○鳥取大学給与細則34・特殊勤務手当支給に関する細則
平成16年10月8日
鳥取大学規則第198号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第34条に規定する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
作業の区分 | 手当額 |
農学部に所属する職員が,地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等の作業に従事したとき。 | 220円(当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは,320円) |
施設環境部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で行う営繕工事の監督に従事したとき。 | 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは,300円) |
(爆発物取扱等作業手当)
第3条 爆発物取扱等作業手当は,一般職俸給表の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し,充てんする作業に従事した場合に支給する。この場合において,なお,「直接に高圧ガスを製造し,充てんする作業」とは,圧縮機その他の高圧ガス製造機器を直接に操作して高圧ガスを製出し,容器に充てんする作業をいい,冷凍設備,自動制御装置又は遠隔操作装置によるものを含まないものとする。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき,300円(作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては,その額に100分の60を乗じて得た額)とする。
作業の区分 | 手当額 |
一 医学部の教育研究系技術職員が,ゲノム形態学分野,形態解析学分野,器官病理学分野,分子病理学分野若しくは法医学分野における死体の処理作業に従事したとき。 | 3,200円 |
二 一般職俸給表の適用を受ける職員が,大学における教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき。 | 1,000円 |
(防疫等作業手当)
第5条 防疫等作業手当は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに学長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち教育職俸給表(一)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき290円とする。
(放射線取扱手当)
第6条 放射線取扱手当は,次に掲げる場合に支給する。
一 診療放射線技師が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
一 外部放射線による実行線量が,3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
二 空気中の放射性物質の濃度が,放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年10月23日科学技術庁告示第5号。以下「告示」という。)第4条第2号に定める濃度を超えるおそれのある区域
三 放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度が,告示第4条第3号に定める密度を超えるおそれのある区域
3 第1項第2号の「学長の定めるもの」は,次に掲げる業務とする。
一 職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実行線量が100マイクロシーベルト以上であったことが,学長の定める測定により認められた場合における,その期間中の当該職員の従事した学長の定める放射線業務
二 前号のほか,学長がこれに準ずると認める業務
4 前項の「学長の定める測定」とは,次に掲げる測定とし,職員が管理区域に立ち入っている間,継続して,次に定めるところにより行わなければならない。
一 測定は,1センチメートル線量当量(次号ハに掲げる部位については,70マイクロメートル線量当量に限る。)について行うものとすること。
二 前号の測定は,次に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行うものとすること。
イ 胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された女子を除く。以下同じ。)にあっては,腹部)
ロ 頭部・頸部,胸部・上腕部及び腹部・大腿部のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が胸部・上腕部以外(女子にあっては,腹部・大腿部以外)の部位であるときは,当該部位
ハ 人体部位のうち,外部被ばくによる線量が最大になるおそれのある部位が頭部・頸部,胸部・上腕部及び腹部・大腿部以外の部位であるときは,当該部位(中性子線の場合を除く。)
一 エックス線を発生させる装置(次号の装置を除く。)の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査
二 サイクロトロン,ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は放射線発生を伴う当該装置の検査
三 エックス線管又はケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査
四 ガンマ線照射装置その他の放射性物質を装備している機器の取扱い
五 放射性物質又はこれにより汚染させた物の取扱い
六 前各号に掲げる業務に付随する業務で管理区域に立ち入って行うもの
七 管理区域内に置いて行う立入検査等(法令に基づくものに限る。)の業務で,学長がその都度認めるもの
6 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき230円とする。
(異常圧力内作業手当)
第7条 異常圧力内作業手当は,職員が,高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に支給する。
気圧の区分 | 手当額 |
0.2メガパスカルまで | 210円 |
0.3メガパスカルまで | 560円 |
0.3メガパスカルを超えるとき。 | 1,000円 |
作業の区分 | 手当額 |
一 勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として学長が指定するものにおいて,火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき。 | 410円 |
二 一般職俸給表の適用を受ける職員が,農学部附属フィールドサイエンスセンター教育研究林蒜山の森において,チェーンソーを使用して行う伐採の作業,刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき。 | 260円 |
(夜間看護等手当)
第9条 夜間看護等手当は,医学部附属病院に勤務する助産師,看護師,准看護師が,正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は,その勤務1回につき,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
勤務の区分 | 手当額 |
その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 | 7,300円 |
その勤務時間が深夜の一部を含む勤務で,深夜における勤務時間が4時間以上である場合 | 3,550円 |
その勤務時間が深夜の一部を含む勤務で,深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 | 3,100円 |
その勤務時間が深夜の一部を含む勤務で,深夜における勤務時間が2時間未満である場合 | 2,150円 |
3 助産師,看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び職員給与規程第29条第2項第2号の規定に該当し,同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(料金等の一部又は全部を本学が負担するタクシー等を利用する場合以外の場合に限る。)における前項の業務に係る手当額は,前号に定める額に次の表の職員の区分に応じた額を加算した額とする。
職員の区分 | 手当額 |
通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 | 380円 |
通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 | 760円 |
通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 | 1,140円 |
(教員特殊業務手当)
第10条 教員特殊業務手当は,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校又は附属特別支援学校に所属する副校(園)長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭で職務の級が教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の2級又は1級の者が次に掲げる業務に従事した場合において,当該業務が心身に著しい負担を与えると認められる程度に及ぶときに支給する。
一 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
(1) 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
① この場合の「心身に著しい負担を与えると認められる程度」とは,次のとおりである。
ア 鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間等規程」という。)第7条に規定する休日(第16条の3を除き,以下「休日」という。)については,業務に従事した時間が終日に及ぶ程度(日中7時間45分程度とする。以下同じ。)又はこれと同程度であること。
イ その他の日については,業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち,午後5時から午後11時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度であること。
② 「非常災害」とは,暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波その他の異常な自然現象による災害又は大規模な火事若しくは爆発,列車転覆若しくは船舶の沈没その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する事故による災害をいう。
③ 「緊急の防災若しくは復元の業務」とは,非常災害が急迫した状態において行うこれに備えての準備の業務又は災害直後の復旧の業務でその日において急ぎ処理すること必要とするものをいう。
(2) 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務
なお,「負傷,疾病等」には,たとえば極度の肉体的疲労が含まれる。
(3) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
二 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの(「泊を伴うもの」には,2日以上の旅行の最終日における指導業務を含む。)
(1) この場合の「心身に著しい負担を与えると認められる程度」とは,次のとおりである。
泊を伴うものに限る。その日において業務に従事した時間(就寝時間等は含まない。)が7時間45分程度であること。
(2) 「修学旅行,林間・臨海学校等」の「等」とは,いわゆる移動教室,スキー学校など修学旅行又は林間・臨海学校と類似した行事をいう。
三 学長が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの又は休日に行うもの(「泊を伴うもの」には,2日以上の旅行の最終日における指導業務を含む。)
(1) 「学長が定める対外運動競技等」とは,次のいずれにも該当する対外運動競技等とする。また,たとえば音楽コンクール及び演劇コンクールを含む。
① その競技会等が国若しくは地方公共団体の開催するもの又は市,郡若しくはこれと同等以上の区域を担当する学校体育団体若しくは教育研究団体の開催するものであること。
② その競技会等への参加が学校により直接計画・実施されるものであること。(すなわち学校教育活動として行われるものであること。)
(2) この場合の「心身に著しい負担を与えると認められる程度」とは,次のとおりである。
① 泊を伴うものに限る。
その日において業務に従事した時間(就寝時間等は含まない。)が7時間45分程度であること。
② 泊を伴うものを除く。
業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であること。
四 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの
(1) この場合の「心身に著しい負担を与えると認められる程度」とは,正規の勤務時間以外の時間等において業務に従事した時間が引き続き4時間程度であることとする。
(2) 「学校の管理下において行われる」とは,学校における教育活動の一部としてその管理下に行われることをいう。
(3) 「児童又は生徒に対する指導業務」とは,あらかじめその部活動の指導を担当することとされている教員が,当該担当に係る部活動において児童又は生徒を直接指導する業務をいう(この指導業務には部活動の一部として行われる対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務(前号に該当する業務を除く。)を含むものとする。)。
五 入学試験における受験生の監督,採点又は合否判定の業務で休日に行うもの
(1) この場合の「心身に著しい負担を与えると認められる程度」とは,業務に従事して時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であること。
(2) 「入学試験」には,附属幼稚園の入園試験を含む。
業務の区分 | 手当額 |
一 前項第1号(1)の業務 | 3,200円(被害が特に甚大な非常災害(特に定めるものに限る。)の際に,心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額) |
二 前項第1号(2)及び(3)の業務 | 3,000円 |
三 前項第2号及び第3号の業務 | 1,700円 |
四 前項第4号の業務 | 2,400円 |
五 前項第5号の業務 | 900円 |
第1号手当額欄の「被害が特に甚大な非常災害(特に定めるものに限る。)」とは,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条の規定に基づく非常災害対策本部又は同法第28条の2の規定に基づく緊急災害対策本部が設置される災害とする。
また,同欄の「心身に著しい負担を与えると認める業務」は,学校の管理下において行われる,学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務とする。
(教育実習等指導手当)
第11条 教育実習等指導手当は,附属学校に所属する副校(園)長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が,大学又は学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は学長がこれに準ずると認める業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当額は,業務に従事した日1日につき,720円を支給する。
第12条 前条についての運用は,次のとおりとする。
一 前条第1項の「教育実習」とは,教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第6条第1項の表に掲げる教育実習,同令第7条第1項の表に掲げる心身に障害のある幼児,児童若しくは生徒についての教育実習,同令第10条の表に掲げる養護実習又は同令第10条の4の表に掲げる栄養教育実習をいう。
二 前条第1項の「教育実習の指導業務」とは,大学又は学部の教育実習の指導の計画に基づき,あらかじめ特定の指導課程の担当を命ぜられた副校(園)長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が,その計画に基づいて行う教育実習の指導業務をいう。
三 前条第1項の「学長がこれに準ずると認める業務」とは,1の教育実習について6日以内に行う準備又は整理の業務で,正規の勤務時間を超えて行う必要がある等職員の心身に著しい負担を与えるもの(当該年度において2以上の教育実習が行われる場合にあっては,合わせて年間24日以内)をいう。
四 前号の「1の教育実習」とは,大学又は学部があらかじめ計画して行う教育実習で継続して行う1回の教育実習をいう。
五 第3号の「・・・準備又は整理の業務で,・・・心身に著しい負担を与えるもの」とは,教育実習の事前の準備及び事後の整理のために通常の業務のほか次の業務を行う場合をいう。
(1) 教育実習の指導計画,手引資料等の作成及び職員会議等教育実習の企画又は実施準備のための業務
(2) オリエンテーション,事前面接等の企画又は実施のための業務
(3) 評価資料の作成のための準備
(4) 教育実習終了の後に行う学生の指導のための業務
(5) その他教育実習の事前の準備及び事後の整理のための業務
六 「特殊勤務手当及び整理簿」の作成に当たっては,職務内容欄に準備,実習又は整理の別を区分して記入するとともに年間実習計画書を添付しておくものとする。
(教育業務連絡指導手当)
第13条 教育業務連絡指導手当は,附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校に所属する主幹教諭又は教諭のうち,教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等で,次の表に掲げる困難な職務を担当し,当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
学校 | 主任等 |
附属小学校 | 教務主任,学年主任,研究主任,教育実習主任 |
附属中学校 | 教務主任,学年主任,生徒指導主事,研究主任,教育実習主任 |
附属特別支援学校 | 教務主任,学年主任,生徒指導主事,高等部に置かれる進路指導主事,研究主任,教育実習主任 |
なお,3学級未満の学校に置かれる生徒指導主事,進路指導主事及び3学級未満の学年に置かれる学年主任並びに6学級未満の学校に置かれる研究主任及び教育実習主任を除くものとする。
2 前項の手当額は,業務に従事した日1日につき,200円とする。
(極地観測手当)
第14条 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当額は,業務に従事した日1日につき,職員の職務の級に応じて次に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。
職務の級 | 手当額 |
一般職俸給表(一)9級以上 教育職俸給表(一)5級 教育職俸給表(二)4級 教育職俸給表(三)4級 | 4,100円 |
一般職俸給表(一)8級,7級及び6級 教育職俸給表(一)4級及び3級 教育職俸給表(二)3級及び2級 教育職俸給表(三)3級及び2級 | 3,100円 |
一般職俸給表(一)5級及び4級 教育職俸給表(一)2級 | 2,400円 |
一般職俸給表(一)3級 教育職俸給表(一)1級 | 2,000円 |
一般職俸給表(一)2級 | 1,900円 |
一般職俸給表(一)1級 | 1,800円 |
(学位審査手当)
第15条 学位審査手当は,教員が鳥取大学学位規則(昭和35年鳥取大学規則第3号)第4条の規定に基づく博士論文の提出に係る審査及び学力の確認を実施したときに支給する。
一 主査又はこれに相当する者 1件につき10,000円
二 副査又はこれに相当する者 1件につき5,000円
(待機手当)
第16条 待機手当は,職員が鳥取大学における待機に関する規程(平成18年鳥取大学規則第91号。以下「待機規程」という。)に定める待機を行ったときに支給する。
待機の区分 | 待機する日 | 手当額 |
一 待機規程第4条第1号に定める待機 | 休日 | 4,400円 |
二 待機規程第4条第2号に定める待機 | 平日 | 2,200円 |
休日 | 4,400円 | |
三 待機規程第4条第3号又は第6号に定める待機 | 平日 | 3,000円 |
休日 | ||
四 待機規程第4条第4号に定める待機 | 平日 | 5,000円 |
休日 | ||
五 待機規程第4条第5号に定める待機 | 平日 | 2,500円 |
休日 |
(感染症対策支援手当)
第16条の2 感染症対策支援手当は,本学と鳥取県が締結した重大な感染症発生時における医療の支援等に関する協定に基づき,鳥取県からの要請を受けて8時30分から17時(休日を除く。)の間に,次の各号に掲げる業務(以下「支援業務」という。)に従事した職員に支給する。
一 鳥取県内の感染症指定医療機関が行う重大な感染症の患者(疑似症患者を含む。以下「感染症患者」という。)に対する医療の支援(以下「医療支援」という。)を行うこと。
二 鳥取県が行う感染症患者の移送に当たり,本学の医師が移送車両に同乗すること(以下「医師同乗」という。)。
一 鳥取県内の感染症指定医療機関において,適切な医療を提供すること。
二 患者の診断,治療に関して,感染症指定医療機関の職員に指導,助言を行うこと。
3 第1項第2号の医師同乗とは,鳥取県の保健所が所有する移送車両で患者を移送する場合(鳥取県が患者の容体が重症と認めた場合に限る。)又は鳥取県が依頼した消防局の救急車両で移送する場合において,感染症患者に対する適切な医療処置及び移送に関わる職員に対する感染防止の指導を行うことをいう。
一 支援業務に従事した時間が1時間未満の場合 2,500円
二 支援業務に従事した時間が1時間以上4時間未満の場合 5,000円
三 支援業務に従事した時間が4時間以上の場合 10,000円
5 同一日(8時30分から17時(休日を除く。)の間に限る。)に2回以上支援業務に従事した場合は,その従事した時間を合算の上,前項の規定を適用するものとする。
(医師救急医療等従事手当)
第16条の3 医師救急医療等従事手当は,医学部附属病院において,正規の勤務時間による勤務が深夜又は勤務時間等規程第7条第1項第1号から第4号までに規定する休日において行われる救急医療等に従事した医師に支給する。
2 前項の手当額は,その勤務1回につき20,000円とする。
(時間外・休日緊急手術等従事手当)
第16条の4 時間外・休日緊急手術等従事手当は,医学部附属病院において,時間外(執刀・施療開始時刻が午後5時から翌日の午前9時までの間)又は休診日における救急外来患者若しくは病状が急変した入院患者等の手術(診療報酬として,手術料を算定できるものに限り,帝王切開術を除く。)又は処置(診療報酬点数1,000点以上のものに限る。)(以下「手術等」という。)を行った医師又は歯科医師に支給する。
担当の区分 | 手当額 | 備考 |
執刀・施療医 | 10,000円 | 主として担当した医師又は歯科医師1人に限る。 |
助手 | 10,000円 | 原則として,第一助手及び第二助手のみに支給する。 |
研修医 | 3,000円 | 勤務命令された場合に限る。 |
麻酔担当医 | 10,000円 | 担当した医師全てに支給する。 |
(分娩等取扱手当)
第16条の5 分娩等取扱手当は,医学部附属病院において,分娩(経膣分娩及び帝王切開術による分娩をいう。以下同じ。)の介助を行った医師又は助産師及び当該分娩による新生児を担当した小児科医に支給する。
担当の区分 | 手当額 | 備考 |
産科医 | 10,000円 | 主として分娩介助を担当した医師1人に限る。 |
小児科医 | 10,000円 | 主として当該分娩による新生児を担当した医師1人に限る。 |
助手 | 10,000円 | 原則として,第一助手のみに支給する。 |
研修医 | 3,000円 | 勤務命令された場合に限る。 |
麻酔担当医 | 10,000円 | 担当した医師全てに支給する。 |
助産師 | 5,000円 | 院内助産の場合のみ支給。主として担当した助産師1名に限る。 |
備考 「院内助産」とは,医学部附属病院内において,医師が立ち会わず,助産師を主体として行う分娩をいう。
(ドクターヘリ搭乗手当)
第16条の6 ドクターヘリ搭乗手当は,医学部附属病院に勤務する医師又は看護師が,ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗し,救急医療等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当額は,その勤務1回につき1,900円とする。
(併給禁止)
第17条 職員給与規程第22条の規定により俸給の調整額を受ける職員には,次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
一 死体処理手当(第5条第1項第1号の作業に係るものに限る。)
二 防疫等作業手当
2 職員給与規程第24条に規定する職員には,同規程第39条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については,教員特殊業務手当は支給しない。
(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)
第18条 学長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は,別に定める様式の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に所要事項を記入し,かつ,これを保管しなければならない。
2 特殊勤務実績簿には,作業に従事した年月日,作業に従事した職員の氏名,作業の内容,手当の支給割合別の時間数等を記入し,特殊勤務手当整理簿には,1給与期間ごとに職員別に特殊勤務実績簿に記録された事項を集録するものとする。
3 超過勤務命令簿に前項の内容を記入する場合は,特殊勤務実績簿及び整理簿の作成を要しない。
(作業日数等の計算方法)
第19条 作業日数は暦日(1日)によって計算する。
2 1給与期間の異常圧力内作業手当の額を算定する場合において,当該期間における作業に従事した第7条第2項に規定する手当の額の区分ごとの合計時間に10分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が10分に満たないときは,当該端数時間又は当該合計時間を10分に切り上げる。
(雑則)
第20条 この細則に定めるもののほか,特殊勤務手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月25日鳥取大学規則第7号)
この細則は,平成17年2月25日から施行する。
附則(平成17年3月22日鳥取大学規則第31号)
この細則は,平成17年3月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則34・特殊勤務手当支給に関する細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月22日鳥取大学規則第101号)
この細則は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則34・特殊勤務手当支給に関する細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。ただし,第8条表中作業の区分欄の改正規定については,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日鳥取大学規則第34号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日鳥取大学規則第93号)
この細則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年7月12日鳥取大学規則第105号)
この細則は,平成18年7月12日から施行する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第88号)
この細則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則34・特殊勤務手当支給に関する細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月24日鳥取大学規則第105号)
この細則は,平成19年7月24日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則34・特殊勤務手当支給に関する細則の規定は,平成19年7月1日から適用する。
附則(平成20年1月16日鳥取大学規則第2号)
この細則は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則34・特殊勤務手当支給に関する細則の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第58号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日鳥取大学規則第103号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月4日鳥取大学規則第91号)
この細則は,平成21年11月4日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則34・特殊勤務手当支給に関する細則の規定は,平成21年5月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第70号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月6日鳥取大学規則第83号)
この細則は,平成22年5月6日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則34・特殊勤務手当支給に関する細則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月7日鳥取大学規則第55号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日鳥取大学規則第83号)
この細則は,平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日鳥取大学規則第34号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日鳥取大学規則第10号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日鳥取大学規則第21号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第53号)
この細則は,平成30年3月27日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則34・特殊勤務手当支給に関する細則の規定は,平成30年3月26日から適用する。
附則(平成30年7月24日鳥取大学規則第70号)
この細則は,平成30年7月24日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則34・特殊勤務手当支給に関する細則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月26日鳥取大学規則第16号)
この細則は,平成31年2月26日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則34・特殊勤務手当支給に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成30年4月1日から適用する。