○鳥取大学教員選考に関する基本方針
平成14年4月4日
鳥取大学評議会承認
(趣旨)
第1条 この基本方針は,鳥取大学(以下「本学」という。)の教員選考(専任の教授,准教授,講師,助教及び助手に係る選考をいう。以下「選考」という。)に関し基本的な事項を定めるものとする。
一 「部局」とは,各学部,医学系研究科,工学研究科,連合農学研究科,共同獣医学研究科,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター及び保健管理センターをいう。
二 「施設」とは,部局のうち,染色体工学研究センター及び保健管理センターをいう。
三 「教授会等」とは,当該各部局の教授会,研究科委員会又は運営委員会をいう。
(選考の方法)
第3条 本学の選考に関する方針は,次に掲げる事項に留意して,年齢,性別,人種,国籍にかかわらず,広く教育及び研究に優れた者を求めるものとし,選考に当たっては,公明性及び透明性に配慮する。
一 他大学出身者,女性教員,大学外社会人及び外国人の採用等の促進を図ること。
二 選考に当たっては,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)によるほか,研究面のみでなく,教育等の担当者として求められる資質を有しているかどうかの判断基準を各部局で策定すること。なお,施設が判断基準を策定する場合にあっては,当該施設の専任教員の推薦について所掌する常置委員会(以下「所掌常置委員会」という。)の承認を得ること。
三 選考過程の公明性及び透明性を高めるために,原則として公募制とすること。
四 学生に対するセクシュアルハラスメントを含む性暴力等を確実に防止するために,刑事罰のみでなく,学生に対するセクシュアルハラスメントを含む性暴力等を原因とする過去の懲戒処分又は分限処分(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第75条から第81条までの規定並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の規定による降任,休職,免職等の処分をいう。)について,その内容及び原因となった具体的な事由を十分に確認し,適切な採用判断を行うこと。
2 部局の長は,前項各号のすべての項目について,当該部局の教員選考制度が十分機能しているか確認するとともに,必要に応じ見直しを図ることが可能な改善のためのシステムを作成する。
(教員配置検討委員会)
第4条 本学に,教員の配置計画等について審議するため,鳥取大学教員配置検討委員会(以下「教員配置検討委員会」という。)を置く。
2 教員配置検討委員会に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て学長が別に定める。
(教員配置検討委員会における審議)
第5条 部局の長(施設にあっては,所掌常置委員会の委員長。以下同じ。)は,教員(医学部附属病院(医学部の臨床系分野を含む。)の助教及び助手を除く。以下同じ。)を配置しようとする場合は,退職等に伴う補充,新規配置等の別を問わず,所定の様式により,教員配置検討委員会に当該教員にかかる配置計画等についての審議を依頼するものとする。
2 教員配置検討委員会の委員長(以下「委員長」という。)は,前項による依頼を受けたときは,委員会においてこれを審議するものとする。
(再審議)
第6条 学長は,報告を受けた審議結果に疑義があるときは,その報告を受けた日から10日を経過する日までの間に,教員配置検討委員会に対して再審議を命ずることができる。
2 部局の長は,通知を受けた審議結果に不服があるときは,教員配置検討委員会に対して再審議を請求することができる。
3 再審議については,前条の規定を準用する。
(部局における選考)
第7条 部局の長は,教員配置検討委員会の承認を受けた教員配置計画等に係る教員選考について,部局における教員選考委員会等で候補者を選考した後,教授会等で審議し,承認を得るものとし,その選考結果を,任意の様式により,速やかに学長に報告することとする。
2 前項の選考過程において,部局の長は,教授会等が開催される原則10日前までの間に,当該教員選考について,学長に説明しなければならない。
3 学長は,前項により説明を受けた教員選考について,その選考方法等に疑義があるときは,部局の長に選考のやり直しを命ずることができる。
(テニュアトラック教員の選考)
第8条 前条の規定にかかわらず,鳥取大学テニュアトラック制に関する規則(平成24年7月3日鳥取大学規則第59号)第2条第1号に規定するテニュアトラック制により任用される教員の選考については,別に定める。
(医学部附属病院の助教等の選考)
第9条 医学部附属病院長又は医学部長は,医学部附属病院(医学部の臨床系分野を含む。)の助教及び助手の選考について,部局における教員選考委員会等で候補者を選考した後,教授会で審議し,承認を得るものとし,その選考結果を,任意の書式により,速やかに学長に報告することとする。
(運用の細目)
第10条 その他この基本方針の運用に関し必要な事項は,別に定める。
(実施)
第11条 この基本方針は,平成14年4月4日から実施し,同日以降に選考される者について適用する。
附則(平成15年4月9日)
この基本方針は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学教員選考に関する基本方針の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月30日)
この基本方針は,平成16年4月30日から施行し,改正後の鳥取大学教員選考に関する基本方針の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月14日)
この基本方針は,平成18年12月14日から施行する。ただし,第2条第2号に後段を加える改正規定及び第3条の改正規定は,大学教育総合センターに係る場合に限り,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この基本方針は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この基本方針は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日)
この方針は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学教員選考に関する基本方針の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年5月21日)
この基本方針は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学教員選考に関する基本方針の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月22日)
この基本方針は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学教員選考に関する基本方針の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日)
この基本方針は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学教員選考に関する基本方針の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月15日)
この基本方針は,平成23年7月1日から施行する。ただし,平成24年3月31日までに教員選考を行う場合で,改正後の鳥取大学教員選考に関する基本方針の規定によりがたい場合は,なお従前の取扱いとすることができる。
附則(平成25年3月5日)
この基本方針は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月10日)
この基本方針は,平成26年9月10日から施行する。
附則(平成26年12月26日)
この基本方針は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日)
この基本方針は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日)
この基本方針は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日)
この基本方針は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日)
この基本方針は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日)
この基本方針は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日)
この基本方針は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日)
この基本方針は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日)
この基本方針は,令和5年12月19日から施行する。
附則(令和6年3月28日)
この基本方針は,令和6年4月1日から施行する。