○鳥取大学給与細則28・住居手当支給に関する細則

平成16年10月8日

鳥取大学規則第193号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第28条に規定する住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 職員給与規程第28条第1項第1号の「別に定める職員」は,次に掲げる職員とする。

 国立大学法人,独立行政法人造幣局,独立行政法人国立印刷局,地方公共団体,公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人等から貸与された職員宿舎に居住している職員

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者(職員給与規程第26条に規定する扶養親族で同規程第26条第5項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに学長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(学長が認める住宅)

第3条 前条第2号の「学長がこれらに準ずると認める住宅」は,次に掲げる住宅とする。

 配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で,これらの者が居住している住宅

 職員の扶養親族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅

 世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族が,所有する住宅,所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条 職員給与規程第28条第1項第2号の「別に定める住宅」は,第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第5条 職員給与規程第28条第1項第2号の「権衝上必要があると認められるものとして別に定めるもの」は,単身赴任手当支給に関する細則(平成16年鳥取大学規則第195号)第6条に該当する職員で,同条第1号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する人事交流等の直前の住居であった住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)を借り受け,月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第6条 新たに職員給与規程第28条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する次に掲げる書類を添付して,別に定める様式の住居届により,その居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに学長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

 借受け 賃貸借契約書等

 居住 住民票等

 支払 家賃領収書,家賃領収に係る振込通知書,通帳等

 その他 その他必要と認められる証明書

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 学長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が職員給与規程第28条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定するものとする。

2 学長は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,次に定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。

 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

 居住に関する支払額に共益費が含まれている場合 やむを得なく分離不可能の際には全額

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は,職員が新たに職員給与規程第28条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 学長は,現に住居手当の支給を受けている職員が職員給与規程第28条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。

(その他)

第11条 住居手当は,職員が次に該当するときは,その期間中支給されない。

 停職にされている場合

 専従休職をしている場合

 育児休業又は介護休業をしている場合

 大学院修学休業をしている場合

 自己啓発等休業をしている場合

 配偶者同行休業をしている場合

2 住居手当は,職員給与規程第50条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。

3 住居手当は,職員給与規程第49条の規定により俸給の半減が行われる場合であっても半減されない。

4 一時的に当該住宅を離れている場合(出張,病気転地療養,海外派遣等)においては,職員給与規程第28条第1項の規定に該当する場合(居住要件を除く。)は,引き続き居住しているものとみなす。

(運用)

第12条 住居手当については,前条までに規定するもののほか,次のとおり運用するものとする。

2 職員給与規程第28条第1項第1号に規定する住宅は職員が居住している住宅であって,当該職員の生活の本拠となっているもの,同項第2号の「配偶者が居住するための住宅」は配偶者が居住している住宅であって,配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。

3 職員給与規程第28条第1項第1号に掲げる職員には,次に掲げる者を含むものとする。

 職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し,家賃を支払っている職員

 職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し,家賃を支払っている場合であって,その生計を主として支えている職員

 職員の配偶者

 職員の1親等の血族又は姻族である者

4 前項に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住している職員は,家賃を事実上負担している場合においても,職員給与規程第28条第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

5 職員給与規程第28条に規定する家賃については,次に掲げるところによる。

 次に掲げるものは,家賃には含まれない。

 権利金,敷金,礼金,保証金その他これらに類するもの

 電気,ガス,水道等の料金

 団地内の児童遊園,外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料(駐車場等)

 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には,自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。

 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には,当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

6 職員給与規程第28条第1項第2号に掲げる職員については,次に掲げるところによる。

 職員給与規程第28条第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

 職員又はその扶養親族たる者と職員の1親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け,当該1親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

 前号に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,この条の第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(雑則)

第13条 この細則に定めるもののほか,住居手当に関し必要な事項は,学長が定める。

(平成29年改正鳥取大学職員給与規程附則第3条の規定が適用される間の読替え)

第14条 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間は,第2条第2号中「同規程第26条第5項」とあるのは,「鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)の一部を改正する規程(平成29年鳥取大学規則第3号)附則第3条の規定により読み替えられた職員給与規程第26条第5項」とする。

この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月22日鳥取大学規則第99号)

この細則は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則28・住居手当支給に関する細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)

この細則は,平成21年2月3日から施行する。

(平成21年11月30日鳥取大学規則第99号)

この細則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規則第69号)

この細則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成29年1月31日鳥取大学規則第8号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この細則は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則28・住居手当支給に関する細則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

鳥取大学給与細則28・住居手当支給に関する細則

平成16年10月8日 規則第193号

(令和元年5月14日施行)