○鳥取大学における待機に関する規程

平成18年6月30日

鳥取大学規則第91号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間等規程」という。)第17条の2の規定による待機に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは,医学部及び医学部附属病院をいう。

(待機)

第3条 待機は,所定勤務時間外において場所を指定し,又は場所の指定を行わないで,呼出しを受けてから速やかに勤務に就くことができる状態とする。

(区分)

第4条 待機を行う人員及び時間は,次の各号に定める区分毎に,当該各号に掲げるとおりとする。

 医学部のゲノム形態学分野及び形態解析学分野に勤務する職員が系統解剖に関する業務を行うための待機

 休日のみ行い,待機人員は,教員又は技術職員のいずれか1人とし,1回当たりの待機時間は,8時30分から17時00分までとする。

 医学部の器官病理学分野及び分子病理学分野並びに医学部附属病院の病理部に勤務する職員が病理解剖を行うための待機

 平日における待機人員は,教員及び技術職員各1人ずつとし,1回当たりの待機時間は,17時00分から20時までとする。

 休日における待機人員は,教員1人とし,1回当たりの待機時間は,8時30分から16時までとする。

 医学部附属病院に勤務する診療放射線技師が高度救命救急センターにおける救急患者の撮影機器の操作を行うための待機

 平日における待機人員は,2人までとし,1回当たりの待機時間は,17時00分から翌日8時30分までとする。

 休日における待機人員は,2人までとし,1回当たりの待機時間は,8時30分から17時00分まで,又は17時00分から翌日8時30分までとする。

 医学部又は医学部附属病院に勤務する医師が診療を行うための待機

 平日における待機人員は,オンコール体制を実施する診療科については1人,その他の診療科については,医学部附属病院長が特に必要と認めたときに限り,待機日を指定して1人とし,1回当たりの待機時間は,17時00分から翌日8時30分までとする。

 休日における待機人員は,オンコール体制を実施する診療科については1人,その他の診療科については,医学部附属病院長が特に必要と認めたときに限り,待機日を指定して1人とし,1回当たりの待機時間は,8時30分から17時00分まで,又は17時00分から翌日8時30分までとする。

 医学部附属病院に勤務する看護師が時間外緊急手術又は鳥取県西部圏域精神科救急医療システムによる緊急医療における看護業務を行うための待機

 平日における待機人員は,各2人までとし,1回当たりの待機時間は,17時00分から翌日8時30分までとする。

 休日における待機人員は,各2人までとし,1回当たりの待機時間は,8時30分から17時00分まで,又は17時00分から翌日8時30分までとする。

 医学部附属病院に勤務する臨床工学技士が時間外緊急手術等の際の生命維持管理装置の操作を行うための待機

 平日における待機人員は,1人とし,1回当たりの待機時間は,17時00分から翌日8時30分までとする。

 休日における待機人員は,1人とし,1回当たりの待機時間は,8時30分から17時00分まで,又は17時00分から翌日8時30分までとする。

(対象者)

第5条 待機は,鳥取大学の職員のうち満18歳以上の者に対し,部局の長が命ずる。

2 前項の規定にかかわらず,次の者には待機を命じないことができる。

 医師から勤務に制限を加える必要があると診断された者

 採用後1月に満たない者(医師が診療を行うための待機を除く。)

 その他免除することが必要と認められる者

(通知)

第6条 待機の命令は,原則として待機する日の1週間前までに本人に通知しなければならない。

(交代等)

第7条 待機を命ぜられた者が,病気その他やむを得ない理由により待機することができないときは,あらかじめ他の職員と交代する旨を部局の長に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,待機を命ぜられた者が,本務のため待機することができないときは,部局の長は他の職員を命ずるものとする。

(待機手当)

第8条 待機を命ぜられた者には,待機手当を支給する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,待機に関し必要な事項は,学長の承認を得て当該部局の長が定める。

この規程は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年7月24日鳥取大学規則第104号)

この規程は,平成19年7月24日から施行し,改正後の鳥取大学における待機に関する規程の規定は,平成19年7月1日から適用する。

(平成20年7月1日鳥取大学規則第84号)

この規程は,平成20年7月1日から施行し,改正後の鳥取大学における待機に関する規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第38号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日鳥取大学規則第82号)

この規程は,平成23年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日鳥取大学規則第57号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

鳥取大学における待機に関する規程

平成18年6月30日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成18年6月30日 規則第91号
平成19年7月24日 規則第104号
平成20年7月1日 規則第84号
平成21年3月24日 規則第38号
平成23年11月1日 規則第82号
令和4年4月1日 規則第57号