目次を開く

    大学院修士段階における「授業料後払い制度」について

    2024年4月1日

    ※本ページでお知らせする内容は、現時点で国及び日本学生支援機構から示された情報に基づいています。

    令和6年度から、国による大学院(修士・博士前期課程)を対象とした、「授業料後払い制度」が開始されます。

    本制度は、在学中の授業料を国が立替え、大学院修了後に、所得に応じて返還(後払い)する仕組みです。

    対象者

    • 令和6年度以降に国内の大学院(修士・博士前期課程)に進学した者(※)
    • 本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者
    • 日本学生支援機構の修士段階を対象とした第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
    • 過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者

    ※令和6年度については、上記に加え、以下のいずれかに該当する者のみを対象とする。

    1. 令和6年度春の新規入学者であって、学部で修学支援新制度の対象となったことがあり(家計基準により支援区分外となった者を含む)、かつ、就労等を挟まずに大学院へ進学した者。
    2. 令和6年度秋の新規入学者

    制度概要

    • 制度利用者の授業料は日本学生支援機構から大学に授業料支援金として直接振り込まれ、対象者の授業料に充当されます。授業料支援金は、日本学生支援機構からの貸与奨学金として、学生自身が、大学院修了後、所得に応じて日本学生支援機構に対して貸与額を返還します。
    • 後払いとすることのできる授業料の上限は年535,800円です。(本学独自の授業料免除に許可された場合は、免除後の授業料が後払いの対象となります。)
    • 機関保証の加入が必須であり、返還時は保証料を含めた貸与額を返還することになります。
    • 希望者は併せて生活費支援金(月額20,000円または40,000円)の貸与を受けることができます。生活費支援金は毎月保証料が差し引かれた金額が制度利用者本人に振り込まれます。
    • 制度を利用するためには、大学を通じて日本学生支援機構に申込みを行い、採用される必要があります。不採用となった場合は、所定の授業料を学生自身が支払う必要があります。
    • 日本学生支援機構の第一種奨学金と併用はできません。また、年度途中に第一種奨学金から授業料後払い制度、授業料後払い制度から第一種奨学金への変更はできません。
    • 本制度に採用されるまでに支払われた授業料は後払いの対象になりません。

     

    令和6年4月入学者の申込について

    令和6年4月入学者が本制度の利用を希望する場合は、以下のとおり申請をしてください。

    【提出書類】

    • 高等教育修学支援新制度の支援対象者であったことを証明する書類(給付奨学金奨学生証の写し又はスカラネットパーソナルの該当画面の写し)

    【提出先】

    学生生活課奨学係(共通教育棟B棟1階)

    ※米子地区は学務課学生係(総合教育棟1階)

    【提出期限】

    令和6年4月22日(月曜日)

    【注意事項】

    • 希望申請が可能なのは、令和6年度4月入学者であって、学部で修学支援新制度の対象となったことがあり、かつ、就労等を挟まずに大学院へ進学した者(令和6年3月に学部を卒業した者)のみです。
    • 希望申請者は令和6年秋(9月頃予定)に、大学を通じて日本学生支援機構に対して申込手続き行う必要があります。(申請方法等の詳細は未定)
    • 上記期限までに希望申請をした者については、本制度に採用された場合、令和6年度前期授業料から後払いの対象となります。
    • 上記期限以降の希望申請は認めません。希望申請をしていない場合でも、令和6年秋に申込みをすることは可能ですが、授業料後払いの対象となるのは令和6年度後期の授業料からとなります。
    • 希望申請者は、日本学生支援機構奨学金の令和6年春の在学採用における第一種奨学金への申込はできません。
    • 令和6年度大学院予約採用における第一種奨学金の採用候補者で、本制度の利用を希望する場合は、進学届を提出するまでに第一種奨学金を辞退する必要があります。
    • 採用結果が分かるのは11月以降となります。生活費支援金の振込開始も11月以降となります。
    • 希望申請を取り下げる場合は、速やかに奨学係までお知らせください。

     

    参考