2026年8月5日
継続申請の対象者
令和8年度前期に授業料免除申請をした方(私費外国人留学生を除く。)
※前期授業料免除をした方で、前期から家族状況や家計状況等に変更がある場合、 また長期療養者がいる場合は、証明書類を提出することで継続申請が可能です。
※前期に授業料免除申請していない方・私費外国人留学生は、通常の申請を行ってください。
申請方法
提出期限までに「授業料免除継続申請申出書(様式12)」と所得証明書等必要な書類を添えて、下記の期限までに学生生活課奨学係(米子地区の場合は学務課学生係)まで提出してください。
※前期申請時から家計状況等に変更がある場合、長期療養者がいる場合は、「変更点等を証明する書類」を添付してください。
書類提出期限
令和8年10月2日(金曜日)
提出書類
- 授業料免除継続申請申出書(様式12) (裏面も印刷・提出してください)
- 令和8年度所得・課税証明書(原本)
提出対象者:生計維持者(父母、独立生計者の場合は、本人及び配偶者)
※令和7年(2025年)所得が記載されたもの。
※市区町村民税「所得割」額が必ず記載されたものを提出してください。(非課税の場合は、「0円」または「非課税」の表示があること)
- 授業料免除継続申請チェックシート(様式13)
※必ず内容を確認したうえで提出してください。
- 変更点等を証明する書類(前期申請時と変更がない場合は不要)
※チェックシートで必要な書類を確認して、提出してください。
※様式はこちらからダウンロードできます→授業料免除申請用紙(PDF形式)
家計状況等の変更点の具体例
- 同一世帯人数、同居・別居の状況が変わった
- 本人及び同一世帯員の就職、転職、退職、雇用形態等の変更による収入額の増減
- 父母、またはそれに代わる生計維持者の市町村民税所得割額が非課税になった
- 年金、雇用保険、生活保護手当、児童扶養手当等の支給状況が変わった
- 兄弟等の就学状況(入学、退学、卒業等)、通学区分が変わった
- 障がい者の有無の状況が変わった
- 生計維持者が風水害等の災害にあったことによる支出増、収入減
提出場所
- 鳥取地区:学生生活課奨学係(共通教育棟B棟1階)
- 米子地区:学務課学生係(総合教育棟1階)
注意事項
- 免除の選考は、前期と後期でそれぞれ個別に実施し、その期の全体の申請状況に応じて判定しますので、前期分の結果がそのまま後期分に適用されるとは限りません。
- 本申出書に虚偽の事実が判明した場合は、免除実施後であっても免除の許可を取り消し、授業料を納付していただきます。
- 学力の判定にGPA値を用いる学生について、今回の選考で使用するGPA値は、令和7年度後期までの成績とします。
お問い合わせ先
鳥取地区:学生部学生生活課奨学係
TEL:0857-31-6776・5059
米子地区:米子地区事務部学務課学生係
TEL:0859-38-7100