○鳥取大学長選考等規則

平成16年5月24日

鳥取大学規則第147号

(趣旨)

第1条 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第12条第5項,第6項,第7項,第17条第2項,第3項,第4項及び第5項並びに鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号。以下「管理運営に関する規則」という。)第4条第6項の規定に基づき,鳥取大学長(以下「学長」という。)の選考及び解任に関し必要な事項について定める。

(選考等の機関)

第2条 学長候補者の選考,学長の職務の評価及び解任に係る事項は,鳥取大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。

(選考の時期)

第3条 学長選考・監察会議は,次の場合に学長候補者を選考する。

一 学長の任期が満了するとき。

二 学長が辞任を申し出たとき。

三 学長が欠員となったとき。

四 学長が解任されたとき。

(選考の基準)

第4条 学長候補者は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長選考・監察会議が定める基準(以下「選考基準」という。)に基づき選考する。

2 前項の選考基準を定め,又は変更したときは,速やかに本学の役員及び職員(以下「職員等」という。)に周知し,及び学外に公表するものとする。

(選考の方法)

第5条 学長選考・監察会議は,学長候補者を選考するため,次の各号に掲げるところにより,学長候補者の資格を有すると認められる者の推薦を求めるものとする。

一 鳥取大学経営協議会及び鳥取大学教育研究評議会からの推薦各2人以上

二 推薦を周知する日における第9条第1項の表に掲げる職員等5人以上の連署による推薦

2 学長選考・監察会議は,前項の推薦を求める旨を職員等に周知するとともに,学外に公表するものとする。

3 学長選考・監察会議は,第1項の規定により推薦された者について審査の上,2人以上5人以内を学長候補者の資格を有すると認められる者(以下「選考候補者」という。)として決定するものとする。なお,選考候補者を2人以上得ることができなかった場合は,2人以上の選考候補者を得ることができるまで,選考候補者の推薦を求めるものとする。ただし,1人の選考候補者を得ている場合であって,2人以上の選考候補者を得ることが難しいと学長選考・監察会議が判断したときは,選考候補者を1人とすることができる。

4 学長選考・監察会議は,前項の規定により選考候補者を決定したときは,速やかに職員等に周知し,及び学外に公表するものとする。

5 学長選考・監察会議は,学長候補者選考の参考とするため,選考候補者について,職員等の意向調査を行うものとする。

6 学長選考・監察会議は,選考候補者の所信及び意向調査の結果等を総合的に勘案し,学長候補者を選考するものとする。

(意向調査)

第6条 意向調査は,選考候補者について単記無記名投票により行う。

2 前項の場合において,意向調査の当日投票することができない者は,不在者投票を行うことができる。

3 代理投票は,認めない。

(意向調査の公示等)

第7条 意向調査の公示は,第3条第1号の場合は任期満了の日の70日前までに,同条第2号から第4号までの場合は,辞任の申出があったとき,欠員となったとき,又は解任の日以降できるだけ速やかに行うものでなければならない。

2 前項の公示を行ったときは,速やかに学外に公表するものとする。

(所信表明演説会)

第8条 学長選考・監察会議は,意向調査の公示後,意向調査の日までに選考候補者による所信表明演説会を実施するものとする。

(投票資格者)

第9条 意向調査の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は,意向調査公示の日における常時勤務することを要する職員等のうち次の表に掲げる者とする。

区分

職名等

役員

学長,理事

職員

教員

教授,准教授,講師,助教

副校(園)長,教頭,主幹教諭

事務職員

事務局長,部長,次長,課長,事務長,室長,副課長,事務長補佐,副室長,専門職

施設系技術職員

部長,課長,室長,副課長,専門職

教育研究系技術職員

技術専門員

図書系事務職員

部長,課長,副課長

医療系技術職員

副薬剤部長,診療放射線技師長,副診療放射線技師長,管理栄養士長,臨床検査技師長,副臨床検査技師長,療法士長,臨床工学技士長

看護職員

看護部長,副看護部長,看護師長

2 前項の規定にかかわらず,意向調査公示の日に次の各号のいずれかに該当する者は,投票資格を有しないものとする。ただし,意向調査公示の日において,意向調査の日の前日までに休職,停職又は休業の期間が満了することが明らかである者は,投票資格を有するものとする。

一 休職者

二 停職者

三 育児休業者

四 介護休業者

五 自己啓発等休業者

六 配偶者同行休業者

3 意向調査公示の日に投票資格を有していた者が意向調査の日までに,常時勤務することを要する職員等でなくなったときは投票資格を失う。

(意向調査管理委員会)

第10条 学長選考・監察会議は,意向調査実施のため,意向調査管理委員会を置く。

2 意向調査管理委員会は,事務局,地域学部,医学部,工学部,農学部及び医学部附属病院(医学部及び医学部附属病院にあっては米子地区事務部を含む。)から推薦された投票資格者各3人をもって組織する。ただし,第5条第1項の規定により推薦された者は,委員になることができない。

3 学長選考・監察会議は,選考候補者の氏名その他意向調査の実施に必要な事項を意向調査管理委員会に通知する。

4 意向調査管理委員会は,委員の互選により委員長を定める。

5 委員長は,意向調査管理委員会を招集し,その議長となる。

6 意向調査管理委員会は,全委員の過半数の出席をもって開くものとする。

7 意向調査管理委員会の議決は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(意向調査結果の報告)

第11条 意向調査管理委員会は,意向調査の結果を速やかに学長選考・監察会議に報告しなければならない。

2 意向調査管理委員会は,意向調査の結果について,選考候補者の氏名及び得票数並びに必要とする事項について職員等に周知するものとする。

(学長の再任の審査)

第12条 管理運営に関する規則第4条第3項に基づき学長が再任されることができる場合における学長候補者の選考方法は,第5条の規定にかかわらず,当該学長の再任の審査により行うものとする。

2 学長選考・監察会議は,学長の再任の審査に当たり,当該学長に対し,選考基準を示した上で,再任の意思を確認するものとする。

3 学長選考・監察会議は,別に定める再任審査資料の審査等必要な調査を行い,及び当該学長と面談を行った上で,これらの結果に基づき,当該学長の再任の可否を決定するものとする。

4 学長選考・監察会議は,学長に再任の意思がない場合又は再任を否と決定した場合は,第5条の規定に基づき,改めて学長候補者の選考を行うものとする。

(学長候補者の就任承諾)

第13条 学長選考・監察会議は,学長候補者を選考したときは,速やかに当該学長候補者に対する就任承諾の交渉を行うものとする。

2 学長候補者の就任承諾が得られない場合又は学長候補者が学長に就任することができなくなった場合は,学長選考・監察会議は,改めて学長候補者を選考するものとする。

(学長候補者選考結果の報告)

第14条 学長選考・監察会議は,学長候補者の就任承諾が得られたときは,選考結果を学長又はその代理者に報告するとともに職員等に周知及び学外に公表するものとする。

(学長の職務の評価)

第15条 学長選考・監察会議は,学長の職務が適切に遂行されていることを確認するため,学長の職務を評価するものとする。

2 前項の評価の結果は,速やかに職員等に周知し,及び学外に公表するものとする。

(学長解任の申出)

第16条 学長選考・監察会議は,学長が次の各号のいずれかに該当するとき,その他学長たるに適しないと認めるときは,学長の解任を文部科学大臣に申し出るものとする。

一 法人法第16条の欠格条項に該当したとき。

二 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

三 職務上の義務違反があるとき。

四 職務の遂行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるとき。

2 学長解任の申出の決議については,鳥取大学学長選考・監察会議規則(平成16年鳥取大学規則第58号)第7条第2項の規定にかかわらず,委員の4分の3以上の同意をもって決するものとする。

(学長解任の申出決議の報告)

第17条 学長選考・監察会議は,学長の解任を文部科学大臣に申し出ることを決議したときは,速やかに役員会にこの旨を報告しなければならない。

2 学長選考・監察会議は,学長の解任を文部科学大臣に申し出ることを決議したときは,この旨を職員等に周知し,及び学外へ公表するものとする。

(学長の職務の執行状況の報告)

第18条 学長選考・監察会議は,監事から鳥取大学監事監査規則(平成16年鳥取大学規則第121号)第16条の規定による報告を受けたとき,又は学長が第16条第1項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。

(その他)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。

2 この規則の実施又は解釈に疑義があるときは,学長選考・監察会議が決定する。

附則

1 この規則は,平成16年5月24日から施行する。

2 鳥取大学長選考規則(昭和49年鳥取大学規則第39号)及び鳥取大学長選考規則実施細則(昭和49年鳥取大学規則第40号)は,廃止する。

附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学長選考等規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附則(平成20年5月30日鳥取大学規則第73号)

この規則は,平成20年5月30日から施行し,改正後の鳥取大学長選考等規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附則(平成20年6月13日鳥取大学規則第82号)

この規則は,平成20年6月13日から施行する。

附則(平成23年3月29日鳥取大学規則第25号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月16日鳥取大学規則第69号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月22日鳥取大学規則第30号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年1月25日鳥取大学規則第11号)

この規則は,平成30年1月25日から施行する。

附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

附則(平成30年8月7日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成30年8月7日から施行する。

附則(令和2年3月27日鳥取大学規則第49号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月22日鳥取大学規則第25号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

鳥取大学長選考等規則

平成16年5月24日 規則第147号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
◆ 平成16年5月24日 規則第147号
◇ 平成19年3月30日 規則第67号
◇ 平成19年5月23日 規則第89号
◇ 平成20年5月30日 規則第73号
◇ 平成20年6月13日 規則第82号
◇ 平成23年3月29日 規則第25号
◇ 平成23年6月10日 規則第57号
◇ 平成26年9月16日 規則第69号
◇ 平成28年3月22日 規則第30号
◇ 平成30年1月25日 規則第11号
◇ 平成30年3月27日 規則第58号
◇ 平成30年7月31日 規則第76号
◇ 平成30年8月7日 規則第77号
◇ 令和2年3月27日 規則第49号
◇ 令和4年2月22日 規則第25号