○鳥取大学広報誌編集専門委員会規程
平成16年4月30日
鳥取大学規則第129号
(設置)
第1条 鳥取大学広報委員会規則(平成16年鳥取大学規則第71号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定に基づき,鳥取大学広報誌編集専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を任務とする。
(1) 広報誌の編集及び発行に関すること。
(2) その他広報誌に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 規則第3条第2号の委員のうちから鳥取大学広報委員会委員長が指名する者 1人
(2) 各学部,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構及び地域価値創造研究教育機構から選出された教員 各1人
(3) 総務企画部総務企画課長
(4) その他委員長が必要と認める者
2 前項第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項第4号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数をもって開くものとする。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,総務企画課広報企画室において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。
附則
この規程は,平成16年4月30日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)
この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学広報誌編集専門委員会規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月2日鳥取大学規則第61号)
この規程は,平成21年6月2日から施行する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月10日鳥取大学規則第2号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日において,現に改正前の第3条第1項第2号に規定する委員であった者(令和5年3月31日で任期が満了した者を除く。)は,この規程第3条第1項第2号に規定する委員のうち,その者が所属する部局から選出された教員とみなすものとする。