○鳥取大学職員の兼業に関する規程

平成16年4月1日

鳥取大学規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 営利企業の兼業

第1節 総則(第5条)

第2節 技術移転事業者の役員等の兼業(第6条―第11条)

第3節 研究成果活用企業の役員等の兼業(第12条―第18条)

第4節 株式会社の監査役等の兼業(第19条―第23条)

第5節 その他の役員等の兼業(第24条―第27条)

第6節 営利企業の事業以外の兼業(第28条―第30条)

第3章 自営の兼業(第31条―第34条)

第4章 営利企業以外の兼業

第1節 営利企業以外の法人等との兼業(第35条―第37条)

第2節 教育に関する兼業(第38条・第39条)

第3節 国等の行政機関の兼業及び独立行政法人の兼業(第40条―第42条)

第5章 兼業と勤務時間との関係(第43条)

第6章 兼業許可の期間(第44条)

第7章 短期間の兼業(第45条)

第8章 兼業許可の制限(第46条)

第9章 兼業許可の取消し(第47条)

第10章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第40条の規定により,鳥取大学(以下「本学」という。)の職員の兼業について必要な事項を定めるものとする。

(許可の委任)

第2条 学長は,この規程による許可の権限を学内の職員に委任することができる。

(適用範囲)

第3条 この規程は,職員就業規則第2条第1項に定める職員(以下「職員」という。)に適用することとし,再雇用職員及び常時勤務することを要しない職員には,適用しない。

(定義)

第4条 この規程において「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,継続的,定期的又は一時的に次に掲げる職を兼ねる場合をいう。

(1) 商業,工業,金融業等利潤を得て,これを構成員に配分することを主目的とする企業体で,会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか,法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員,顧問若しくは評議員の職を兼ねること又は営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること(以下「営利企業の兼業」という。)

(2) 職員が自己の名義で商業,工業,金融業等を経営すること(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)

(3) 医療法人,社会福祉法人,学校法人,公益法人等(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)並びに法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職を兼ねること(以下「営利企業以外の法人等の兼業」という。)

(4) 国立大学法人又は大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。),公立又は私立の学校,専修学校,各種学校の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねること(以下「教育に関する兼業」という。)

(5) 法律,政令,条例等により,国又は地方公共団体の行政機関(以下「国等の行政機関」という。)に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねること,これらに準ずる非常勤の職を兼ねること又は当該機関に必要に応じて置かれている職を兼ねること(「国等の行政機関の兼業」という。)

(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条の規定に基づき,個別法により設置された法人(独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人を除く。)の職を兼ねること(以下「独立行政法人の兼業」という。)

第2章 営利企業の兼業

第1節 総則

(営利企業の兼業)

第5条 学長は,営利企業の兼業については,原則として許可しない。ただし,次の各号に掲げる兼業であって,当該兼業に係る許可基準のいずれにも該当する場合には,許可することができるものとする。

(1) 技術移転事業者の役員(監査役及び社外取締役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)を兼ねる場合

(2) 研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合

(3) 株式会社の監査役又は社外取締役(以下「監査役等」という。)を兼ねる場合

(4) 前3号に該当する場合のほか,営利企業の役員等を兼ねる場合

(5) 営利企業の事業に直接関与するものでない場合

第2節 技術移転事業者の役員等の兼業

(技術移転事業者の役員等の兼業)

第6条 職員就業規則第2条第2項に定める教員(副校(園)長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。以下「教育職員」という。)が,技術移転事業者の役員等の職を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)には,学長の許可を受けなければならない。

2 前条に規定する「役員(監査役及び社外取締役を除く。)」とは,その名称にかかわらず,当該企業の業務執行に関与する者をいう(以下この節及び次節において同じ。)

(技術移転事業者)

第7条 前条に規定する「技術移転事業者」とは,営利企業であって,次の各号に掲げるいずれかの事業を実施するものをいう。

(1) 本学における技術に関する研究成果について,当該研究成果に係る特許権,特許を受ける権利,実用新案権,実用新案登録を受ける権利,回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利のうち本学以外の者に属するものについての譲渡,専用実施権の設定その他の行為により,当該研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって,本学における研究の進展に資するもので,その実施計画について文部科学大臣及び経済産業大臣にその計画が適当である旨の承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)

(2) 本学における技術に関する研究成果について,当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け,当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡,専用実施権の設定その他の行為により,当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業で,次に掲げるいずれにも適合している旨の文部科学大臣の認定を受けた事業(以下「大学認定事業」という。)

 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。

 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。

 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているもの

(技術移転兼業の許可基準)

第8条 学長は,教育職員から第6条に規定する技術移転兼業の申請があった場合には,営利企業役員等兼業審査委員会で審議を行った上で,その技術移転兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときには,これを許可するものとする。

(1) 技術移転兼業を行おうとする教育職員が,技術に関する研究成果又はその移転について,技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。

(2) 当該教育職員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として承認事業及び大学認定事業に関係するものであること。

(3) 当該教育職員の占めている職と技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては,同条第4号に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業の許可申請前2年以内に,当該教育職員が当該申請に係る技術移転事業者との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(5) 教育職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(6) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(7) 兼業することにより,職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 前項第2号にいう,「主として承認事業及び大学認定事業に関係するもの」とは,次に掲げる場合等をいう。

(1) 当該教育職員が技術移転事業者の代表取締役社長に就こうとする場合において,当該技術移転事業者の主たる事業が承認事業又は大学認定事業であるとき。

(2) 当該教育職員が技術移転事業者の業務担当取締役の職に就こうとする場合において,主たる担当業務が承認事業又は大学認定事業に関係するものであるとき。

3 第1項第3号第4号及び第11条にいう,「契約関係」の判断は,契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。

4 第1項の許可は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(許可の申請)

第9条 技術移転兼業に係る許可の申請は,鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則(平成16年鳥取大学規則第136号。以下「細則」という。)に規定する別紙様式第1号により行うものとする。

(技術移転兼業の報告)

第10条 前条の規定により学長の許可を受けて技術移転兼業に従事する教育職員は,兼業の状況について,1年ごとに次に掲げる事項を細則に規定する別紙様式第6号により学長に報告しなければならない。

(1) 氏名,所属及び職名

(2) 技術移転事業者の名称

(3) 技術移転事業者の役職等としての職務の内容

(4) 技術移転事業者の役職等としての職務に従事した日時

(5) 技術移転事業者から受領した報酬,金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領事由

(技術移転兼業終了後の業務の制限)

第11条 学長は,技術移転兼業の終了の日から2年間,当該技術移転兼業を行った教育職員を,技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。

第3節 研究成果活用企業の役員等の兼業

(研究成果活用企業の役員等の兼業)

第12条 教育職員が研究成果活用企業の役員,顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)には,学長の許可を受けなければならない。

(研究成果活用企業)

第13条 研究成果活用企業とは,営利企業であって,研究成果を活用する事業を実施するものをいう。

(研究成果活用兼業の許可基準)

第14条 学長は,教育職員から第12条に規定する研究成果活用兼業の申請があった場合には,営利企業役員等兼業審査委員会で審議を行った上で,その研究成果活用兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときは,これを許可するものとする。

(1) 研究成果活用兼業を行おうとする教育職員が,当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権,実用新案権等として権利化されたもののほか,論文,学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自ら創出(自らの発明,考案等に係る研究成果をいい,当該研究成果に係る権利等の帰属は問わない。)していること。

(2) 当該教育職員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として研究成果活用事業に関係するものであること。

(3) 当該教育職員の占めている職と研究成果活用企業(親会社を含む。)との間に,物品購入契約,工事契約の契約関係又は許可,認可等の権限行使(審議会等の委員として,許可の申請に係る研究成果活用企業に対する許可,認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。以下同じ。)その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業の許可申請前2年以内に,当該教育職員が研究成果活用企業との間に,物品購入契約,工事契約の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(5) 当該教育職員が就こうとする役員等としての職務の内容に,本学に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。

(6) 教育職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(7) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(8) 兼業することにより,職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(9) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 前項第2号にいう,「主として研究成果活用事業に関係するもの」とは,次に掲げる場合等をいう。

(1) 当該教育職員が研究成果活用企業の代表取締役社長に就こうとする場合において,当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業であるとき。

(2) 当該教育職員が研究成果活用企業の業務担当取締役の職に就こうとする場合において,主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものであるとき。

3 第1項第3号第4号及び第17条にいう,「契約関係」の判断は,契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。

4 第1項の許可は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(許可の申請)

第15条 研究成果活用兼業に係る許可の申請は,細則に規定する別紙様式第2号により行うものとする。

(研究成果活用兼業の報告)

第16条 第14条の規定により学長の許可を受けて研究成果活用兼業に従事する教育職員は,兼業の状況について,1年ごとに次に掲げる事項を細則に規定する別紙様式第7号により学長に報告しなければならない。

(1) 氏名,所属及び職名

(2) 研究成果活用企業の名称

(3) 研究成果活用企業の役職等としての職務の内容

(4) 研究成果活用企業の役職等としての職務に従事した日時

(5) 研究成果活用企業から受領した報酬,金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領事由

(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)

第17条 学長は,研究成果活用兼業の終了の日から2年間,当該研究成果活用兼業を行った教育職員を,研究成果活用兼業に係る研究成果活用企業との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。

(研究成果活用兼業のための休職)

第18条 学長は,教育職員が許可を受けて研究成果活用兼業を行う場合であって,当該兼業に主として従事する必要があり,教育職員としての職務に従事することができないと認めるときは,職員就業規則第16条第1項第4号に規定するところにより休職にすることができる。

第4節 株式会社の監査役等の兼業

(株式会社の監査役等の兼業)

第19条 教育職員が株式会社の監査役等の職を兼ねる場合(以下「監査役等兼業」という。)には,学長の許可を受けなければならない。

(監査役等兼業の許可基準)

第20条 学長は,教育職員から前条の規定による監査役等兼業の申請があった場合には,営利企業役員等兼業審査委員会で審議を行った上で,その監査役等兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときは,これを許可するものとする。

(1) 監査役等兼業を行おうとする教育職員が,当該申請に係る株式会社における監査役等の職務に従事するために必要な知見を教育職員の職務に関連して有していること。

(2) 当該教育職員が当該申請に係る株式会社(親会社を含む。)との間に,物品購入契約,工事契約の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(3) 兼業許可申請前2年以内に,当該教育職員が当該申請に係る株式会社との間に,物品購入契約,工事契約の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(4) 申請の申出に係る株式会社の経営に教育職員の親族が,次の掲げるような強い影響力を有していないこと。

 当該教育職員の親族(配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社の株式の数又は出資の額の合計が,当該株式会社の発行株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合

 当該教育職員の親族が,当該株式会社の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合

 当該教育職員の親族が当該株式会社の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合

(5) 教育職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(6) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(7) 兼業することにより,職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 第1項第2号第3号及び第23条にいう,「契約関係」の判断は,契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。

3 第1項の許可は,監査役等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(許可の申請)

第21条 監査役等兼業に係る許可の申請は,細則に規定する別紙様式第3号により行うものとする。

(監査役等兼業の報告)

第22条 第20条の規定により許可を受けて監査役等兼業に従事する教育職員は,兼業の状況について,1年ごとに次に掲げる事項を細則に規定する別紙様式第8号により学長に報告しなければならない。

(1) 氏名,所属及び職名

(2) 株式会社の名称

(3) 株式会社の監査役等としての職務に従事した日時

(4) 株式会社から受領した報酬,金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領事由

(監査役等兼業終了後の業務の制限)

第23条 学長は,監査役等兼業の終了の日から2年間,当該監査役等兼業を行った教育職員を,監査役等兼業に係る株式会社との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。

第5節 その他の役員等の兼業

(その他の役員等の兼業)

第24条 職員が技術移転兼業,研究成果活用兼業,監査役等兼業以外で営利企業の役員,顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「その他の役員兼業」という。)には,学長の許可を受けなければならない。

(その他の役員兼業の許可基準)

第25条 学長は,職員からその他の役員兼業の申請があった場合には,営利企業役員等兼業審査委員会で審議を行った上で,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときは,これを許可するものとする。

(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(3) 当該職員が申請に係る営利企業(親会社を含む。)との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業することにより,職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 前項の許可は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(その他の役員兼業の許可の取消し)

第26条 学長は,その他の役員兼業が前条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すものとする。

(その他の役員兼業の報告)

第27条 許可を受けてその他の役員兼業を行う職員は,兼業の状況について,次に掲げる事項を学長に報告しなければならない。

(1) 氏名,所属及び職名

(2) 営利企業の名称

(3) 営利企業の役員等としての職務内容

(4) 営利企業の役員等としての職務に従事した日時等

(5) 営利企業から受領した報酬,金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領事由

第6節 営利企業の事業以外の兼業

(営利企業の事業に直接関与しない兼業)

第28条 職員が次の各号に掲げる営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合(以下「営利企業の事業以外の兼業」という。)には,学長の許可を受けなければならない。ただし,第7号から第9号に掲げる職を兼ねる場合には,営利企業役員等兼業審査委員会の審議を経るものとする。

(1) 公的な要素が強く,兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合

(2) 本学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合

(3) 営利企業付設の教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合

(4) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合

(5) 承認事業及び大学認定事業を実施する技術移転事業者(次号において同じ。)が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合

(6) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務に従事する場合

(7) 営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合

(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合

(9) その他本学職員の専門的知識の社会への高い貢献が認められる場合

2 前項ただし書きの規定にかかわらず,同項第9号に掲げる職のうち次の各号に掲げる職については,営利企業役員等兼業審査委員会の審議を要しないものとする。

(1) 公的機関から特定の契約に基づき受託した事業に関し営利企業から依頼される兼業

(2) 公的機関と関連する事業を行う非政府組織等から受託した事業に関し営利企業から依頼される兼業

(3) 公的機関から指定を受けた事業者である営利企業からの指定事業に関する兼業

(営利企業の事業以外の兼業の許可基準)

第29条 学長は,職員から前条の規定による営利企業の事業以外の兼業の申請があった場合には,当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,これを許可するものとする。

(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(3) 職員の占めている職と当該申請に係る兼業先との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業することにより,大学としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(許可の申請)

第30条 営利企業の事業以外の兼業に係る許可の申請は,細則に規定する別紙様式第4号(第28条第1項第7号から第9号までに掲げる兼業に係る許可の申請は,別紙様式第4号及び別紙様式第5号)により行うものとする。

第3章 自営の兼業

(自営の兼業)

第31条 職員が不動産若しくは駐車場(以下「不動産等」という。)の賃貸を行う場合,太陽光電気の販売を行う場合又はこれら以外の自営の兼業を行おうとする場合には,学長の許可を受けなければならない。

(自営に該当する範囲)

第32条 前条に規定する自営の兼業は,太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売にあっては販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合,農業,畜産,酪農,果樹栽培,養鶏等にあっては,大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合,不動産等の賃貸にあっては,次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

 独立家屋の賃貸については,独立家屋の数が5棟以上あること。

 独立家屋以外の建物の賃貸については,賃貸することができる独立的に区画された1の部分の数が10室以上あること。

 土地の賃貸については,賃貸契約の件数が10件以上であること。

 賃貸に係る不動産が劇場,映画館,ゴルフ練習場等の娯楽集会,遊技等のための設備を設けたものであること。

 賃貸に係る建物が旅館,ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

 駐車台数が10台以上であること。

(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には,これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

(4) 第1号又は第2号に規定する不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

2 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合には,1戸建て1棟をアパート2室相当,土地1件又は駐車台数1台をアパート1室相当として換算し,これらを合計して10室相当以上となるときは,自営に当たるものとして取り扱う。

3 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合には,持ち分によりあん分したものによるものではなく,賃貸物件全体を対象として自営に当たるか否かを判断するものとし,賃貸物件数や賃貸料収入の額についても,その不動産等の賃貸に係る件数,賃貸料収入の額全体により判断する。

4 賃貸料収入の金額は,申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額(家賃収入等をいい,経費等を控除した後の額ではなく,賃貸等する際における1年間の総収入(賃貸予定の不動産等の家賃月額×室数×12月など)が500万円以上となる見込みのもの)で判断する。

(自営の兼業の許可基準)

第33条 学長は,職員から第31条に規定する自営の兼業の申請があった場合には,その兼業が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には,これを許可するものとする。

(1) 不動産等の賃貸に係る自営を行う場合で,次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

 当該職員の職務内容と許可に係る不動産等の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

 入居者の募集,賃貸料の集金,不動産の維持管理等の不動産等の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理を含む。)により当該職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

 兼業することにより,職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(2) 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で,次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

 職員と申請に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

 太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上の能率に悪影響が生じないこと。

 兼業することにより,職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(3) 前2号に規定する事業以外に係る自営を行う場合で,次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

 当該職員の職務内容と当該事業との間に特別な利害関係又はそのおそれがないこと。

 当該職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により,職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

 当該事業が相続,遺贈等により家業を継承したものであること。

 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上の能率に悪影響が生じないこと。

 兼業することにより,職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(許可の申請)

第34条 自営の兼業に係る許可の申請は,細則に規定する別紙様式第5号により行うものとする。

第4章 営利企業以外の兼業

第1節 営利企業以外の法人等との兼業

(営利企業以外の法人等との兼業及び許可基準)

第35条 職員が,営利企業以外の法人等の兼業を行おうとする場合には学長の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げる各号のいずれかに該当するものは原則として許可しない。

(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,医療機関の長を含む。)を兼ねる場合

(2) 他の国立大学法人,学校法人の役員(学長,理事長,理事,監事)及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事,監事)及び学校(園)長を兼ねる場合

(3) 公益法人等及び法人格を有しない団体の役員(会長,理事長,理事,監事,顧問及び評議員等)を兼ねる場合

(4) 部局長等が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合

(5) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合

(6) 国,地方公共団体,他の国立大学法人,独立行政法人及び地方独立法人その他の団体の常勤の職に就く場合

(7) その他兼業を行うことによって職務遂行に支障を来すおそれのある場合

2 前項第3号の規定にかかわらず,次に掲げる営利企業以外の兼業は,許可することができる。

(1) 国際交流を図ることを目的とする公益法人等及び法人格を有しない団体

(2) 学会等学術研究上有意義であると認められ,当該職員の研究分野と密接な関係がある公益法人等及び法人格を有しない団体

(3) 本学の学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの公益法人等及び法人格を有しない団体

(4) 育英奨学に関する公益法人等及び法人格を有しない団体

(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする公益法人等及び法人格を有しない団体

(6) その他教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とするもので,著しく公益性が高いと認められる公益法人等及び法人格を有しない団体

(営利企業以外の法人等の兼業の許可基準)

第36条 学長は,職員から営利企業以外の法人等の兼業の申請があった場合には,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,これを許可するものとする。

(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(3) 当該職員が当該申請に係る兼業先との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業することにより,職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(許可の申請)

第37条 営利企業以外の法人等の兼業に係る許可の申請は,細則に規定する別紙様式第4号により行うものとする。

第2節 教育に関する兼業

(教育に関する兼業及び許可基準)

第38条 職員が,次に掲げる教育に関する兼業に従事しようとする場合には,学長の許可を受けなければならない。

(1) 他の国立大学法人,公立・私立の学校,専修学校又は各種学校の設置する大学の長及びこれらの教育施設の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合

(2) 他の国立大学法人,公立又は私立の図書館,博物館,公民館,青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合

(3) 教育委員会の委員,指導主事,社会教育主事その他教育委員会の職員のうち,専ら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合

(4) 他の国立大学法人,学校法人及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち,教育の事業を主たる目的とするものの役員,顧問,参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち,専ら教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合

(5) 他の国立大学法人,独立行政法人又は地方独立行政法人で共同研究又は共同利用研究等を行うため,当該法人の職を兼ねる場合

(6) 国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち,専ら教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職を兼ねようとする場合は,原則として許可しない。

(1) 他の国立大学法人,公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合

(2) 教育委員会の委員を兼ねる場合(ただし,部局長を除き許可することができる。)

(3) 他の国立大学法人,学校法人及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員の職を兼ねる場合

(4) 国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合

(許可の申請)

第39条 教育に関する兼業に係る許可の申請は,細則に規定する別紙様式第4号により行うものとする。

第3節 国等の行政機関の兼業及び独立行政法人の兼業

(国等の行政機関の兼業及び独立行政法人の兼業)

第40条 職員が,次に掲げる国等の行政機関の兼業及び独立行政法人の兼業に従事しようとする場合には,学長の許可を受けなければならない。

(1) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見の聴取を行うことが義務づけられている場合

(2) 法令等の規定により,国立大学法人の職にある者が国等の行政機関の職を兼ねることを認められている場合

(3) 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条等に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合又は当該審議会等の非常勤の職とその性格,勤務内容,勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる場合

(4) 前3号のほか,国等の行政機関及び独立行政法人が必要に応じて,設置している職を兼ねる場合

(国等の行政機関の兼業及び独立行政法人の兼業の許可基準)

第41条 学長は,職員から前条の規定による国等の行政機関の兼業及び独立行政法人の兼業の申請があった場合には,当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,これを許可するものとする。

(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(3) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(許可の申請)

第42条 国等の行政機関の兼業及び独立行政法人の兼業に係る許可の申請は,細則に規定する別紙様式第4号により行うものとする。

第5章 兼業と勤務時間との関係

(兼業と勤務時間との関係)

第43条 職員がこの規程の規定により許可を受けて行う兼業は,原則として所定勤務時間外に従事しなければならない。

2 学長は,職員が兼業に従事する場合であって,その兼業が当該職員の所定勤務時間外に行うことができず,その兼業が本学及び当該職員の職務に有意義であると認めるときは,当該職員の申出により,当該職員の所定勤務時間を変更することができる。

3 学長は,職員が兼業に従事する場合であって,当該職員の所定勤務時間を割いて従事することが適当と認めるときは,当該職員の申出に基づきこれを許可することができる。ただし,兼業のため所定勤務時間を割いた時間に相当する給与は減額するものとする。

4 学長は,前3項の規定にかかわらず,公益性が高いと認められる兼業に対しては,職務として所定勤務時間内に従事することを許可することがある。

第6章 兼業許可の期間

(兼業許可の期間)

第44条 兼業を許可することができる期間は,原則として2年以内とする。ただし,法令等に任期の定めのある職につく場合の兼業,技術移転兼業,研究成果活用兼業及び監査役等兼業は4年を限度として許可することができる。

第7章 短期間の兼業

(短期間の兼業)

第45条 次の各号のいずれかに該当する場合には短期間の兼業とし,兼業許可申請書による許可は要しない。

(1) 1日限りの場合

(2) 2日以上6日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合

2 前項の日数の算定に当たっては,従事する日が連続している場合のほか,間隔がある場合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当該業務の内容に継続性が認められる場合については,従事する日のすべてを合算するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,長期間継続する任期を有する職を兼ねる場合には,兼業許可申請書による許可を要する。

第8章 兼業許可の制限

(兼業許可の制限)

第46条 学長は,職員がこの規程の規定により許可を受けて行う兼業について,従事時間数等の制限を別に定める。

第9章 兼業許可の取消し

(兼業許可の取消し)

第47条 学長は,この規程に基づき許可された兼業が,この規程の定めに適合しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すものとする。

第10章 補則

第48条 この規程の施行に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において,国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び人事院規則等の基準に基づき,既に許可又は承認を受けている兼業については,施行日以降この規程の規定による新たな許可は要しない。

(平成18年7月12日鳥取大学規則第106号)

この規程は,平成18年7月12日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第47号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月6日鳥取大学規則第91号)

この規程は,平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第35号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日鳥取大学規則第7号)

この規程は,令和3年1月26日から施行する。

鳥取大学職員の兼業に関する規程

平成16年4月1日 規則第44号

(令和3年1月26日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規則第44号
平成18年7月12日 規則第106号
平成20年3月25日 規則第47号
平成23年12月6日 規則第91号
平成26年3月17日 規則第35号
令和3年1月26日 規則第7号