○鳥取大学長選考等規則実施細則

平成16年5月24日

鳥取大学規則第148号

(趣旨)

第1条 鳥取大学長選考等規則(平成16年鳥取大学規則第147号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,学長選考及び解任に必要な事項に関しては,この細則の定めるところによる。

(選考の実施計画の決定)

第2条 規則第3条各号のいずれかに該当する場合,学長選考・監察会議は,速やかに学長候補者選考の実施計画を決定しなければならない。

(選考基準)

第3条 規則第4条の「学長選考・監察会議が定める基準」(以下「選考基準」という。)には,次の各号に掲げる事項を含むものとする。

 求められる学長像

 学長の選考方法

 学長の任期

 学長の再任,職務の評価及び解任に関する事項

 その他学長選考・監察会議が必要と認める事項

(推薦依頼)

第4条 規則第5条第1項の規定による学長候補者の資格を有すると認められる者の推薦依頼は,別紙様式第1号により行うものとする。

2 前項の依頼に際しては,被推薦者に関する推薦理由及び略歴等並びに被推薦者の大学運営に係る構想について,別紙様式第2号から別紙様式第4号までによる推薦理由書及び調書の提出を求めるものとする。

3 規則第5条第1項第2号に規定する,推薦を周知する日における規則第9条第1項の表に掲げる職員等(以下「推薦資格者」という。)の連署による推薦に当たり,各推薦資格者は学長候補者の資格を有すると認められる者を1人に限り推薦できるものとし,2人以上を推薦した場合は,当該推薦資格者の署名はすべて無効とする。

(投票資格者名簿)

第5条 意向調査管理委員会は,投票資格者を調査し,別紙様式第5号による投票資格者名簿を作成しなければならない。

2 投票資格者名簿は,意向調査管理委員会が行う意向調査公示の日をもって確定するものとする。

3 意向調査管理委員会は,公示の日から7日間,投票資格者名簿を学長選考・監察会議が定める方法により縦覧に供さなければならない。

4 投票資格者は,投票資格者名簿に脱漏,誤載等があると認めたときは,縦覧期間内に,文書をもって意向調査管理委員会に申し出ることができる。

5 前項の申出を受けた意向調査管理委員会は,当該申出の当否を決定し,その結果を申出人に通知する。この場合において,当該申出が正当であると決定したときは,直ちに投票資格者名簿を修正しなければならない。

(選考候補者の決定)

第6条 学長選考・監察会議は,第4条第2項の規定により提出された推薦理由書及び調書を基に,規則第5条第3項に規定する審査及び選考候補者の決定を行うものとする。

2 規則第5条第4項に規定する選考候補者の決定の職員等への周知及び学外への公表は,別紙様式第6号により行うものとする。

(意向調査管理委員会への通知)

第7条 学長選考・監察会議は,意向調査の日程を決定するとともに,規則第5条第3項の規定による選考候補者の決定を行ったときは,速やかに別紙様式第7号第4条第2項の略歴等調書及び所信調書を添えて意向調査管理委員会に通知する。

(意向調査の公示)

第8条 規則第7条第1項の規定による意向調査の公示は,次の事項を記載して,別紙様式第8号により行う。

 意向調査を行う理由

 意向調査の日程

 選考候補者の氏名及び略歴等

 選考候補者の大学運営に係る構想

 所信表明演説会の日程等

2 規則第7条第2項の規定による学外への公表に当たり,前項第3号の略歴等及び同項第4号については,これを除くものとする。

(意向調査の投票)

第9条 規則第6条第1項に規定する意向調査の投票は,鳥取地区及び米子地区各1箇所の投票所において行う。

2 前項の規定にかかわらず,学長選考・監察会議が必要と認めたときは,オンラインにより意向調査の投票を実施することができる。この場合において,意向調査管理委員会は,次条から第16条までの規定に準じた合理的な方法により意向調査の投票を行うものとする。

(投票管理者,投票立会人及び投票受付人)

第10条 各投票所に,投票管理者,投票立会人及び投票受付人を置く。

2 投票管理者は,投票所ごとに意向調査管理委員会委員の互選により選ばれた各3人をもって充て,うち1人を代表管理者とする。

3 投票立会人は,事務局,地域学部,工学部及び農学部の投票資格者のうちから各1人,医学部(米子地区事務部を含む。)の投票資格者のうちから4人を意向調査管理委員会が選任する。

4 投票受付人は,事務局,地域学部,工学部及び農学部の事務職員のうちから各1人,米子地区事務部の事務職員のうちから4人を意向調査管理委員会が選任する。

5 前2項の選任は理事(総務担当)及び各学部長(米子地区事務部にあっては医学部長)の推薦に基づき行うものとする。

(不在者投票)

第11条 規則第6条第2項に規定する不在者投票の実施方法等については,意向調査管理委員会が別に定め,意向調査の公示の際に投票資格者に通知するものとする。

(投票所の開閉時刻)

第12条 投票所は,午前9時に開き,午後3時に閉じる。ただし,意向調査管理委員会が特別の事由があると認めた場合には,これらの時刻を変更することができる。

(投票用紙)

第13条 投票資格者が投票を行うときは,指定された投票所において本人であることを証する書類等を提示し,投票用紙を受け取り,投票するものとする。

2 投票用紙は,別紙様式第9号のとおりとする。

(投票の終了)

第14条 代表管理者は,投票所閉鎖後他の投票管理者及び投票立会人立会いの上投票箱を封緘する。

2 投票管理者は,別紙様式第10号による投票録を添え,直ちに投票箱を意向調査管理委員会に送達する。

(開票作業及び開票立会人)

第15条 開票は,意向調査管理委員会が開票立会人立会いの上,投票箱の封緘を確認してこれを開き,投票者数と票数を照合し,すべての投票をまぜ合わせた後行う。

2 開票は,投票の当日に行う。

3 開票立会人は,事務局,地域学部,医学部(米子地区事務部を含む。),工学部及び農学部の投票資格者のうちから,各1人を意向調査管理委員会が選任する。

4 前項の選任は,理事(総務担当)及び各学部長の推薦に基づき行うものとする。

(無効票)

第16条 次の投票は,無効とする。

 所定の用紙を用いないもの

 記載された被選挙者が誰であるか確認し難いもの

 被選挙者の氏名以外のことを記入したもの。ただし,被選挙者の身分を表示する字句又は所属学部等を記入したものは有効とする。

 白票

2 投票の効力は,意向調査管理委員会が開票立会人の意見を聴いて,決定する。

(開票結果の確認)

第17条 開票を終わったとき意向調査管理委員会は,別紙様式第11号による開票録を作成し,開票結果の確認を行うものとする。

(意向調査結果の報告及び周知)

第18条 意向調査選挙を終了したときは,意向調査管理委員会は,投票録及び開票録を添えて,その結果を別紙様式第12号により学長選考・監察会議に報告しなければならない。

2 意向調査管理委員会は,規則第11条第2項に規定する職員等への周知は,別紙様式第13号により行うものとする。ただし,周知は前項の報告を学長選考・監察会議が受理した後でなければならない。

(学長選考・監察会議での選考)

第19条 学長選考・監察会議は,規則第5条第6項に規定する学長候補者の選考に当たり,第4条第2項の規定により提出された推薦理由書及び調書を選考の資料とする。

2 学長選考・監察会議は,学長候補者の選考に際して必要と認めるときは,選考候補者との面談を行うことができる。

3 規則第14条に規定する学長候補者の選考結果の職員等への周知及び学外への公表は,別紙様式第14号により行うものとする。

(学長の再任の審査方法)

第20条 規則第12条第2項に規定する学長に対する再任の意思の確認は,別紙様式第15号により行うものとする。

2 学長は,学長選考・監察会議に対して,再任を希望する場合は別紙様式第16号により,再任を希望しない場合は別紙様式第17号により,その旨を回答するものとする。

なお,再任を希望する場合は,再任審査のための資料として,併せて別紙様式第18号の業績調書及び別紙様式第19号の所信表明書を提出するものとする。

3 規則第12条第3項の「別に定める再任審査資料」は,前項の業績調書及び所信表明書とし,このほか,学長の職務の評価結果,業務実績報告書,認証評価結果等を参考資料として活用することができるものとする。

4 再任審査による学長候補者の選考結果について職員等への周知及び学外への公表を行うときは,前条第3項の規定にかかわらず,別紙様式第20号により行うものとする。

(学長の職務の評価時期及び方法)

第21条 規則第15条に規定する学長の職務の評価は,当該学長の任期の最終年度の前年度(再任による任期の場合は最終年度)に実施するものとする。

2 学長の職務の評価は,業務実績報告書等の資料の活用及び学長への面談の実施等,学長選考・監察会議が定める方法により行うものとする。

(解任の審査請求)

第22条 学長解任の申立ては,規則第9条第1項の規定による投票資格者の3分の1以上の者の連署により,経営協議会又は教育研究評議会に対して行うことができる。この場合において,投票資格者は学長解任申立書が提出された月の初日における者とする。

2 前項の申立てを受けた経営協議会又は教育研究評議会は,第8項の学長選考・監察会議からの通知の結果,前項の申立てが有効であった場合で,学長が規則第16条第1項に規定する解任事由に該当すると判断したときは,学長選考・監察会議に学長解任の審査請求をすることができる。

3 第1項の申立ては,別紙様式第21号の学長解任申立書に別紙様式第22号による署名簿を添えて,前項の審査請求は,別紙様式第23号の学長解任審査請求書により行うものとする。

4 経営協議会又は教育研究評議会は,第1項の申立てを受けたときは,速やかに署名簿を学長選考・監察会議に送付するものとする。

5 学長選考・監察会議は,あらかじめ職員等に周知した上で,7日間,前項の署名簿の写しを縦覧に供しなければならない。

6 署名簿の署名に関し異議があるときは,職員等は,前項の縦覧期間内に学長選考・監察会議に申し出ることができる。

7 学長選考・監察会議は,前項の規定による異議の申出を受けた場合においては,その申出を受けた日から14日以内にその申出の取扱いを決定し,その結果を申出人及び関係人に通知しなければならない。

8 学長選考・監察会議は,縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき,又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは,その旨及び有効署名の総数並びに投票資格者数を職員等に周知するとともに経営協議会又は教育研究評議会に通知し,署名簿を解任申立ての代表者に返付しなければならない。

9 第1項の署名で次に掲げるものは,これを無効とする。

 所定の様式を用いないもの,詐偽,脅迫に基づくもの等正規の手続によらない署名

 何人であるかを確認し難い署名

(解任の発議)

第23条 学長選考・監察会議の委員は,委員の3分の1以上の者の連署により学長解任の発議をすることができる。

2 前項の発議は,別紙様式第24号により行うものとする。

3 前条第9項の規定は,これを準用する。

(解任申出の審議)

第24条 学長選考・監察会議は,第22条第2項の審査請求又は前条第1項の発議があったときは,速やかに学長の解任を文部科学大臣に申し出ることについて審議しなければならない。

(解任申出決議の報告等)

第25条 学長選考・監察会議は,学長の解任申出を決議したときは,速やかに役員会に別紙様式第25号により報告するとともに,別紙様式第26号によりその旨を職員等に周知し,及び学外へ公表しなければならない。

(学長選考及び解任に係る公示等の方法)

第26条 学長の選考及び解任に係る公示,周知等は,学長選考・監察会議が指定する場所への掲示,鳥取大学のホームページへの掲載その他の学長選考・監察会議が定める方法により行うものとする。

2 学長選考・監察会議は,前項の掲示場所を指定したときは,職員等に周知するものとする。

(その他)

第27条 この細則に定めるもののほか,意向調査の実施に関し必要な事項は,意向調査管理委員会が定める。

2 この細則の実施又は解釈に疑義があるときは,学長選考・監察会議が決定する。

この細則は,平成16年5月24日から施行する。

(平成16年7月14日鳥取大学規則第174号)

この細則は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則等の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この細則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学学長選考等規則実施細則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月30日鳥取大学規則第74号)

この細則は,平成20年5月30日から施行し,改正後の鳥取大学長選考等規則実施細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月13日鳥取大学規則第82号)

この細則は,平成20年6月13日から施行する。

(平成23年3月29日鳥取大学規則第26号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日鳥取大学規則第52号)

この細則は,平成24年5月30日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日鳥取大学規則第31号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月25日鳥取大学規則第12号)

この細則は,平成30年1月25日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この細則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和4年2月22日鳥取大学規則第26号)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月24日鳥取大学規則第15号)

この細則は,令和6年1月24日から施行する。

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鳥取大学長選考等規則実施細則

平成16年5月24日 規則第148号

(令和6年1月24日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年5月24日 規則第148号
平成16年7月14日 規則第174号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月30日 規則第74号
平成20年6月13日 規則第82号
平成23年3月29日 規則第26号
平成24年5月30日 規則第52号
平成27年3月24日 規則第51号
平成28年3月22日 規則第31号
平成29年3月28日 規則第35号
平成30年1月25日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第58号
平成30年7月31日 規則第76号
令和4年2月22日 規則第26号
令和6年1月24日 規則第15号