○鳥取大学給与細則40・寒冷地手当支給に関する細則
平成16年12月6日
鳥取大学規則第220号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第40条に規定する寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 職員給与規程第40条第1項に規定する職員には次に掲げる者は含まないものとし,これらの職員には寒冷地手当を支給しない。
二 刑事休職者(鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第16条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
三 無給休職者(職員就業規則第16条の規定により休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
四 停職者(職員就業規則第49条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
五 専従休職者(職員就業規則第16条第1項第5号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
六 派遣職員(職員就業規則第16条第1項第7号に該当して休職にされている職員をいう。)
七 大学院修学休業職員(鳥取大学教員の就業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第37号)第15条の規定に該当して休業にされている職員をいう。)
八 育児休業職員(鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号)に基づく育児休業をしている職員をいう。)
九 介護休業職員(鳥取大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第47号)第3条に規定する介護休業をしている職員をいう。)
十 自己啓発等休業職員(鳥取大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成21年鳥取大学規則第6号)に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。)
十一 配偶者同行休業職員(鳥取大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成26年鳥取大学規則第68号)に規定する配偶者同行休業をしている職員をいう。)
(支給額等)
第3条 職員給与規程第40条第2項に規定する寒冷地手当の額は,基準日における世帯等の区分に応じて,次に掲げる額とする。
一 世帯主である職員のうち,扶養親族のある職員 月額17,800円
二 世帯主である職員のうち,扶養親族のない職員 月額10,200円
三 その他の職員 月額7,360円
2 前項において,世帯主である職員とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
一 扶養親族(職員給与規程第26条に規定する扶養親族であって,かつ,同条の規定に基づく届出がなされているものをいう。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,当該届出は要しないものとする。)を有する者
二 扶養親族を有しないが,居住のため,1戸を構えている者又は下宿,寮等の1部屋を専用している者
3 第1項第1号に規定する職員には,次に掲げる職員は含まないものとする。
一 職員給与規程第30条の規定に基づき単身赴任手当を支給される職員のうち,職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては,すべての当該居住)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上である者
二 職員給与規程第30条の規定に基づき単身赴任手当を支給される職員以外の職員のうち,扶養親族と同居しない者であって,最短距離が60キロメートル以上である者
一 職員給与規程第51条第2項,第3項,第5項及び第6項の規定により給与の支給を受けている職員 第1項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた割合を乗じて得た額
二 職員給与規程第49条の規定の適用を受ける職員 第1項の規定による額からその半額を減じた額
五 基準日において前項第1号に該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,職員給与規程第51条第2項,第3項,第5項及び第6項の規定による支給割合が変更された場合
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,寒冷地手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年12月6日から施行し,平成16年10月28日から適用する。
附則(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)
この細則は,平成21年2月3日から施行する。
附則(平成26年9月16日鳥取大学規則第69号)
この細則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。