパートの「賃貸借契約書」や「入寮許可書」のコピー等)を添付し奨学係(米子地区は学務課学生係)に提出してください。

    ※自宅外通学から自宅通学への変更があった場合は、在籍報告(4月)提出時において手続きができます。

    ※以下の様式は必要に応じて使用してください。

    ≪自宅外通学の要件≫

    「自宅外通学」とは、学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人又は生計維持者が負担していることをいい、かつ、以下ア~オの「自宅外通学の要件」のいずれかに該当している必要があります。

    1. 実家(生計維持者いずれもの居住地)から大学等までの通学距離が片道60 キロメートル以上(目安)
    2. 実家から大学等までの通学時間が片道 120 分以上(目安)
    3. 実家から大学等までの通学費が月 1 万円以上(目安)
    4. 実家から大学等までの通学時間が片道 90 分以上であって、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1時間あたり1本以下(目安)
    5. その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難

    ≪注意事項≫

    • 提出された証明書類等に基づいて審査が行われ、自宅外通学と認められた月からの差額がまとめて振り込まれます。
    • 自宅外通学の証明書類の提出が遅れたり、提出期限までに提出できない場合は、証明書類が不備なく受付けされた月から自宅外通学の月額での支給となります。

    【お問合せ先】  

    〒680-8550

    鳥取市湖山町南4丁目101

    鳥取大学学生部学生生活課奨学係

    電話番号:0857-31-5059 

    メールアドレス:st-syougaku(a)ml.adm.tottori-u.ac.jp

    (a)は@に変えて送信してください。