○鳥取大学広報誌編集専門委員会規程

平成16年4月30日

鳥取大学規則第129号

(設置)

第1条 鳥取大学広報委員会規則(平成16年鳥取大学規則第71号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定に基づき,鳥取大学広報誌編集専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を任務とする。

(1) 広報誌の編集及び発行に関すること。

(2) その他広報誌に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 規則第3条第2号の委員のうちから鳥取大学広報委員会委員長が指名する者 1人

(2) 各学部,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構及び地域価値創造研究教育機構から選出された教員 各1人

(3) 総務企画部総務企画課長

(4) その他委員長が必要と認める者

2 前項第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。

3 第1項第4号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会の事務は,総務企画課広報企画室において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

この規程は,平成16年4月30日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)

この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学広報誌編集専門委員会規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成21年6月2日鳥取大学規則第61号)

この規程は,平成21年6月2日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日鳥取大学規則第2号)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日の前日において,現に改正前の第3条第1項第2号に規定する委員であった者(令和5年3月31日で任期が満了した者を除く。)は,この規程第3条第1項第2号に規定する委員のうち,その者が所属する部局から選出された教員とみなすものとする。

鳥取大学広報誌編集専門委員会規程

平成16年4月30日 規則第129号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成16年4月30日 規則第129号
平成19年5月23日 規則第89号
平成21年6月2日 規則第61号
平成23年6月10日 規則第57号
平成30年3月27日 規則第58号
令和5年1月10日 規則第2号