○鳥取大学における教員の任期に関する規則

平成16年4月1日

鳥取大学規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項並びに鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第8条第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における任期を定めて任用する教員(以下「任期付教員」という。)の任期等について必要な事項を定めるものとする。

(任期付教員の職等)

第2条 任期付教員を任用する職等は,別表に定めるとおりとする。ただし,任期については,同表に定める範囲内で,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間(以下「通算契約期間」という。)が10年以内となる日をもって任期の末日とすることができる。

2 任期付教員を任用する場合(再任の場合を含む。)の任期の末日が,鳥取大学教員の就業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第37号)に規定する定年退職日以後となる者の任期については,その定年退職日をもって任期の末日とし,以降の再任は行わないものとする。

(任用される者の同意)

第3条 任期付教員を任用する場合には,別紙様式1により,任用される者の同意を得なければならない。

(再任)

第4条 任期付教員を再任しようとする場合には,当該任期付教員が所属する学部等(学部,研究科,医学部附属病院,乾燥地研究センター,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,学内共同教育研究施設,保健管理センター,学長室及び大学評価室をいう。以下同じ。)の教授会等(学部,医学部附属病院及び乾燥地研究センターにあっては教授会,研究科にあっては研究科委員会,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構及び情報戦略機構にあっては当該機構の運営委員会,学内共同教育研究施設及び保健管理センター(以下「施設等」という。)にあっては当該施設等の運営委員会及び関係する常置委員会,学長室にあっては学長及び理事をもって構成する学長室任期付教員再任審査委員会,大学評価室にあっては評価委員会をいう。以下同じ。)は,当該任期付教員の任期満了の日の6月前までに,当該任期付教員の任期中の業績に基づく再任のための審査(以下「審査」という。)を行うものとする。

第5条 審査を受けた任期付教員は,審査の結果について学部等の長(施設等及び大学評価室に所属する教員にあっては,関係する常置委員会の委員長。以下同じ。)に不服申立てをすることができるものとする。

2 前項の規定による不服申立てがあったときは,教授会等は,再審査を行うものとする。

第6条 学部等の長は,審査の結果,前条第1項の規定による不服申立ての有無及び不服申立てがあったときは再審査の結果を,学長に報告するものとする。

第7条 学長は,審査の結果(第5条第1項の規定による不服申立てがあったときは再審査の結果)に基づき再任の可否を決定し,当該任期付教員に通知するものとする。

第8条 審査,審査の結果に対する不服申立及び再審査のために必要な事項は,教授会等の議を経て,学部等の長が定める。

(無期労働契約への転換手続)

第9条 通算契約期間が10年を超えて任用されている任期付教員から期間の定めのない労働契約(以下「無期契約」という。)への転換の申込みがあったときは,当該申込み時点における任期が満了する日の翌日から,当該任期付教員を任期の定めのない教員とする。

2 前項に規定する無期契約への転換の申込みをしようとする任期付教員は,当該任期が終了する日までに,無期契約転換申込書(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。

3 前項の申込みを取り下げようとする者は,無期契約転換申込取下書(別紙様式3)を学長に提出しなければならない。

4 学長は,前2項の書類の提出があった場合,無期契約転換申込・申込取下受理通知書(別紙様式4)を申込者に通知する。

(規則の公表)

第10条 この規則を制定又は改正したときは,鳥取大学規則集への掲載等により公表し,広く周知を図るものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が別に定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

3 旧規則の規定に基づいて,5年を超えない任期を定めて任用されている教員については,旧規則の任期によるものとする。

4 旧規則の規定に基づいて,5年を超える任期を定めて任用されている教員については,この規則により定められた任期が満了した後,なお残存している任期につき,再度任用されるものとし,以後の任期は別表の規定によるものとする。

5 鳥取大学における教員の任期に関する規則の一部を改正する規則(平成22年鳥取大学規則第97号)の施行の日において現に任期を定めて任用されている医学系研究科機能再生医科学専攻の教員のうち,任期の定めのない教員から引き続き当該任期を定めて任用される教員となった者は,業績審査を経て,その任期の満了後に任期の定めのない教員となることができる。

6 第4条から第8条までの規定は,前項の業績審査について準用する。

(平成16年4月30日鳥取大学規則第135号)

この規則は,平成16年4月30日から施行する。

(平成16年7月14日鳥取大学規則第171号)

この規則は,平成16年7月14日から施行する。

(平成16年9月8日鳥取大学規則第179号)

この規則は,平成16年9月8日から施行する。

(平成17年3月9日鳥取大学規則第15号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第50号)

この規則は,平成17年4月20日から施行する。

(平成17年7月12日鳥取大学規則第108号)

1 この規則は,平成17年7月12日から施行し,改正後の鳥取大学における教員の任期に関する規則別表農学部の項中附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター病態学研究部門の任期の規定は,平成17年6月1日から適用する。

2 この規則施行の際,現に任期を定めて任用している農学部獣医学科助手の再任に関する事項については,なお従前の例による。

(平成17年9月14日鳥取大学規則第110号)

この規則は,平成17年9月14日から施行する。

(平成18年2月8日鳥取大学規則第9号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日鳥取大学規則第18号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日鳥取大学規則第140号)

この規則は,平成18年12月14日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第86号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学における教員の任期に関する規則の規定は,平成19年4月11日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学における教員の任期に関する規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成19年9月13日鳥取大学規則第121号)

この規則は,平成19年9月15日から施行する。

(平成19年10月10日鳥取大学規則第128号)

この規則は,平成19年10月10日から施行する。

(平成20年7月23日鳥取大学規則第90号)

この規則は,平成20年7月23日から施行する。

(平成20年11月12日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成20年11月12日から施行する。

(平成21年1月14日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成21年1月14日から施行する。

(平成21年3月11日鳥取大学規則第30号)

この規則は,平成21年3月11日から施行する。

(平成21年6月10日鳥取大学規則第65号)

この規則は,平成21年6月10日から施行する。

(平成21年10月14日鳥取大学規則第88号)

この規則は,平成21年10月14日から施行する。

(平成22年3月10日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学における教員の任期に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年6月25日鳥取大学規則第97号)

この規則は,平成22年7月1日から施行する。

(平成22年7月23日鳥取大学規則第101号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月10日鳥取大学規則第113号)

この規則は,平成22年11月10日から施行する。

(平成23年1月12日鳥取大学規則第4号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において現に国際交流センター留学生指導分野の准教授であって,引き続き施行日に当該職にある者の取扱いは,この規則施行による改正後の鳥取大学における教員の任期に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成23年3月30日鳥取大学規則第42号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月11日鳥取大学規則第61号)

この規則は,平成24年7月11日から施行する。

(平成24年10月10日鳥取大学規則第74号)

この規則は,平成24年10月10日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第39号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日鳥取大学規則第72号)

1 この規則は,平成25年7月10日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において現に乾燥地研究センターの助教であって,引き続き施行日に当該職にある者の取扱いは,この規則施行による改正後の鳥取大学における教員の任期に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年11月13日鳥取大学規則第81号)

1 この規則は,平成25年11月13日から施行する。

2 この規則施行の際,現に任期を定めて任用している染色体工学研究センターの教員の取扱いは,この規則施行による改正後の鳥取大学における教員の任期に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成26年4月9日鳥取大学規則第47号)

1 この規則は,平成26年4月9日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において現に農学部共同獣医学科の助教であって,引き続き施行日に当該職にある者の取扱いは,この規則施行による改正後の鳥取大学における教員の任期に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとし,第4条から第8条までの規定に基づき再任を可とされた場合,当該任期の満了日の翌日に任期の定めのない教員に配置換するものとする。

(平成26年12月16日鳥取大学規則第89号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年9月9日鳥取大学規則第89号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている国際交流センターの准教授は,施行日に教育支援・国際交流推進機構国際交流センターの准教授となり,その任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第73号)

1 この規則は,平成29年10月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている産学・地域連携推進機構の教員であって,施行日に産学連携推進機構又は地域価値創造研究教育機構の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

(平成29年11月28日鳥取大学規則第83号)

1 この規則は,平成29年11月28日から施行する。

2 この規則施行による改正後の鳥取大学における教員の任期に関する規則第2条第1項及び第9条の規定は,平成25年4月1日以後の日を初日とする期間の定めのある労働契約について適用し,平成25年3月31日以前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は,同規則第2条第1項及び第9条に規定する通算契約期間には算入しない。

(平成29年12月26日鳥取大学規則第87号)

この規則は,平成29年12月26日から施行し,この規則施行の日以後に任用される者について適用する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第46号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている生命機能研究支援センター及び産学連携推進機構の教員であって,施行日に研究推進機構の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

(平成30年5月22日鳥取大学規則第62号)

1 この規則は,平成30年5月22日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において現に医学系研究科機能再生医科学専攻の教員であって,引き続き施行日に当該職にある者の取扱いは,この規則施行による改正後の鳥取大学における教員の任期に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとし,第4条から第8条までの規定に基づき再任を可とされた場合,当該任期の満了日の翌日に任期の定めのない教員に配置換するものとする。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第40号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この規則は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学における教員の任期に関する規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第39号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている総合メディア基盤センター及び教育支援・国際交流推進機構教育センターの教員であって,施行日に情報基盤機構並びに教育支援・国際交流推進機構高等教育開発センター及び教養教育センター外国語部門の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第40号)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている国際乾燥地研究教育機構の教員であって,施行日に国際乾燥地研究教育機構の部門の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第40号)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている情報基盤機構並びに教育支援・国際交流推進機構国際交流センターの日本語・日本事情教育部門,留学生指導部門及び海外安全教育部門の教員であって,施行日に情報戦略機構並びに教育支援・国際交流推進機構国際交流センターのグローバル教育部門及び留学生教育指導部門の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

別表(第2条関係)

法第5条第1項の規定に基づき任期を定めて任用する教員の職等

教育研究組織等

対象となる職

任期

再任に関する事項

根拠規定

学部等

学科,講座,研究部門等

情報戦略機構


教授,准教授,講師及び助教

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

研究推進機構

 

教授,准教授,講師及び助教

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

地域価値創造研究教育機構


教授,准教授,講師及び助教

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

乾燥地研究センター

全領域

助教

5年

再任は不可

法第4条第1項第1号

医学部

人間力豊かな医療人を養成する特色ある医学教育プログラムの構築

准教授

5年

再任は可

法第4条第1項第3号

生命科学科 染色体医工学講座

准教授及び助教

5年

再任は不可

法第4条第1項第1号

医学部附属病院

がんセンター

(がん診療連携拠点病院機能強化事業)

助教

5年

再任は不可

法第4条第1項第3号

第二内科診療科群

(肝疾患診療連携拠点病院事業)

助教

5年

再任は不可

法第4条第1項第3号

染色体工学研究センター

 

教授,准教授,講師及び助教

採用の日から令和6年3月31日までとする。

再任は不可

法第4条第1項第1号

教育支援・国際交流推進機構

入学センター

教授及び准教授

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

高等教育開発センター

教授,准教授及び講師(いずれも学長が指名した者に限る。)

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

教養教育センター外国語部門

准教授,講師及び助教(いずれも学長が指名した者に限る。)

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

助教

3年

再任は可

法第4条第1項第1号

学生支援センター学生相談部門

准教授

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

キャリアセンター

教授,准教授,講師及び助教

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

国際交流センターグローバル教育部門

教授,准教授,講師及び助教(いずれも学長が指名した者に限る。)

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

国際交流センター留学生教育指導部門

准教授及び講師

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

学長室


教授,准教授,講師及び助教

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

大学評価室

 

教授,准教授,講師及び助教

5年

再任は可

法第4条第1項第1号

国際乾燥地研究教育機構

全部門

准教授

5年

再任は不可

法第4条第1項第1号

テニュアトラック制により任用される場合

准教授,講師及び助教

5年

再任は不可

法第4条第1項第1号

鳥取大学医学部附属病院における特定任期付職員の任期に関する規則(平成17年鳥取大学規則第121号)により任用される場合

教授,准教授,講師及び助教

5年

再任は不可

法第4条第1項第1号

上に掲げるもののほか,本学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて行う教育研究

教授,准教授,講師及び助教

当該教育研究を行う期間の範囲内。ただし,5年を限度とする。

再任は不可

法第4条第1項第3号

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鳥取大学における教員の任期に関する規則

平成16年4月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規則第40号
平成16年4月30日 規則第135号
平成16年7月14日 規則第171号
平成16年9月8日 規則第179号
平成17年3月9日 規則第15号
平成17年4月20日 規則第50号
平成17年7月12日 規則第108号
平成17年9月14日 規則第110号
平成18年2月8日 規則第9号
平成18年3月8日 規則第18号
平成18年12月14日 規則第140号
平成19年3月30日 規則第67号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年5月23日 規則第86号
平成19年6月29日 規則第99号
平成19年9月13日 規則第121号
平成19年10月10日 規則第128号
平成20年7月23日 規則第90号
平成20年11月12日 規則第96号
平成21年1月14日 規則第2号
平成21年3月11日 規則第30号
平成21年6月10日 規則第65号
平成21年10月14日 規則第88号
平成22年3月10日 規則第28号
平成22年6月21日 規則第96号
平成22年6月25日 規則第97号
平成22年7月23日 規則第101号
平成22年11月10日 規則第113号
平成23年1月12日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第42号
平成24年7月11日 規則第61号
平成24年10月10日 規則第74号
平成25年3月26日 規則第39号
平成25年7月10日 規則第72号
平成25年11月13日 規則第81号
平成26年4月9日 規則第47号
平成26年12月16日 規則第89号
平成27年9月9日 規則第89号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第73号
平成29年11月28日 規則第83号
平成29年12月26日 規則第87号
平成30年3月27日 規則第46号
平成30年5月22日 規則第62号
平成31年3月26日 規則第40号
令和元年5月14日 規則第1号
令和3年3月15日 規則第22号
令和3年3月23日 規則第39号
令和4年3月22日 規則第40号
令和5年3月28日 規則第40号